•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

給与所得者の確定申告の必要性

質問 回答受付中

給与所得者の確定申告の必要性

2008/03/05 11:38

masasi

おはつ

回答数:2

編集

こんにちは。皆様に教えて欲しいことがあって投稿します。

僕は学生なのですが経理や税務に興味があって、よくこのサイトや他サイトを眺めいるのですが、他サイトにて給与所得者の確定申告の必要性を問う質問の回答で、次のような回答をしている方がいます。これが正しいのかとても疑問なのです。


質問
年を通して何度か転職をしています。年末時点で在職している現在の給与では年末調整を受けましたが、その際に前職分の源泉徴収票を提出しませんでした。この場合確定申告はしなければなりませんか。

回答
(給与以外の収入がないものとして回答します。)
先ず、質問者は、給与の総額が2000万円以下ならば確定申告の義務がありません。
根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】および【所得税基本通達121−4】
なお、所得税法第百二十一条には給与所得者で確定申告を要しない場合の要件が書いてありますが、そこには「年末調整」がその要件になっていません。それゆえ、年末調整を受けなかったから確定申告しなければならないという考え方は正しくありません。


そしてこの方は、複数の給与所得がある場合でも、それが同時期に重なっていなければ【所得税法第百二十一条第一項第一号】の一の給与等の支払者から給与等の支払を受けるに該当すると解釈しています。


また、二箇所でアルバイトをしている質問の確定申告の必要性に対しても、
もし国民年金保険料などの所得控除がない場合、今年一年の給料の合計が150万円以下ならば、確定申告の義務はありません。法的根拠は【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】です、と回答しています。


【所得税法第百二十一条第一項第一号】
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。

【所得税基本通達121−4】
(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)
121−4 法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいうのであるが、2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であっても、当該給与等の全部について法第190条《年末調整》の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。



このような質問が不適切であれば指摘して下さい。もう2度としません。
ただ法的根拠を見せられると納得せざるを得なくなってしまって、本当に何だか分からなくなってきたのです。

こんにちは。皆様に教えて欲しいことがあって投稿します。

僕は学生なのですが経理や税務に興味があって、よくこのサイトや他サイトを眺めいるのですが、他サイトにて給与所得者確定申告の必要性を問う質問の回答で、次のような回答をしている方がいます。これが正しいのかとても疑問なのです。


質問
年を通して何度か転職をしています。年末時点で在職している現在の給与では年末調整を受けましたが、その際に前職分の源泉徴収票を提出しませんでした。この場合確定申告はしなければなりませんか。

回答
(給与以外の収入がないものとして回答します。)
先ず、質問者は、給与の総額が2000万円以下ならば確定申告の義務がありません。
根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】および【所得税基本通達121−4】
なお、所得税法第百二十一条には給与所得者で確定申告を要しない場合の要件が書いてありますが、そこには「年末調整」がその要件になっていません。それゆえ、年末調整を受けなかったから確定申告しなければならないという考え方は正しくありません。


そしてこの方は、複数の給与所得がある場合でも、それが同時期に重なっていなければ【所得税法第百二十一条第一項第一号】の一の給与等の支払者から給与等の支払を受けるに該当すると解釈しています。


また、二箇所でアルバイトをしている質問の確定申告の必要性に対しても、
もし国民年金保険料などの所得控除がない場合、今年一年の給料の合計が150万円以下ならば、確定申告の義務はありません。法的根拠は【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】です、と回答しています。


所得税法第百二十一条第一項第一号】
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。

所得税基本通達121−4】
(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)
121−4 法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいうのであるが、2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であっても、当該給与等の全部について法第190条《年末調整》の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。



このような質問が不適切であれば指摘して下さい。もう2度としません。
ただ法的根拠を見せられると納得せざるを得なくなってしまって、本当に何だか分からなくなってきたのです。

この質問に回答
回答

Re: 給与所得者の確定申告の必要性

2008/03/06 14:45

いってつ

すごい常連さん

編集

おそらく、これでは正しい納税がなされないのでは?
という疑問なのだと思いますが

>年末調整を受けなかったから確定申告しなければならないという考え方は正しくありません。

この考え方自体は正しいと思います。

しかし質問者は誤った年末調整をしていますので、
前職分と合わせて年末調整をやり直すことは必要です。
また確定申告をすることで「年末調整のやり直しの替わり」とすることもできますが、確定申告書を提出するとすべての所得を申告する義務も生じますので、できるだけ年末調整で済ましたほうが無難です。

おそらく、これでは正しい納税がなされないのでは?
という疑問なのだと思いますが

>年末調整を受けなかったから確定申告しなければならないという考え方は正しくありません。

この考え方自体は正しいと思います。

しかし質問者は誤った年末調整をしていますので、
前職分と合わせて年末調整をやり直すことは必要です。
また確定申告をすることで「年末調整のやり直しの替わり」とすることもできますが、確定申告書を提出するとすべての所得を申告する義務も生じますので、できるだけ年末調整で済ましたほうが無難です。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 給与所得者の確定申告の必要性

2008/03/06 14:45

いってつ

すごい常連さん

編集

おそらく、これでは正しい納税がなされないのでは?
という疑問なのだと思いますが

>年末調整を受けなかったから確定申告しなければならないという考え方は正しくありません。

この考え方自体は正しいと思います。

しかし質問者は誤った年末調整をしていますので、
前職分と合わせて年末調整をやり直すことは必要です。
また確定申告をすることで「年末調整のやり直しの替わり」とすることもできますが、確定申告書を提出するとすべての所得を申告する義務も生じますので、できるだけ年末調整で済ましたほうが無難です。

おそらく、これでは正しい納税がなされないのでは?
という疑問なのだと思いますが

>年末調整を受けなかったから確定申告しなければならないという考え方は正しくありません。

この考え方自体は正しいと思います。

しかし質問者は誤った年末調整をしていますので、
前職分と合わせて年末調整をやり直すことは必要です。
また確定申告をすることで「年末調整のやり直しの替わり」とすることもできますが、確定申告書を提出するとすべての所得を申告する義務も生じますので、できるだけ年末調整で済ましたほうが無難です。

返信

2. Re: 給与所得者の確定申告の必要性

2008/03/11 20:46

masasi

おはつ

編集

1tetsuさまへ。
お礼が送れてごめんなさい。
一度専門学校に通って勉強したいと思っております。
この度は回答をいただき、有難うございました。

1tetsuさまへ。
お礼が送れてごめんなさい。
一度専門学校に通って勉強したいと思っております。
この度は回答をいただき、有難うございました。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています