いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
ご存じの方いらっしゃいましたらご教授下さい。
弊社では3年前に、事業所を分社し、親会社が100%出資する子会社を設立しました。子会社の資本金は1,000万円ですので、子会社の第1期目、第2期目ともに消費税の申告書を提出しました。
それで、第3期目なのですが、子会社が納税義務者になるかどうかの判定は、納税義務の特例で子会社と親会社の課税売上高を合算して1,000万円以下かどうかの判定になるかと思っています。
しかし、納期限間近になっても税務署から予定納税の納付書が送って来ません!確かに子会社だけを見ると第1期目の課税売上が1,000万円以下なのですが、親会社と合算すると確実に1,000万円を超えております。子会社の前年の消費税額を見ても納付しなければならない額ですし・・・
そもそも分割子法人の特例は、もっと別の分社形態をとった場合に適用されるのかな?とか思いつつ調べております。税務署に聞く前に調べておきたいと思いまして。
ご存じの方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
ご存じの方いらっしゃいましたらご教授下さい。
弊社では3年前に、事業所を分社し、親会社が100%出資する子会社を設立しました。子会社の資本金は1,000万円ですので、子会社の第1期目、第2期目ともに消費税の申告書を提出しました。
それで、第3期目なのですが、子会社が納税義務者になるかどうかの判定は、納税義務の特例で子会社と親会社の課税売上高を合算して1,000万円以下かどうかの判定になるかと思っています。
しかし、納期限間近になっても税務署から予定納税の納付書が送って来ません!確かに子会社だけを見ると第1期目の課税売上が1,000万円以下なのですが、親会社と合算すると確実に1,000万円を超えております。子会社の前年の消費税額を見ても納付しなければならない額ですし・・・
そもそも分割子法人の特例は、もっと別の分社形態をとった場合に適用されるのかな?とか思いつつ調べております。税務署に聞く前に調べておきたいと思いまして。
ご存じの方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。