市町村より、要介護の母親(扶養親族)について「障害者控除対象者認定書」を取得している社員がいます。その母親は高齢ですので、将来にわたって所得税法上の障害者控除が受けられることと思います。
この場合、源泉所得税の計算にあたっては、扶養者数を1増として税額表を適用するのが正規の取扱かと思います。
で、社員から質問があったのですが、年末調整の際に会社に提出する翌年分の扶養控除等申告書には障害者たる記載をせず、翌年の年末調整の段になって当該部分を修正して年末調整に臨む(ということを毎年繰り返す)、というやり方は認められるのでしょうか。つまり、金の流れで言うと、「月々の源泉徴収税額は多めになるが、年末調整で一気に戻ってくる」って感じです。
いかがなものでしょうか?。
(注)青文字部分追加しました。
市町村より、要介護の母親(扶養親族)について「障害者控除対象者認定書」を取得している社員がいます。その母親は高齢ですので、将来にわたって所得税法上の障害者控除が受けられることと思います。
この場合、源泉所得税の計算にあたっては、扶養者数を1増として税額表を適用するのが正規の取扱かと思います。
で、社員から質問があったのですが、年末調整の際に会社に提出する翌年分の扶養控除等申告書には障害者たる記載をせず、翌年の年末調整の段になって当該部分を修正して年末調整に臨む(ということを毎年繰り返す)、というやり方は認められるのでしょうか。つまり、金の流れで言うと、「月々の源泉徴収税額は多めになるが、年末調整で一気に戻ってくる」って感じです。
いかがなものでしょうか?。
(注)青文字部分追加しました。