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特典つきの協賛金の税務上の取り扱い(どうでもいい質問です)

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特典つきの協賛金の税務上の取り扱い(どうでもいい質問です)

2008/03/06 02:05

vanvan

おはつ

回答数:4

編集

お世話になってます。
とりわけて仕事上などで困っている事柄ではなく、
ちょっと興味本位での質問なのですが、
どなたかお暇でしたら教えてください。

実は自分が応援する某プロサッカーチームの企画で、こんなものがあります。↓(ご参照ください)

 http://www.bellmare.co.jp/bellmare/view/s.php?a=3902

要は1試合ごとに選手とクラブに対する協賛金を募集するという内容なのですが、
名目は協賛金のくせに消費税が掛かっています。(税込みで10,500円)

これって、消費税が掛かるものなのでしょうか?


もちろん、特典として試合当日に配布されるプログラム(A4サイズくらいのカラー印刷された案内です)に名前が掲載されたり、選手との交流会への参加権が得られたりと、
対価性がまったくないわけじゃないのでしょうが、
もともと「協賛金」と銘打って募集しており、本来は「寄付金」的な要素が強いものではないかと思うのです。
特典はあくまで副産物であり、その対価性には私としては疑問が残るのです。
(名前の掲載に至っては、もともと個人を対象としているので、広告宣伝的な要素はないと思いますし)

であるならば、税務上の取り扱いは「寄付金」と解釈され、消費税法上は不課税取引に該当するのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。
(法人税法上は益金算入、選手個人としては一時所得として確定申告することになるとは思いますが)

もちろん税法上の解釈は一様ではありませんので、所轄税務署において課税取引と判断されれば致し方ないとは思いますが・・・。


まぁ、正直どちらでもいいのですが、「協賛金」として個人が支出する以上は切れの良い数字にしたほうが、こういう場合、出す側も気持ちがいいように思ったのと、ぶっちゃけ「協賛金に消費税?」と違和感を覚えたもので・・・。みんさんはどう思われますか?

以上、ちょっと腑に落ちなかったもので質問させていただきました。

お世話になってます。
とりわけて仕事上などで困っている事柄ではなく、
ちょっと興味本位での質問なのですが、
どなたかお暇でしたら教えてください。

実は自分が応援する某プロサッカーチームの企画で、こんなものがあります。↓(ご参照ください)

 http://www.bellmare.co.jp/bellmare/view/s.php?a=3902

要は1試合ごとに選手とクラブに対する協賛金を募集するという内容なのですが、
名目は協賛金のくせに消費税が掛かっています。(税込みで10,500円)

これって、消費税が掛かるものなのでしょうか?


もちろん、特典として試合当日に配布されるプログラム(A4サイズくらいのカラー印刷された案内です)に名前が掲載されたり、選手との交流会への参加権が得られたりと、
対価性がまったくないわけじゃないのでしょうが、
もともと「協賛金」と銘打って募集しており、本来は「寄付金」的な要素が強いものではないかと思うのです。
特典はあくまで副産物であり、その対価性には私としては疑問が残るのです。
(名前の掲載に至っては、もともと個人を対象としているので、広告宣伝的な要素はないと思いますし)

であるならば、税務上の取り扱いは「寄付金」と解釈され、消費税法上は不課税取引に該当するのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。
(法人税法上は益金算入、選手個人としては一時所得として確定申告することになるとは思いますが)

もちろん税法上の解釈は一様ではありませんので、所轄税務署において課税取引と判断されれば致し方ないとは思いますが・・・。


まぁ、正直どちらでもいいのですが、「協賛金」として個人が支出する以上は切れの良い数字にしたほうが、こういう場合、出す側も気持ちがいいように思ったのと、ぶっちゃけ「協賛金に消費税?」と違和感を覚えたもので・・・。みんさんはどう思われますか?

以上、ちょっと腑に落ちなかったもので質問させていただきました。

この質問に回答
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Re: 特典つきの協賛金の税務上の取り扱い(どうでもいい質問です)

2008/03/06 17:27

vanvan

おはつ

編集

yukim729さん、こんなつまらない質問にお返事いただきましてありがとうございます。恐縮です(^^;

なるほど、いろいろな解釈が考えられるのですね。
(1)〜(6)のすべてに対して可能性としては拭い切れない面があるなぁ・・・と思って拝見させていただいております。

でも、やっぱり(1)と(3)あたりが解釈としては妥当なラインな感じが私としてはしております。
(4)も実際は言い得ている分部だと思いますが・・・(^^;

とりあえず応援するチームとして、(6)でないことを願います・・・w

なんとなく気が休まりました。yukim729さん、ありがとうございました。
また何かの折にはよろしくお願いいたします。^^

yukim729さん、こんなつまらない質問にお返事いただきましてありがとうございます。恐縮です(^^;

なるほど、いろいろな解釈が考えられるのですね。
(1)〜(6)のすべてに対して可能性としては拭い切れない面があるなぁ・・・と思って拝見させていただいております。

でも、やっぱり(1)と(3)あたりが解釈としては妥当なラインな感じが私としてはしております。
(4)も実際は言い得ている分部だと思いますが・・・(^^;

とりあえず応援するチームとして、(6)でないことを願います・・・w

なんとなく気が休まりました。yukim729さん、ありがとうございました。
また何かの折にはよろしくお願いいたします。^^

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1. Re: 特典つきの協賛金の税務上の取り扱い(どうでもいい質問です)

2008/03/06 16:45

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

(1)1クールごとの選手との交流会への参加権に対価性を認めた。
(2)不課税売上を生じるのが嫌。
(3)ほんとは不課税だと思うんだけど安全策。
(4)10,000円貰えればいいわけで、消費税がどうだろうと知ったこっちゃない。
(5)「不課税」って何なのか知らない。
(6)「税込」と称して集金して、実は不課税で処理する。そりゃないか^^

(1)1クールごとの選手との交流会への参加権に対価性を認めた。
(2)不課税売上を生じるのが嫌。
(3)ほんとは不課税だと思うんだけど安全策。
(4)10,000円貰えればいいわけで、消費税がどうだろうと知ったこっちゃない。
(5)「不課税」って何なのか知らない。
(6)「税込」と称して集金して、実は不課税で処理する。そりゃないか^^

返信

2. Re: 特典つきの協賛金の税務上の取り扱い(どうでもいい質問です)

2008/03/06 17:27

vanvan

おはつ

編集

yukim729さん、こんなつまらない質問にお返事いただきましてありがとうございます。恐縮です(^^;

なるほど、いろいろな解釈が考えられるのですね。
(1)〜(6)のすべてに対して可能性としては拭い切れない面があるなぁ・・・と思って拝見させていただいております。

でも、やっぱり(1)と(3)あたりが解釈としては妥当なラインな感じが私としてはしております。
(4)も実際は言い得ている分部だと思いますが・・・(^^;

とりあえず応援するチームとして、(6)でないことを願います・・・w

なんとなく気が休まりました。yukim729さん、ありがとうございました。
また何かの折にはよろしくお願いいたします。^^

yukim729さん、こんなつまらない質問にお返事いただきましてありがとうございます。恐縮です(^^;

なるほど、いろいろな解釈が考えられるのですね。
(1)〜(6)のすべてに対して可能性としては拭い切れない面があるなぁ・・・と思って拝見させていただいております。

でも、やっぱり(1)と(3)あたりが解釈としては妥当なラインな感じが私としてはしております。
(4)も実際は言い得ている分部だと思いますが・・・(^^;

とりあえず応援するチームとして、(6)でないことを願います・・・w

なんとなく気が休まりました。yukim729さん、ありがとうございました。
また何かの折にはよろしくお願いいたします。^^

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3. Re: 特典つきの協賛金の税務上の取り扱い(どうでもいい質問です)

2008/03/08 01:05

karz

すごい常連さん

編集

消費税に限らず名目は問わず実質で判断します。

プログラムに名前が記載されたり、選手との交流会への参加権が得られると言う役務の提供があるので「対価性がある」と考え課税していると思います。

本来は寄付金的な性格とありますが。消費税を考える上では法人税等の寄付金に該当するかどうかは関係ありません。

法人税等の寄付金でも消費税では課税取引とされる場合もあります。(寄付は金銭に限らないため)

払う側は安いほうがいいですけど、貰う方は税金を負担する訳ではないのでキリがいい10,000円を確保したいってことでしょうねw

支払う側も課税仕入れに該当するため結局は10,000円の支払いになります。(もちろん課税事業者の場合)
まあ経費として使うとしたら、交際費や従業員給料でしょうかね・・・・・

消費税に限らず名目は問わず実質で判断します。

プログラムに名前が記載されたり、選手との交流会への参加権が得られると言う役務の提供があるので「対価性がある」と考え課税していると思います。

本来は寄付金的な性格とありますが。消費税を考える上では法人税等の寄付金に該当するかどうかは関係ありません。

法人税等の寄付金でも消費税では課税取引とされる場合もあります。(寄付は金銭に限らないため)

払う側は安いほうがいいですけど、貰う方は税金を負担する訳ではないのでキリがいい10,000円を確保したいってことでしょうねw

支払う側も課税仕入れに該当するため結局は10,000円の支払いになります。(もちろん課税事業者の場合)
まあ経費として使うとしたら、交際費や従業員給料でしょうかね・・・・・

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4. Re: 特典つきの協賛金の税務上の取り扱い(どうでもいい質問です)

2008/03/13 12:10

vanvan

おはつ

編集

karzさん、お返事くださってありがとうございます。
すぐにチェックできませんで、お礼が遅れました。すみません。

>払う側は安いほうがいいですけど、貰う方は税金を負担する訳ではないのでキリがいい10,000円を確保したいってことでしょうねw

そうなんでしょうけど、こちらとしては内税で10,000円が理想でしたw

>本来は寄付金的な性格とありますが。消費税を考える上では法人税等の寄付金に該当するかどうかは関係ありません。
>法人税等の寄付金でも消費税では課税取引とされる場合もあります。(寄付は金銭に限らないため)

そうなんですか。なるほど。
いろいろこちらでは勉強させていただいております。
Karzさん、ありがとうございました。また何かの折にはよろしくお願いいたします。

karzさん、お返事くださってありがとうございます。
すぐにチェックできませんで、お礼が遅れました。すみません。

>払う側は安いほうがいいですけど、貰う方は税金を負担する訳ではないのでキリがいい10,000円を確保したいってことでしょうねw

そうなんでしょうけど、こちらとしては内税で10,000円が理想でしたw

>本来は寄付金的な性格とありますが。消費税を考える上では法人税等の寄付金に該当するかどうかは関係ありません。
>法人税等の寄付金でも消費税では課税取引とされる場合もあります。(寄付は金銭に限らないため)

そうなんですか。なるほど。
いろいろこちらでは勉強させていただいております。
Karzさん、ありがとうございました。また何かの折にはよろしくお願いいたします。

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