misuta-x

すごい常連さん

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特別修繕準備金について

定期検査を受けるための修繕費用を
特別修繕準備金として積立金額(積立限度額)は
必要経費(法人の場合は損金)に算入することが
認められます。

積立限度額=特別の修繕に要した費用×3/4×12月/60月


例題) 当初積立限度額の見積を2,000万円とします。
    このうちの3/4の1,500万円(年300万円)は損金ですが

2年目を終了した時点で、積立限度額の修正をして
    3,000万円になりました。3/4 2,250万円(年450万円)
    
この場合、税務上の損金と認められる金額は1,500万円又    は2,250万円のどちらでしょうか?

    会計はいくら積立ても構わないと思いますが
    税務は、積立限度額を3,000万円とした場合、
    損金で認められるのは当初見積もった金額の3/4の1,500万    円でしょうか
    それとも修正額の3/4の2,250万円でしょうか
    
    みなさんのご意見    
    よろしくお願いします。

特別修繕準備金について

定期検査を受けるための修繕費用を
特別修繕準備金として積立金額(積立限度額)は
必要経費(法人の場合は損金)に算入することが
認められます。

積立限度額=特別の修繕に要した費用×3/4×12月/60月


例題) 当初積立限度額の見積を2,000万円とします。
    このうちの3/4の1,500万円(年300万円)は損金ですが

2年目を終了した時点で、積立限度額の修正をして
    3,000万円になりました。3/4 2,250万円(年450万円)
    
この場合、税務上の損金と認められる金額は1,500万円又    は2,250万円のどちらでしょうか?

    会計はいくら積立ても構わないと思いますが
    税務は、積立限度額を3,000万円とした場合、
    損金で認められるのは当初見積もった金額の3/4の1,500万    円でしょうか
    それとも修正額の3/4の2,250万円でしょうか
    
    みなさんのご意見    
    よろしくお願いします。