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電話加入権の取り扱い(事業承継があった場合)

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電話加入権の取り扱い(事業承継があった場合)

2008/03/13 19:57

karz

すごい常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっておりますm(_ _)m

父から子へ事業承継(相続ではない)がありました
固定資産や商品は時価相当額で子に有償で譲渡していますが、電話加入権も帳簿価額又は時価で子に譲渡?すべきでしょうか?

本件では電話加入権についての金銭のやり取りはありませんでした。

昔は価値があり資産計上されていたそうですが、今は価値がほとんどないそうですね?

そこで
1.価値が無いものを子に有償又は無償で渡す必要があるのかどうか

2.渡す必要がないなら父が事業から個人に権利を渡すとして、事業主貸/加入権として消してしまっても問題ないかどうか

3.父から子へ有償で渡す場合は消費税が課税されますが、子に有償で譲渡せずに「父の個人事業」から「父個人」に権利を渡したと考える場合はみなし譲渡に該当しますか?(個人事業を廃止した場合など)


法人税と違って所得税は苦手です(汗
同じように考えれば済むはずなのに・・・・

いつもお世話になっておりますm(_ _)m

父から子へ事業承継(相続ではない)がありました
固定資産や商品は時価相当額で子に有償で譲渡していますが、電話加入権も帳簿価額又は時価で子に譲渡?すべきでしょうか?

本件では電話加入権についての金銭のやり取りはありませんでした。

昔は価値があり資産計上されていたそうですが、今は価値がほとんどないそうですね?

そこで
1.価値が無いものを子に有償又は無償で渡す必要があるのかどうか

2.渡す必要がないなら父が事業から個人に権利を渡すとして、事業主貸/加入権として消してしまっても問題ないかどうか

3.父から子へ有償で渡す場合は消費税が課税されますが、子に有償で譲渡せずに「父の個人事業」から「父個人」に権利を渡したと考える場合はみなし譲渡に該当しますか?(個人事業を廃止した場合など)


法人税と違って所得税は苦手です(汗
同じように考えれば済むはずなのに・・・・

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1. Re: 電話加入権の取り扱い(事業承継があった場合)

2008/03/26 16:49

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

電話加入権は、NTTから正規に買うと今でも税込価格37,800円します。
またこれを非償却資産と見る電話加入権質に関する臨時特例法も、所得税法2条1項18号や評価基本通達161も依然として有効です。
そんなわけで、市場価格の破滅的暴落とか調査でどうなのかと言った現実的な問題に目を瞑って理論だけを考えれば、今もって価値が無くなったわけではなく、その扱いは何ら変わっていません。つまり書画骨董など、他の非償却資産と同じに考えればよいのであって、電話加入権を特別視する理由はないと言う事になります。

電話加入権は、NTTから正規に買うと今でも税込価格37,800円します。
またこれを非償却資産と見る電話加入権質に関する臨時特例法も、所得税法2条1項18号や評価基本通達161も依然として有効です。
そんなわけで、市場価格の破滅的暴落とか調査でどうなのかと言った現実的な問題に目を瞑って理論だけを考えれば、今もって価値が無くなったわけではなく、その扱いは何ら変わっていません。つまり書画骨董など、他の非償却資産と同じに考えればよいのであって、電話加入権を特別視する理由はないと言う事になります。

返信

2. Re: 電話加入権の取り扱い(事業承継があった場合)

2008/03/26 23:02

karz

すごい常連さん

編集

コメントありがとうございます。

そうですね、法律上現在もなお在り続ける限り、実質や将来のことを考えるのは無駄であり、条文や通達を普通に解釈するしかないですね。

コメントありがとうございます。

そうですね、法律上現在もなお在り続ける限り、実質や将来のことを考えるのは無駄であり、条文や通達を普通に解釈するしかないですね。

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