特別修繕準備金について
定期検査を受けるための修繕費用を
特別修繕準備金として積立金額(積立限度額)は
必要経費(法人の場合は損金)に算入することが
認められます。
積立限度額=特別の修繕に要した費用×3/4×12月/60月
例題) 当初積立限度額の見積を2,000万円とします。
このうちの3/4の1,500万円(年300万円)は損金ですが
2年目を終了した時点で、積立限度額の修正をして
3,000万円になりました。3/4 2,250万円(年450万円)
この場合、税務上の損金と認められる金額は1,500万円又 は2,250万円のどちらでしょうか?
会計はいくら積立ても構わないと思いますが
税務は、積立限度額を3,000万円とした場合、
損金で認められるのは当初見積もった金額の3/4の1,500万 円でしょうか
それとも修正額の3/4の2,250万円でしょうか
みなさんのご意見
よろしくお願いします。
特別修繕準備金について
定期検査を受けるための修繕費用を
特別修繕準備金として積立金額(積立限度額)は
必要経費(法人の場合は損金)に算入することが
認められます。
積立限度額=特別の修繕に要した費用×3/4×12月/60月
例題) 当初積立限度額の見積を2,000万円とします。
このうちの3/4の1,500万円(年300万円)は損金ですが
2年目を終了した時点で、積立限度額の修正をして
3,000万円になりました。3/4 2,250万円(年450万円)
この場合、税務上の損金と認められる金額は1,500万円又 は2,250万円のどちらでしょうか?
会計はいくら積立ても構わないと思いますが
税務は、積立限度額を3,000万円とした場合、
損金で認められるのは当初見積もった金額の3/4の1,500万 円でしょうか
それとも修正額の3/4の2,250万円でしょうか
みなさんのご意見
よろしくお願いします。