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準備金の積立限度額

質問 回答受付中

準備金の積立限度額

2008/12/15 22:52

beginner

積極参加

回答数:6

編集

資本準備金と利益準備金を合わせて資本金の4分の1まで
剰余金の配当を積立てられると思っているのですが、
いろいろ決算書をみていると資本準備金と利益準備金を
合計した金額が4分の1以上になっている会社が多いのですが
なぜですか。合併などによるものなのでしょうか。
そこで質問ですが合併による次の処理はできますか。
吸収会社 資本金100 利益準備金25
消滅会社 資本金 60 利益準備金15
存続会社 資本金100 資本準備金60 利益準備金40
この場合も4分の1以上となってしまいますが・・・
よろしくお願いします。

資本準備金と利益準備金を合わせて資本金の4分の1まで
剰余金配当を積立てられると思っているのですが、
いろいろ決算書をみていると資本準備金と利益準備金
合計した金額が4分の1以上になっている会社が多いのですが
なぜですか。合併などによるものなのでしょうか。
そこで質問ですが合併による次の処理はできますか。
吸収会社 資本金100 利益準備金25
消滅会社 資本金 60 利益準備金15
存続会社 資本金100 資本準備金60 利益準備金40
この場合も4分の1以上となってしまいますが・・・
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 準備金の積立限度額

2008/12/18 13:04

DISKY

すごい常連さん

編集

横から失礼します。
簿記の勉強で学んだだけの知識ですが、資本準備金は利益配当時などに、資本金の1/4の額まで積み立ててゆく必要があります。資本準備金・利益準備金の合計額が資本金の1/4以上であれば積み立てる必要はありません。
「1/4以上であればよい」とだけ定められているので(強制ですね)、それ以上積み立てることは企業の任意で構わないということだと思います。
もちろん1/4を超過している部分は、正規の方法(株主総会の議決?)で取り崩すことが可能だと思います。

横から失礼します。
簿記の勉強で学んだだけの知識ですが、資本準備金は利益配当時などに、資本金の1/4の額まで積み立ててゆく必要があります。資本準備金・利益準備金の合計額が資本金の1/4以上であれば積み立てる必要はありません。
「1/4以上であればよい」とだけ定められているので(強制ですね)、それ以上積み立てることは企業の任意で構わないということだと思います。
もちろん1/4を超過している部分は、正規の方法(株主総会の議決?)で取り崩すことが可能だと思います。

返信

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1. Re: 準備金の積立限度額

2008/12/16 15:33

編集

こんにちは。

まず初めに、準備金の積立に関しては、剰余金の配当をする場合に資本金の1/4に達するまで配当額の1/10の積立を要すると考えた方が良いでしょう。

>合計した金額が4分の1以上になっている会社が多いのですがなぜですか。合併などによるものなのでしょうか。

準備金のうち資本準備金については、資本金→資本準備金への振替(会社法447条)と、その他資本剰余金→資本準備金(会社法451条)への振替が認めておられますから、特に前者の規定を使う場合、資本金の額の半分を準備金にすることも出来ますから、1/4基準は一気にオーバーしてしまうんです。

同じ様な理屈で、過去に配当を重ねた結果として準備金が1/4に達した状態で減資を行うと、これもその基準をオーバーしてしまうことになります。

吸収合併については詳しくないので、準備金の結果は分かりませんが、

>吸収会社 資本金100 利益準備金25
>消滅会社 資本金 60 利益準備金15
>存続会社 資本金100 資本準備金60 利益準備金40

と単純には出来ないと習った記憶があります。
すんません。
詳しくは忘れてしまいましたm(_ _)m

こんにちは。

まず初めに、準備金の積立に関しては、剰余金の配当をする場合に資本金の1/4に達するまで配当額の1/10の積立を要すると考えた方が良いでしょう。

>合計した金額が4分の1以上になっている会社が多いのですがなぜですか。合併などによるものなのでしょうか。

準備金のうち資本準備金については、資本金→資本準備金への振替(会社法447条)と、その他資本剰余金→資本準備金(会社法451条)への振替が認めておられますから、特に前者の規定を使う場合、資本金の額の半分を準備金にすることも出来ますから、1/4基準は一気にオーバーしてしまうんです。

同じ様な理屈で、過去に配当を重ねた結果として準備金が1/4に達した状態で減資を行うと、これもその基準をオーバーしてしまうことになります。

吸収合併については詳しくないので、準備金の結果は分かりませんが、

>吸収会社 資本金100 利益準備金25
>消滅会社 資本金 60 利益準備金15
>存続会社 資本金100 資本準備金60 利益準備金40

と単純には出来ないと習った記憶があります。
すんません。
詳しくは忘れてしまいましたm(_ _)m

返信

2. Re: 準備金の積立限度額

2008/12/17 12:22

beginner

積極参加

編集

早速の対応ありがとうございます。質問があります。4分の1を超えてしまっても取崩をしなくても良いのですか。法規を読んでも良く
理解できません。よろしくお願いします。あと吸収合併の処理は
会社計算規則の第59条では対応できませんか。

早速の対応ありがとうございます。質問があります。4分の1を超えてしまっても取崩をしなくても良いのですか。法規を読んでも良く
理解できません。よろしくお願いします。あと吸収合併の処理は
会社計算規則の第59条では対応できませんか。

返信

3. Re: 準備金の積立限度額

2008/12/17 13:11

編集

>4分の1を超えてしまっても取崩をしなくても良いのですか。法規を読んでも良く理解できません。

今、手元の資料が散乱してまして根拠となる資料が見つからないのですが、超えた部分の取崩は必要なしと記憶しております。
これは旧商法改正時において、それ自体の取崩を要求していないからと読んだ覚えがあります。
そして、会社法でも受け継がれているものと思われます。
また、現実の会社にて1/4を超えた会社が多く存在することからも、違法となるとは明言できないものと思います。

>会社計算規則の第59条では対応できませんか。

どうでしょう・・・
昔のプーリング法やパーチェス法の時に勉強しただけで、私には返答が重すぎます。
申し訳ありません。

>4分の1を超えてしまっても取崩をしなくても良いのですか。法規を読んでも良く理解できません。

今、手元の資料が散乱してまして根拠となる資料が見つからないのですが、超えた部分の取崩は必要なしと記憶しております。
これは旧商法改正時において、それ自体の取崩を要求していないからと読んだ覚えがあります。
そして、会社法でも受け継がれているものと思われます。
また、現実の会社にて1/4を超えた会社が多く存在することからも、違法となるとは明言できないものと思います。

>会社計算規則の第59条では対応できませんか。

どうでしょう・・・
昔のプーリング法やパーチェス法の時に勉強しただけで、私には返答が重すぎます。
申し訳ありません。

返信

4. Re: 準備金の積立限度額

2008/12/18 12:37

beginner

積極参加

編集

回答ありがとうございます。口語商法を読んでみました。確かにそれらしきことが書かれていました。その中で、超過部分については、任意準備金とみなす。と書かれていました。初歩的な質問ですみませんが、任意準備金とは純資産の部のどこを言うのでしょうか。

回答ありがとうございます。口語商法を読んでみました。確かにそれらしきことが書かれていました。その中で、超過部分については、任意準備金とみなす。と書かれていました。初歩的な質問ですみませんが、任意準備金とは純資産の部のどこを言うのでしょうか。

返信

5. Re: 準備金の積立限度額

2008/12/18 13:04

DISKY

すごい常連さん

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横から失礼します。
簿記の勉強で学んだだけの知識ですが、資本準備金は利益配当時などに、資本金の1/4の額まで積み立ててゆく必要があります。資本準備金・利益準備金の合計額が資本金の1/4以上であれば積み立てる必要はありません。
「1/4以上であればよい」とだけ定められているので(強制ですね)、それ以上積み立てることは企業の任意で構わないということだと思います。
もちろん1/4を超過している部分は、正規の方法(株主総会の議決?)で取り崩すことが可能だと思います。

横から失礼します。
簿記の勉強で学んだだけの知識ですが、資本準備金は利益配当時などに、資本金の1/4の額まで積み立ててゆく必要があります。資本準備金・利益準備金の合計額が資本金の1/4以上であれば積み立てる必要はありません。
「1/4以上であればよい」とだけ定められているので(強制ですね)、それ以上積み立てることは企業の任意で構わないということだと思います。
もちろん1/4を超過している部分は、正規の方法(株主総会の議決?)で取り崩すことが可能だと思います。

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6. Re: 準備金の積立限度額

2008/12/18 13:46

編集

DISKYさん、フォローありがとうございます。

>初歩的な質問ですみませんが、任意準備金とは純資産の部のどこを言うのでしょうか。

難しいですねぇ・・・
下手に任意積立金として表示するわけにも行きませんし。
任意準備金という言葉も初めてですし。

ただ、商法の解説ですから、あくまで配当可能額の性格について述べていると思われますし(表示方法ではない)、現実に他企業においてそのままの表示をしていることからすれば、特に変更する必要もないのではと勝手に考えております。

かなりマニアックな内容なので、相談できる会計士さんがいれば相談をお勧めするのですが。
すみません。

DISKYさん、フォローありがとうございます。

>初歩的な質問ですみませんが、任意準備金とは純資産の部のどこを言うのでしょうか。

難しいですねぇ・・・
下手に任意積立金として表示するわけにも行きませんし。
任意準備金という言葉も初めてですし。

ただ、商法の解説ですから、あくまで配当可能額の性格について述べていると思われますし(表示方法ではない)、現実に他企業においてそのままの表示をしていることからすれば、特に変更する必要もないのではと勝手に考えております。

かなりマニアックな内容なので、相談できる会計士さんがいれば相談をお勧めするのですが。
すみません。

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