•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

先日付小切手について

質問 回答受付中

先日付小切手について

2009/01/28 15:23

J2J

おはつ

回答数:6

編集

A社から送られてきた小切手が、B社振出しの先日付小切手でした。
そして、小切手裏面にA社の印鑑(丸印のみ)が押してあります。
当然B社と私どもとは全く関係がありません。
もし、A社振出しの先日付でしたら受け取った実績もあるので
認めざるを得ないのですが、回り先日付小切手などというものは
全く受け取った経験がありません。
通常通りの領収書の発行と入金処理で構わないのでしょうか?
あと、裏面の丸印は取り消ししてもよいのでしょうか?
トラブルの元になるようでしたら、A社振出しの先日付小切手に
交換してもらったほうがよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A社から送られてきた小切手が、B社振出しの先日付小切手でした。
そして、小切手裏面にA社の印鑑(丸印のみ)が押してあります。
当然B社と私どもとは全く関係がありません。
もし、A社振出しの先日付でしたら受け取った実績もあるので
認めざるを得ないのですが、回り先日付小切手などというものは
全く受け取った経験がありません。
通常通りの領収書の発行と入金処理で構わないのでしょうか?
あと、裏面の丸印は取り消ししてもよいのでしょうか?
トラブルの元になるようでしたら、A社振出しの先日付小切手
交換してもらったほうがよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 先日付小切手について

2009/02/04 16:59

hhh

ちょい参加

編集

先日付小切手は受渡しの当事者間で記載された日付まで換金しないことを合意したことになっていますので、会計処理は「受取手形」勘定で仕訳を起こします。

ただ、トピ主さんの会社がそんな合意は関係ないということで、日付に関わりなく換金する意思をお持ちでしたら現金処理しても差支えありません。

先日付小切手は受渡しの当事者間で記載された日付まで換金しないことを合意したことになっていますので、会計処理は「受取手形」勘定で仕訳を起こします。

ただ、トピ主さんの会社がそんな合意は関係ないということで、日付に関わりなく換金する意思をお持ちでしたら現金処理しても差支えありません。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 先日付小切手について

2009/01/29 14:36

ぷゆぷゆ

積極参加

編集

まずA社(貴社と取引のある会社)に事情を説明するべきだと思います。

誤って先日付の小切手を回した可能性があるので、確認すべきだと思います。
法的に小切手の先日付は意味がなく、提示されたらすぐに支払わなければならないのです(銀行は先日付であろうが支払います)しかし、相手先との約束事でよく使います。

A社とB社との関係が悪くならないかと考えると、一度確認すべきです。
裏面の丸印は法的には落書きと一緒ですが、A社に聞くべきでしょう

まずA社(貴社と取引のある会社)に事情を説明するべきだと思います。

誤って先日付の小切手を回した可能性があるので、確認すべきだと思います。
法的に小切手の先日付は意味がなく、提示されたらすぐに支払わなければならないのです(銀行は先日付であろうが支払います)しかし、相手先との約束事でよく使います。

A社とB社との関係が悪くならないかと考えると、一度確認すべきです。
裏面の丸印は法的には落書きと一緒ですが、A社に聞くべきでしょう

返信

2. Re: 先日付小切手について

2009/01/30 12:15

ton

積極参加

編集

小切手の先日付はあまり関係ないのですが、振出人の立場ですと、この日なら預金がありますよという意思表示?それ以前に預入をした場合、最悪不渡りになってしまうかも?
小切手の裏書ですが、小切手表面に受取人が記載されている場合はその会社の記名捺印が必要です。
それと、裏書されている場合手形と同じで、振出人が決済できない場合裏書人が支払いますという意味があるようです。手形と同じなんですね。
詳しくは、小切手裏書で検索してください。

小切手の先日付はあまり関係ないのですが、振出人の立場ですと、この日なら預金がありますよという意思表示?それ以前に預入をした場合、最悪不渡りになってしまうかも?
小切手の裏書ですが、小切手表面に受取人が記載されている場合はその会社の記名捺印が必要です。
それと、裏書されている場合手形と同じで、振出人が決済できない場合裏書人が支払いますという意味があるようです。手形と同じなんですね。
詳しくは、小切手裏書で検索してください。

返信

3. Re: 先日付小切手について

2009/02/03 09:58

J2J

おはつ

編集

少し説明が足りなかったところを補足します
小切手の表には、受取人の指定は無く、かつ裏面に押されている
丸印もA社の口座印とは異なる、個人名の印鑑でした。
私も調べたのですが、この場合丸印のみでは法的拘束力が無さそうなので無視することにします。

引落されなかった場合が心配ですが、その時はA社に請求することで落ち着きそうです。この得意先は、以前にも(A社振出の)為替手形を回してきた際、印紙を貼らずに回してきて、こちらから指摘したところ「お宅で貼れ」と知らぬ顔をする「経理のど素人」なので、今回の件で文句を言ったところで、また「馬の耳に念仏」となるでしょう。

GUCCHI様 豚太郎様、ありがとうございました。

少し説明が足りなかったところを補足します
小切手の表には、受取人の指定は無く、かつ裏面に押されている
丸印もA社の口座印とは異なる、個人名の印鑑でした。
私も調べたのですが、この場合丸印のみでは法的拘束力が無さそうなので無視することにします。

引落されなかった場合が心配ですが、その時はA社に請求することで落ち着きそうです。この得意先は、以前にも(A社振出の)為替手形を回してきた際、印紙を貼らずに回してきて、こちらから指摘したところ「お宅で貼れ」と知らぬ顔をする「経理のど素人」なので、今回の件で文句を言ったところで、また「馬の耳に念仏」となるでしょう。

GUCCHI様 豚太郎様、ありがとうございました。

返信

4. Re: 先日付小切手について

2009/02/04 08:14

PTA

すごい常連さん

編集

小切手は、日付がいつだろうと、誰が切ったものだろうと、その取り扱いは、「現金」です。
乱暴に言えば、日付も社名も関係ないです。お札と思って処理すれば良いです。
即、現金として入金できなければ、不渡りです。
まず、銀行に持って行って、入金し、それがちゃんと換金できなければ大問題。その怖さは、A社が一番分かっていると思います。
まず、淡々と粛々と入金すれば良いでしょう。入金できなければ、即、A社が払ってくれます。A社が倒産をするつもりがなければ。

なお、為替手形は、御社が、受取人である支払人=振出人であれば、印紙貼付は御社がしなければなりません。これは、印紙税節約の姑息な手段です。相手は経理のど素人ではなく、手形の仕組みを理解している人物かもしれません。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411071219

小切手は、日付がいつだろうと、誰が切ったものだろうと、その取り扱いは、「現金」です。
乱暴に言えば、日付も社名も関係ないです。お札と思って処理すれば良いです。
即、現金として入金できなければ、不渡りです。
まず、銀行に持って行って、入金し、それがちゃんと換金できなければ大問題。その怖さは、A社が一番分かっていると思います。
まず、淡々と粛々と入金すれば良いでしょう。入金できなければ、即、A社が払ってくれます。A社が倒産をするつもりがなければ。

なお、為替手形は、御社が、受取人である支払人=振出人であれば、印紙貼付は御社がしなければなりません。これは、印紙税節約の姑息な手段です。相手は経理のど素人ではなく、手形の仕組みを理解している人物かもしれません。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411071219

返信

5. Re: 先日付小切手について

2009/02/04 16:59

hhh

ちょい参加

編集

先日付小切手は受渡しの当事者間で記載された日付まで換金しないことを合意したことになっていますので、会計処理は「受取手形」勘定で仕訳を起こします。

ただ、トピ主さんの会社がそんな合意は関係ないということで、日付に関わりなく換金する意思をお持ちでしたら現金処理しても差支えありません。

先日付小切手は受渡しの当事者間で記載された日付まで換金しないことを合意したことになっていますので、会計処理は「受取手形」勘定で仕訳を起こします。

ただ、トピ主さんの会社がそんな合意は関係ないということで、日付に関わりなく換金する意思をお持ちでしたら現金処理しても差支えありません。

返信

6. Re: 先日付小切手について

2009/02/05 08:04

PTA

すごい常連さん

編集

確かにA社とB社の間に、記載された日付までに換金しないという特約があって、もし、この小切手がその日までに換金されたら、最悪の場合、B社は銀行取引停止となり、A社はB社から損害賠償を請求されるということになるかもしれません。

ただ、これは御社にとっては預かり知らない話で、何も言わずに先日付小切手を渡されても、知ったこっちゃない・・・と言っても構わないです。

小切手は、現実に振出を受けた日以後、いつでも支払呈示をなしうる一覧払証券ですから(小切手法28条1項)、受取人としては、小切手に記載された振出日より前であっても、支払呈示をしてその日付前に支払いを受けることが法律上認められています(小切手法28条2項)。

ただし、最初のレスにコメントされている通り、取引先との今後の商売のことを考えて、「すぐに換金しますよ、いいですか」と断りを入れておく方が良いでしょうね。

その上で、「記載日以降に換金してください」という返答が来たら、A社との支払条件を確認してください。

いつも現金か小切手で支払われていた代金が、一定の期間を経過してから換金されるわけですから、悪い言い方かもしれませんが、支払い遅延行為に他ならないと思います。黙って「受取手形」で処理するのは、少し人が良すぎるような気がします。

といったことを考えれば、集金した小切手は、「現金」と認識して差し支えないかなと思いました。

確かにA社とB社の間に、記載された日付までに換金しないという特約があって、もし、この小切手がその日までに換金されたら、最悪の場合、B社は銀行取引停止となり、A社はB社から損害賠償を請求されるということになるかもしれません。

ただ、これは御社にとっては預かり知らない話で、何も言わずに先日付小切手を渡されても、知ったこっちゃない・・・と言っても構わないです。

小切手は、現実に振出を受けた日以後、いつでも支払呈示をなしうる一覧払証券ですから(小切手法28条1項)、受取人としては、小切手に記載された振出日より前であっても、支払呈示をしてその日付前に支払いを受けることが法律上認められています(小切手法28条2項)。

ただし、最初のレスにコメントされている通り、取引先との今後の商売のことを考えて、「すぐに換金しますよ、いいですか」と断りを入れておく方が良いでしょうね。

その上で、「記載日以降に換金してください」という返答が来たら、A社との支払条件を確認してください。

いつも現金か小切手で支払われていた代金が、一定の期間を経過してから換金されるわけですから、悪い言い方かもしれませんが、支払い遅延行為に他ならないと思います。黙って「受取手形」で処理するのは、少し人が良すぎるような気がします。

といったことを考えれば、集金した小切手は、「現金」と認識して差し支えないかなと思いました。

返信

1件〜6件 (全6件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています