上記は税法上の計算と会社規定の計算の差異だとおもうのですが
たとえば税法上の規定で建物の耐用年数が47年だったとします。けれど会社の方針で20年で償却計算したとします。そうすると税法上の耐用年数より短い年数で計算することになるのでその部分が超過額です。
耐用年数を逆に多くして計算すると不足額になるということだと思い (下記イメージ)
取得 1,000,000(建物付属設備)
1,000,000 0.109 109,000 (1) 0.048 5,232 (3)1年目
891,000 0.109 97,119 (2) 0.048 4,662 (4)2年目
会計耐用年数 20年 税法上耐用年数 47年
差額
103,768(1)−(3)(会計上−税務上)
92,457(2)−(4)(会計上−税務上)
会計上仕訳
減価償却費 109,000 減価償却累計額 109,000
減価償却費 97,119 減価償却累計額 97,119
となると思いますがこれだと別表十六(一)の償却超過額の翌期への繰越額へ差額分の1年目は103,768、2年目は92,457、が繰越されると思うのですがこれを会計上と税務上一致させるにはどのような処理が必要でしょうか会計上の仕訳や税務上の処理の方法どなたかご教授して頂けないでしょうか?また逆に税務上償却不足になった場合の会計上の仕訳や税務上の処理も教えていただけないでしょうか?
上記は税法上の計算と会社規定の計算の差異だとおもうのですが
たとえば税法上の規定で建物の耐用年数が47年だったとします。けれど会社の方針で20年で償却計算したとします。そうすると税法上の耐用年数より短い年数で計算することになるのでその部分が超過額です。
耐用年数を逆に多くして計算すると不足額になるということだと思い (下記イメージ)
取得 1,000,000(建物付属設備)
1,000,000 0.109 109,000 (1) 0.048 5,232 (3)1年目
891,000 0.109 97,119 (2) 0.048 4,662 (4)2年目
会計耐用年数 20年 税法上耐用年数 47年
差額
103,768(1)−(3)(会計上−税務上)
92,457(2)−(4)(会計上−税務上)
会計上仕訳
減価償却費 109,000 減価償却累計額 109,000
減価償却費 97,119 減価償却累計額 97,119
となると思いますがこれだと別表十六(一)の償却超過額の翌期への繰越額へ差額分の1年目は103,768、2年目は92,457、が繰越されると思うのですがこれを会計上と税務上一致させるにはどのような処理が必要でしょうか会計上の仕訳や税務上の処理の方法どなたかご教授して頂けないでしょうか?また逆に税務上償却不足になった場合の会計上の仕訳や税務上の処理も教えていただけないでしょうか?