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1. Re: 住宅ローン控除
2008/03/21 20:52
そのとおりです。
住宅取得年分についてまだ確定申告をしていないのでしたら、5年以内であれば確定申告できます。
しかし一度確定申告しているのでしたら、「更正の請求」になりますから、それは1年以内でないとできません。
でも住宅借入金等特別控除って、かなり長期間控除が受けられますから、なんとしてもさかのぼって適用を受けておきたいですよね。
こういう場合には、「減額更正の嘆願書」というのを税務署長に提出します。
(用紙は税務署にあります。)
ただし、これはあくまでも嘆願書ですから、ひたすら税務署のお役人様に嘆き願いでるものです。
お代官様の気分しだいで却下される場合もありますし、その場合には書面による却下の通知もなければ却下の理由すら教えてくれません。
(口頭でダメです、としか言わないようです。)
私の知る限りですが、住宅借入金等特別控除を受けたいので「更正の請求」(5年以上前の「確定申告」をやりたいのですが、だったかもしれません。)をどうやればいいでしょうかと税務署に泣きついて、それじゃあ「減額更正の嘆願書」を書いてください、という具合に話が進んだことがあります。
(記憶がちょっとあいまいで申し訳ありません。)
成功を祈っています。
そのとおりです。
住宅取得年分についてまだ確定申告をしていないのでしたら、5年以内であれば確定申告できます。
しかし一度確定申告しているのでしたら、「更正の請求」になりますから、それは1年以内でないとできません。
でも住宅借入金等特別控除って、かなり長期間控除が受けられますから、なんとしてもさかのぼって適用を受けておきたいですよね。
こういう場合には、「減額更正の嘆願書」というのを税務署長に提出します。
(用紙は税務署にあります。)
ただし、これはあくまでも嘆願書ですから、ひたすら税務署のお役人様に嘆き願いでるものです。
お代官様の気分しだいで却下される場合もありますし、その場合には書面による却下の通知もなければ却下の理由すら教えてくれません。
(口頭でダメです、としか言わないようです。)
私の知る限りですが、住宅借入金等特別控除を受けたいので「更正の請求」(5年以上前の「確定申告」をやりたいのですが、だったかもしれません。)をどうやればいいでしょうかと税務署に泣きついて、それじゃあ「減額更正の嘆願書」を書いてください、という具合に話が進んだことがあります。
(記憶がちょっとあいまいで申し訳ありません。)
成功を祈っています。
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2. Re: 住宅ローン控除
2008/03/22 01:11
住宅借入金等特別控除の適用を忘れた場合の更正の請求って出来ないですよね?
措置法41条12項に『書類の添付がある場合に限り適用する』と記載してありますし、計算に誤りがあったわけでもないですから厳しいのではないでしょうか?
宥恕規定もありますが適用を忘れただけでは・・・・。
嘆願書の効果も殆ど期待できないと思いますが頑張ってください。
住宅借入金等特別控除の適用を忘れた場合の更正の請求って出来ないですよね?
措置法41条12項に『書類の添付がある場合に限り適用する』と記載してありますし、計算に誤りがあったわけでもないですから厳しいのではないでしょうか?
宥恕規定もありますが適用を忘れただけでは・・・・。
嘆願書の効果も殆ど期待できないと思いますが頑張ってください。
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