•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

自営廃業で最後の青色申告の処理は?

質問 回答受付中

自営廃業で最後の青色申告の処理は?

2008/02/18 11:08

がっちゃん

おはつ

回答数:1

編集

昨年2月に自営を廃業し、役所への届出も済んでいます。
・・・ほんの2ヵ月の営業で貸事務所だったので、備品の片付け費用やらで実際H19年度の利益はありませんが、申告はしなければいけないんですよね?
最後の青色申告をするに当たって、資産の部分とか減価償却していたものの処理とか、いつもと違う処理が必要なのでしょうか。
自営をやめたときの経理上の処理で、特に注意することがあれば教えて下さい。
勘定科目や仕訳も書いて教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。

昨年2月に自営を廃業し、役所への届出も済んでいます。
・・・ほんの2ヵ月の営業で貸事務所だったので、備品の片付け費用やらで実際H19年度の利益はありませんが、申告はしなければいけないんですよね?
最後の青色申告をするに当たって、資産の部分とか減価償却していたものの処理とか、いつもと違う処理が必要なのでしょうか。
自営をやめたときの経理上の処理で、特に注意することがあれば教えて下さい。
勘定科目仕訳も書いて教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 自営廃業で最後の青色申告の処理は?

2008/03/05 20:46

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

減価償却は、年初から事業廃止時まで期間按分します。ただし、3年一括償却資産は残額を全て一気に償却します。
貸倒引当金は、繰り入れることはできません。前年分の貸倒引当金を戻し入れるだけになります。
専従者給与の要件は、年初から廃業した日までの期間の2分の1となります。
その譲渡が消費税の課税対象となる資産は廃業時にみなし譲渡となります。
事業専用資産で、廃業後全く家事使用しないまま除却したものは、除却損を経費に算入します。
翌年納付すべき事業税が見込まれるときは、未払いで計上します。
消費税を経費計上しているときは、翌年納付分も未払い計上します。

まだあるかも。。。

減価償却は、年初から事業廃止時まで期間按分します。ただし、3年一括償却資産は残額を全て一気に償却します。
貸倒引当金は、繰り入れることはできません。前年分の貸倒引当金を戻し入れるだけになります。
専従者給与の要件は、年初から廃業した日までの期間の2分の1となります。
その譲渡が消費税の課税対象となる資産は廃業時にみなし譲渡となります。
事業専用資産で、廃業後全く家事使用しないまま除却したものは、除却損を経費に算入します。
翌年納付すべき事業税が見込まれるときは、未払いで計上します。
消費税を経費計上しているときは、翌年納付分も未払い計上します。

まだあるかも。。。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています