電話加入権の簿価
●電話を架設するために、第一種電気通信事業者との加入電話契約に基づいて支出する工事負担金のほか、屋内配線工事に要した費用等電話機を設置するために支出する費用は、電話加入権の取得価額となります。
●所得税法基本通達38−14
電話加入権は、無形固定資産の一種であるわけですが、これは、時の経過によって価値が減少するものではありませんので、同じ無形固定資産といっても、償却資産としては取り扱われず減価償却は認められていません。
しかし、現状では、NTTの電話加入権は、「インターネットプロバイダー」の出現により、いつしか「加入原簿資産価値」としての価値はもはや、期待できていないのでNTTに確認して「休止扱いに既になっている加入電話」に相当する部分の資産価値は、解約しないでそのまま、番号を残すのであれば「1円」で簿価を表示します。
「NTT」の電話加入権そのものが、休止「5年経過後」加入権の再取得(転居)のためどこかの市町村に引越しをしたとき、新たに番号取得ができない電話加入権に該当すれば、全額を損金処理できます。●実質「電話加入権」が利用休止後5年経過していた場合。
電話加入権が、まだ失効していないで、利用休止の延長を申請すればそのまま「電話加入権」が延長されている場合は、簿価を1円としてとりあえず「資産」に計上だけしておきます。50万円と「簿価1円」の差額は、無体財産権の評価損失勘定で処理します。上記のような会計処理が出来ると聞いたのですがこの会計処理といのは実務で本当行なっても問題ないのかどうかいまいちわかりませんどのたかご教授していただけないでしょうか?
電話加入権の簿価
●電話を架設するために、第一種電気通信事業者との加入電話契約に基づいて支出する工事負担金のほか、屋内配線工事に要した費用等電話機を設置するために支出する費用は、電話加入権の取得価額となります。
●所得税法基本通達38−14
電話加入権は、無形固定資産の一種であるわけですが、これは、時の経過によって価値が減少するものではありませんので、同じ無形固定資産といっても、償却資産としては取り扱われず減価償却は認められていません。
しかし、現状では、NTTの電話加入権は、「インターネットプロバイダー」の出現により、いつしか「加入原簿資産価値」としての価値はもはや、期待できていないのでNTTに確認して「休止扱いに既になっている加入電話」に相当する部分の資産価値は、解約しないでそのまま、番号を残すのであれば「1円」で簿価を表示します。
「NTT」の電話加入権そのものが、休止「5年経過後」加入権の再取得(転居)のためどこかの市町村に引越しをしたとき、新たに番号取得ができない電話加入権に該当すれば、全額を損金処理できます。●実質「電話加入権」が利用休止後5年経過していた場合。
電話加入権が、まだ失効していないで、利用休止の延長を申請すればそのまま「電話加入権」が延長されている場合は、簿価を1円としてとりあえず「資産」に計上だけしておきます。50万円と「簿価1円」の差額は、無体財産権の評価損失勘定で処理します。上記のような会計処理が出来ると聞いたのですがこの会計処理といのは実務で本当行なっても問題ないのかどうかいまいちわかりませんどのたかご教授していただけないでしょうか?