編集
廃業時に、すべての資産を事業主貸、すべての負債を事業主借に振り替えるんです。これで貸借対照表は、資産・負債・資本のすべてが0でバランスするでしょ?
電話加入権について抽出すれば、
60,000事業主貸/電話加入権60,000
となります。価値は同じですね。
やめるときにはその金額が戻ってくるとかこないとかじゃなくて、帳簿上6万円の価値がある権利を、事業から個人へ移したわけです。
これを転売したときに生ずる損失は、事業でなく個人が負担することになります。
事業のために引いた電話なのに事業の損失として計上できないのは確かに納得しにくいですね。しかし今後あなたが再び事業を起こしたり、法人に出資するときは、この電話加入権を、原則として6万円の簿価で現物出資できるわけです。その出資の返戻は現金でもできるわけですから、処分するまでは理論的にはやっぱり6万円分の価値があることになります。それを現時点で廃止した事業の損失とすると重複しちゃいますからできないんです。減価償却の認められない電話加入権の損失はあくまでも、現実に処分したときに持っている人が負担するしかありません。
今となっては無意味ですが、廃業前に使用をやめて売却していれば、あるいは事業の損失として認められたかもしれません。
廃業時に、すべての資産を事業主貸、すべての負債を事業主借に振り替えるんです。これで貸借対照表は、資産・負債・資本のすべてが0でバランスするでしょ?
電話加入権について抽出すれば、
60,000事業主貸/電話加入権60,000
となります。価値は同じですね。
やめるときにはその金額が戻ってくるとかこないとかじゃなくて、帳簿上6万円の価値がある権利を、事業から個人へ移したわけです。
これを転売したときに生ずる損失は、事業でなく個人が負担することになります。
事業のために引いた電話なのに事業の損失として計上できないのは確かに納得しにくいですね。しかし今後あなたが再び事業を起こしたり、法人に出資するときは、この電話加入権を、原則として6万円の簿価で現物出資できるわけです。その出資の返戻は現金でもできるわけですから、処分するまでは理論的にはやっぱり6万円分の価値があることになります。それを現時点で廃止した事業の損失とすると重複しちゃいますからできないんです。減価償却の認められない電話加入権の損失はあくまでも、現実に処分したときに持っている人が負担するしかありません。
今となっては無意味ですが、廃業前に使用をやめて売却していれば、あるいは事業の損失として認められたかもしれません。
返信