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役員賞与に関して

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役員賞与に関して

2008/06/22 13:20

ti-ko

すごい常連さん

回答数:4

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取締役でも(たとえば経理部長を兼務)であれば損金不算入である役員賞与のほかに使用人に対しての損金算入である賞与も支給可能でしょうか。その場合、事前に税務署に届ける必要があるのでしょうか。

取締役でも(たとえば経理部長を兼務)であれば損金不算入である役員賞与のほかに使用人に対しての損金算入である賞与も支給可能でしょうか。その場合、事前に税務署に届ける必要があるのでしょうか。

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回答

Re: 役員賞与に関して

2008/06/22 23:47

えっじ

常連さん

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こんばんは。

その取締役が、法人税法で言う、「使用人兼務役員」に該当する場合には、使用人に支給する時であれば、使用人相当額を、「事前確定届出」がなくても支給出来たかと思います。

 使用人兼務役員に該当するかどうかの判断と、使用人と同時期で、使用人相当額がポイントです。

こんばんは。

その取締役が、法人税法で言う、「使用人兼務役員」に該当する場合には、使用人に支給する時であれば、使用人相当額を、「事前確定届出」がなくても支給出来たかと思います。

 使用人兼務役員に該当するかどうかの判断と、使用人と同時期で、使用人相当額がポイントです。

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1. Re: 役員賞与に関して

2008/06/22 23:47

えっじ

常連さん

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こんばんは。

その取締役が、法人税法で言う、「使用人兼務役員」に該当する場合には、使用人に支給する時であれば、使用人相当額を、「事前確定届出」がなくても支給出来たかと思います。

 使用人兼務役員に該当するかどうかの判断と、使用人と同時期で、使用人相当額がポイントです。

こんばんは。

その取締役が、法人税法で言う、「使用人兼務役員」に該当する場合には、使用人に支給する時であれば、使用人相当額を、「事前確定届出」がなくても支給出来たかと思います。

 使用人兼務役員に該当するかどうかの判断と、使用人と同時期で、使用人相当額がポイントです。

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2. Re: 役員賞与に関して

2008/06/23 11:44

ti-ko

すごい常連さん

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ejjiさん 回答ありがとうございます。

使用人兼務役員というのは素人的に考えると会社にとってよけいに費用がかかりますが、役員だけよりも使用人兼務役員にする会社のメリットはありますか。

ejjiさん 回答ありがとうございます。

使用人兼務役員というのは素人的に考えると会社にとってよけいに費用がかかりますが、役員だけよりも使用人兼務役員にする会社のメリットはありますか。

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3. Re: 役員賞与に関して

2008/06/23 21:54

えっじ

常連さん

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こんばんは。  ti-ko さん。
 
 使用人兼務役員は、役員のうち、代表取締役・専務・常務でない人物で、かつ、常時職務に従事している人になります。
 あと、同族会社であれば持株判定などもありますが、その会社の株を5%以上、その方や、その方の配偶者などが所有していなければ、使用人兼務役員になれます。

 費用のことですが、一般的には、役員部分が5万で、使用人部分が30万といった分け方をして支給しているようですので、支出額が極端に増えることはないかと思います
 メリットといえば、その方にとって、役員という肩書きに対するモチベーションや意欲の向上。あと、他の使用人や職務の状況に相当する賞与を使用人部分として支給するものについては、税務署に届出書を提出しなくても、税務上も経費になります。

こんばんは。  ti-ko さん。
 
 使用人兼務役員は、役員のうち、代表取締役・専務・常務でない人物で、かつ、常時職務に従事している人になります。
 あと、同族会社であれば持株判定などもありますが、その会社の株を5%以上、その方や、その方の配偶者などが所有していなければ、使用人兼務役員になれます。

 費用のことですが、一般的には、役員部分が5万で、使用人部分が30万といった分け方をして支給しているようですので、支出額が極端に増えることはないかと思います
 メリットといえば、その方にとって、役員という肩書きに対するモチベーションや意欲の向上。あと、他の使用人や職務の状況に相当する賞与を使用人部分として支給するものについては、税務署に届出書を提出しなくても、税務上も経費になります。

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4. Re: 役員賞与に関して

2008/07/01 11:12

ti-ko

すごい常連さん

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ejjiさん 御礼が遅くなって申し訳ございません。おかげで理解できました。今後ともよろしくお願いします。

ejjiさん 御礼が遅くなって申し訳ございません。おかげで理解できました。今後ともよろしくお願いします。

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