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年末調整と障害者控除

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年末調整と障害者控除

2008/06/27 10:59

おはつ

回答数:2

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 市町村より、要介護の母親(扶養親族)について「障害者控除対象者認定書」を取得している社員がいます。その母親は高齢ですので、将来にわたって所得税法上の障害者控除が受けられることと思います。
 この場合、源泉所得税の計算にあたっては、扶養者数を1増として税額表を適用するのが正規の取扱かと思います。

 で、社員から質問があったのですが、年末調整の際に会社に提出する翌年分の扶養控除等申告書には障害者たる記載をせず、翌年の年末調整の段になって当該部分を修正して年末調整に臨む(ということを毎年繰り返す)、というやり方は認められるのでしょうか。つまり、金の流れで言うと、「月々の源泉徴収税額は多めになるが、年末調整で一気に戻ってくる」って感じです。
 いかがなものでしょうか?。

(注)青文字部分追加しました。

 市町村より、要介護の母親(扶養親族)について「障害者控除対象者認定書」を取得している社員がいます。その母親は高齢ですので、将来にわたって所得税法上の障害者控除が受けられることと思います。
 この場合、源泉所得税の計算にあたっては、扶養者数を1増として税額表を適用するのが正規の取扱かと思います。

 で、社員から質問があったのですが、年末調整の際に会社に提出する翌年分の扶養控除等申告書には障害者たる記載をせず、翌年の年末調整の段になって当該部分を修正して年末調整に臨む(ということを毎年繰り返す)、というやり方は認められるのでしょうか。つまり、金の流れで言うと、「月々の源泉徴収税額は多めになるが、年末調整で一気に戻ってくる」って感じです。
 いかがなものでしょうか?。

(注)青文字部分追加しました。

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1. Re: 年末調整と障害者控除

2008/08/17 15:21

yukim729

さらにすごい常連さん

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扶養控除等申告書は、毎年最初の給料日の前日までに、その時点での扶養の状況等を申告すべきものです(所得税法194条1項)。
そしてその"修正"は、申告事項に異動を生じたときに為すべきものです(2項)。
仰るやり方は虚偽申告ですから、おおっぴらに認められる事はないでしょう。
会社としても、みんながその手の小細工をやり始めると収拾がつかなくなるので認めない方がいいと思います。

扶養控除等申告書は、毎年最初の給料日の前日までに、その時点での扶養の状況等を申告すべきものです(所得税法194条1項)。
そしてその"修正"は、申告事項に異動を生じたときに為すべきものです(2項)。
仰るやり方は虚偽申告ですから、おおっぴらに認められる事はないでしょう。
会社としても、みんながその手の小細工をやり始めると収拾がつかなくなるので認めない方がいいと思います。

返信

2. Re: 年末調整と障害者控除

2008/09/01 12:43

おはつ

編集

 yukim729さん、ご指導ありがとうございます。
 
 ちなみに、当該社員の動機は次のようなものでした。
 配偶者特別控除や定率減税がなくなった昨今、せめて年調のときくらいガバッと儲かった気分を味わいたい、と。

 ところで、「障害者」の存在、内容等について会社に余計なことを知られたくないので、あえて確定申告を選択する社員もいるようなのですが、まぁ、それはそっとしておこうかなと思っています。

 本件、仰せの「虚偽申告」かも知れませんが、源泉税を先に多めに支払うことでもあり、お上(オカミ)に痛みは生じないでしょうから"お目こぼし"いただけるのではないかと。

 yukim729さん、ご指導ありがとうございます。
 
 ちなみに、当該社員の動機は次のようなものでした。
 配偶者特別控除や定率減税がなくなった昨今、せめて年調のときくらいガバッと儲かった気分を味わいたい、と。

 ところで、「障害者」の存在、内容等について会社に余計なことを知られたくないので、あえて確定申告を選択する社員もいるようなのですが、まぁ、それはそっとしておこうかなと思っています。

 本件、仰せの「虚偽申告」かも知れませんが、源泉税を先に多めに支払うことでもあり、お上(オカミ)に痛みは生じないでしょうから"お目こぼし"いただけるのではないかと。

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