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減価償却費(超過額。不足額)

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減価償却費(超過額。不足額)

2008/12/09 23:32

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回答数:2

編集

上記は税法上の計算と会社規定の計算の差異だとおもうのですが
たとえば税法上の規定で建物の耐用年数が47年だったとします。けれど会社の方針で20年で償却計算したとします。そうすると税法上の耐用年数より短い年数で計算することになるのでその部分が超過額です。
耐用年数を逆に多くして計算すると不足額になるということだと思い (下記イメージ)                                   
取得 1,000,000(建物付属設備)
1,000,000 0.109 109,000   (1)  0.048  5,232 (3)1年目
 891,000 0.109  97,119   (2) 0.048  4,662 (4)2年目
会計耐用年数 20年 税法上耐用年数 47年
差額

103,768(1)−(3)(会計上−税務上)
92,457(2)−(4)(会計上−税務上)
会計上仕訳
減価償却費 109,000 減価償却累計額 109,000
減価償却費 97,119 減価償却累計額 97,119
となると思いますがこれだと別表十六(一)の償却超過額の翌期への繰越額へ差額分の1年目は103,768、2年目は92,457、が繰越されると思うのですがこれを会計上と税務上一致させるにはどのような処理が必要でしょうか会計上の仕訳や税務上の処理の方法どなたかご教授して頂けないでしょうか?また逆に税務上償却不足になった場合の会計上の仕訳や税務上の処理も教えていただけないでしょうか?

上記は税法上の計算と会社規定の計算の差異だとおもうのですが
たとえば税法上の規定で建物の耐用年数が47年だったとします。けれど会社の方針で20年で償却計算したとします。そうすると税法上の耐用年数より短い年数で計算することになるのでその部分が超過額です。
耐用年数を逆に多くして計算すると不足額になるということだと思い (下記イメージ)                                   
取得 1,000,000(建物付属設備
1,000,000 0.109 109,000   (1)  0.048  5,232 (3)1年目
 891,000 0.109  97,119   (2) 0.048  4,662 (4)2年目
会計耐用年数 20年 税法上耐用年数 47年
差額

103,768(1)−(3)(会計上−税務上)
92,457(2)−(4)(会計上−税務上)
会計上仕訳
減価償却費 109,000 減価償却累計額 109,000
減価償却費 97,119 減価償却累計額 97,119
となると思いますがこれだと別表十六(一)の償却超過額の翌期への繰越額へ差額分の1年目は103,768、2年目は92,457、が繰越されると思うのですがこれを会計上と税務上一致させるにはどのような処理が必要でしょうか会計上の仕訳や税務上の処理の方法どなたかご教授して頂けないでしょうか?また逆に税務上償却不足になった場合の会計上の仕訳や税務上の処理も教えていただけないでしょうか?

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1. Re: 減価償却費(超過額。不足額)

2008/12/10 12:49

dodo

常連さん

編集

>別表十六(一)の償却超過額の翌期への繰越額へ差額分の1年目は103,768、2年目は92,457、が繰越されると思うのですがこれを会計上と税務上一致させるにはどのような処理が必要でしょうか

この場合、会計上の費用と法人税法上の費用(損金)が異なることになりますから、申告調整する必要があります。
具体的には、法人税法上の償却限度額を超える減価償却費を、償却限度超過額として別表4で加算・留保します。

税務上償却不足となる場合は、基本的に申告調整の処理は不要です。(償却不足額として切捨て)

なお、償却限度超過額がある場合は、税効果会計の対象となります。
(償却超過額の部分は将来減算一時差異となるので、繰延税金資産を計上し法人税等を減額する調整を行う。)

*追記
上記の償却限度超過額のある場合の例を元にした会計上・税務上の処理は下記の通りとなります。(税効果会計を適用した場合で法定実行税率は40%で計算)

1年目
会計上の処理
(減価償却費)109,000 (減価償却累計額)109,000
(繰延税金資産)41,507 (法人税等調整額)41,507
109,000 - 5,232 = 103,768
103,768 × 40% = 41,507

税務上の処理
103,768円を別表4で加算・留保

2年目
会計上の処理
(減価償却費)97,119 (減価償却累計額)97,119
(繰延税金資産)36,983 (法人税等調整額)36,983
97,119 - 4,662 = 92,457
92,457×40% = 36,983

税務上の処理
92,457円を別表4で加算・留保

>別表十六(一)の償却超過額の翌期への繰越額へ差額分の1年目は103,768、2年目は92,457、が繰越されると思うのですがこれを会計上と税務上一致させるにはどのような処理が必要でしょうか

この場合、会計上の費用と法人税法上の費用(損金)が異なることになりますから、申告調整する必要があります。
具体的には、法人税法上の償却限度額を超える減価償却費を、償却限度超過額として別表4で加算・留保します。

税務上償却不足となる場合は、基本的に申告調整の処理は不要です。(償却不足額として切捨て)

なお、償却限度超過額がある場合は、税効果会計の対象となります。
(償却超過額の部分は将来減算一時差異となるので、繰延税金資産を計上し法人税等を減額する調整を行う。)

*追記
上記の償却限度超過額のある場合の例を元にした会計上・税務上の処理は下記の通りとなります。(税効果会計を適用した場合で法定実行税率は40%で計算)

1年目
会計上の処理
(減価償却費)109,000 (減価償却累計額)109,000
繰延税金資産)41,507 (法人税等調整額)41,507
109,000 - 5,232 = 103,768
103,768 × 40% = 41,507

税務上の処理
103,768円を別表4で加算・留保

2年目
会計上の処理
(減価償却費)97,119 (減価償却累計額)97,119
繰延税金資産)36,983 (法人税等調整額)36,983
97,119 - 4,662 = 92,457
92,457×40% = 36,983

税務上の処理
92,457円を別表4で加算・留保

返信

2. Re: 減価償却費(超過額。不足額)

2008/12/10 16:00

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

企業会計上は税法よりも短い耐用年数で減価償却した場合、税法上の償却限度額(税法上の耐用年数で減価償却した金額)を超えて減価償却することになります。

1.この超えた部分(償却超過額)は一度「減価償却超過額」として否認されます。
具体的には別表四で加算留保され、別表五に「償却超過額」として毎年積み立てられていきます。
会計上の簿価+別表五の「償却超過額」=税法上の簿価となることに注意してください。
(下記の例でいうと、1年目の会計上の期末簿価631,000+別表五119,000=税務上の期末簿価750,000)

2.税務上の簿価のほうが常に大きいため、途中で税法上の償却費(償却限度額)のほうが大きくなります。
つまり、償却不足額が生じるようになります。
(下記の例では4年目以降。)
このとき、過去に償却超過額として否認されていた減価償却費を認容します。
具体的には別表四で減算留保し、別表五に積み立てられた「償却超過額」を減少させます。

その結果、償却が終わるときには会計上の簿価と税法上の簿価は一致することになります。


<例>
取得原価1,000,000円、旧定率法償却率(会計5年0.369、税法8年0.250)償却可能限度額は取得原価の5%(50,000円)とします。

会計  償却費   期末簿価
1年目 369,000  631,000
2年目 232,000  398,161
3年目 146,921  251,240
4年目  92,707  158,533
5年目  58,498  100,035
6年目  36,912   63,123
7年目  13,123   50,000

税法  償却費   期末簿価   超過否認  超過認容   別表五
1年目 250,000  750,000  119,000          119,000
2年目 187,500  562,500   45,339          164,339
3年目 140,625  421,875    6,296          170,635
4年目 105,468  316,407           12,761  157,874
5年目  79,101  237,306           20,603  137,271
6年目  59,326  177,980           22,414  114,857
7年目  44,495  133,485           31,372   83,485
8年目  33,371  100,114           33,371   50,114
9年目  25,028   75,086           25,028   25,086
10年目 18,771   56,315           18,771    6,315
11年目  6,315   50,000            6,315       0

超過否認は「減価償却超過額」として別表四・加算留保、超過認容は「償却超過額認容」として別表四・減算留保を意味します。

税効果会計を採用していないのであれば、この調整は法人税の申告書上だけで行われるものであり、会計上の処理には影響しません。
したがって特に仕訳はありません。
法人税の申告書(別表四と別表五)だけで毎期調整します。

税効果会計を採用しているのであれば、dodoさんがお書きになられているように税効果会計の仕訳が生じますが、私はあまり税効果会計に詳しくないのでここでの説明は省略します。

企業会計上は税法よりも短い耐用年数で減価償却した場合、税法上の償却限度額(税法上の耐用年数で減価償却した金額)を超えて減価償却することになります。

1.この超えた部分(償却超過額)は一度「減価償却超過額」として否認されます。
具体的には別表四で加算留保され、別表五に「償却超過額」として毎年積み立てられていきます。
会計上の簿価+別表五の「償却超過額」=税法上の簿価となることに注意してください。
(下記の例でいうと、1年目の会計上の期末簿価631,000+別表五119,000=税務上の期末簿価750,000)

2.税務上の簿価のほうが常に大きいため、途中で税法上の償却費(償却限度額)のほうが大きくなります。
つまり、償却不足額が生じるようになります。
(下記の例では4年目以降。)
このとき、過去に償却超過額として否認されていた減価償却費を認容します。
具体的には別表四で減算留保し、別表五に積み立てられた「償却超過額」を減少させます。

その結果、償却が終わるときには会計上の簿価と税法上の簿価は一致することになります。


<例>
取得原価1,000,000円、旧定率法償却率(会計5年0.369、税法8年0.250)償却可能限度額は取得原価の5%(50,000円)とします。

会計  償却費   期末簿価
1年目 369,000  631,000
2年目 232,000  398,161
3年目 146,921  251,240
4年目  92,707  158,533
5年目  58,498  100,035
6年目  36,912   63,123
7年目  13,123   50,000

税法  償却費   期末簿価   超過否認  超過認容   別表五
1年目 250,000  750,000  119,000          119,000
2年目 187,500  562,500   45,339          164,339
3年目 140,625  421,875    6,296          170,635
4年目 105,468  316,407           12,761  157,874
5年目  79,101  237,306           20,603  137,271
6年目  59,326  177,980           22,414  114,857
7年目  44,495  133,485           31,372   83,485
8年目  33,371  100,114           33,371   50,114
9年目  25,028   75,086           25,028   25,086
10年目 18,771   56,315           18,771    6,315
11年目  6,315   50,000            6,315       0

超過否認は「減価償却超過額」として別表四・加算留保、超過認容は「償却超過額認容」として別表四・減算留保を意味します。

税効果会計を採用していないのであれば、この調整は法人税の申告書上だけで行われるものであり、会計上の処理には影響しません。
したがって特に仕訳はありません。
法人税の申告書(別表四と別表五)だけで毎期調整します。

税効果会計を採用しているのであれば、dodoさんがお書きになられているように税効果会計の仕訳が生じますが、私はあまり税効果会計に詳しくないのでここでの説明は省略します。

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