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役員の辞任 株式の譲渡について

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役員の辞任 株式の譲渡について

2008/05/28 17:23

kobusan

おはつ

回答数:2

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当社は資本金300万円の株式会社です。
法人設立時、3人の友人と共に一株5万円×20株=100万円づつ出資し営業してきました。

現在3期目ですが、経営は軌道に乗らず、毎期赤字続きで、繰越利益剰余金が△900万円程に膨らんでしまいました。

この5月に第3期の決算を迎えるのですが、役員であり、株主である友人一人が、退職したいと申し出てきました。

そこで、その彼の持つ株式20株=100万円を私に譲渡することとなったのですが、この場合、無償で私がもらっても税務上問題無いものなのでしょうか?

会社の決算書は債務超過であり、株式の評価額?はマイナス(すなわち0円)ですよね? 

会社としては、無償で譲渡するとの株主総会の議事録を残しておけばいいだけでしょうか?

当社は資本金300万円の株式会社です。
法人設立時、3人の友人と共に一株5万円×20株=100万円づつ出資し営業してきました。

現在3期目ですが、経営は軌道に乗らず、毎期赤字続きで、繰越利益剰余金が△900万円程に膨らんでしまいました。

この5月に第3期の決算を迎えるのですが、役員であり、株主である友人一人が、退職したいと申し出てきました。

そこで、その彼の持つ株式20株=100万円を私に譲渡することとなったのですが、この場合、無償で私がもらっても税務上問題無いものなのでしょうか?

会社の決算書は債務超過であり、株式の評価額?はマイナス(すなわち0円)ですよね? 

会社としては、無償で譲渡するとの株主総会の議事録を残しておけばいいだけでしょうか?

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1. Re: 役員の辞任 株式の譲渡について

2008/05/28 21:13

消費税法

すごい常連さん

編集

相続税評価できちんと評価してみないと何とも言えませんが含み益がある資産を所有していない限り、贈与税の基礎控除の範囲内でしょうから結果的に贈与税の問題はないと思います。
譲渡制限がついているなら取締役会の承認が必要になってくると思いますので謄本で確認してみてください。

相続税評価できちんと評価してみないと何とも言えませんが含み益がある資産を所有していない限り、贈与税の基礎控除の範囲内でしょうから結果的に贈与税の問題はないと思います。
譲渡制限がついているなら取締役会の承認が必要になってくると思いますので謄本で確認してみてください。

返信

2. Re: 役員の辞任 株式の譲渡について

2008/05/29 14:31

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

本題に入る前に、役員の地位と株式の所有は連動しません。
ご友人が単に退職したいと言うだけであれば、役員を退任すれば済む話で、株式を贈与する必要はありません。現状では持っていても何の得にもならない株式ではありますが、かと言って損をするわけでもなく、将来の好転の夢を思えば今彼が株式を無償で手放す動機はありません。
あまり不自然な事をしていると後々思わぬトラブルの元ともなりかねませんから、慎重に検討する事が必要です。

さて、役員退任とは無関係に株式を贈与する場合、takaさんの仰るように、現状では課税上の問題は生じないでしょう。

会社としては、贈与者と受贈者の連名による請求に基づき、株主名簿を書き換えます。ただし、株券発行会社であれば、株券の提示により贈与者の署名は不要となります。
贈与する株式が譲渡制限株式でなければ株主総会決議は不要です。譲渡制限株式かどうかは定款と株主名簿で確認します。
譲渡制限株式であれば株主総会決議で承認するのが本則ですが、御社の現状では譲渡承認請求書だけ調えておけばそれ以上の手間は不要です。

なお、あなた個人の権利を守るため、贈与契約書を作成し、及び譲渡制限株式である場合には譲渡承認請求書のコピーの余白にもう一人のご友人の「この文書を読んだ」旨の署名をもらい、個人で保管しておきましょう。

本題に入る前に、役員の地位と株式の所有は連動しません。
ご友人が単に退職したいと言うだけであれば、役員を退任すれば済む話で、株式を贈与する必要はありません。現状では持っていても何の得にもならない株式ではありますが、かと言って損をするわけでもなく、将来の好転の夢を思えば今彼が株式を無償で手放す動機はありません。
あまり不自然な事をしていると後々思わぬトラブルの元ともなりかねませんから、慎重に検討する事が必要です。

さて、役員退任とは無関係に株式を贈与する場合、takaさんの仰るように、現状では課税上の問題は生じないでしょう。

会社としては、贈与者と受贈者の連名による請求に基づき、株主名簿を書き換えます。ただし、株券発行会社であれば、株券の提示により贈与者の署名は不要となります。
贈与する株式が譲渡制限株式でなければ株主総会決議は不要です。譲渡制限株式かどうかは定款と株主名簿で確認します。
譲渡制限株式であれば株主総会決議で承認するのが本則ですが、御社の現状では譲渡承認請求書だけ調えておけばそれ以上の手間は不要です。

なお、あなた個人の権利を守るため、贈与契約書を作成し、及び譲渡制限株式である場合には譲渡承認請求書のコピーの余白にもう一人のご友人の「この文書を読んだ」旨の署名をもらい、個人で保管しておきましょう。

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