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電話加入権売却時の仕訳について

質問 回答受付中

電話加入権売却時の仕訳について

2008/05/11 12:29

serio

おはつ

回答数:4

編集

基本的なことでお恥ずかしいのですが教えて下さい。

自己所有目的で保有していた電話加入権(簿価72,000円)を50,000円で売却しました。

この場合の仕訳はどうなるのでしょうか?
単純に下のような仕訳になるのでしょうか??

現金  50,000 / 電話加入権 72,000
雑損失 22,000


特に、消費税の取り扱いがイマイチよく分かりません。

書籍等で確認した限りでは電話加入権取得時は消費税課税取引となっているようですが、そういった点との関係も含めて御教授下さると非常にありがたいです・・・。

よろしくお願い致します。

基本的なことでお恥ずかしいのですが教えて下さい。

自己所有目的で保有していた電話加入権(簿価72,000円)を50,000円で売却しました。

この場合の仕訳はどうなるのでしょうか?
単純に下のような仕訳になるのでしょうか??

現金  50,000 / 電話加入権 72,000
雑損失 22,000


特に、消費税の取り扱いがイマイチよく分かりません。

書籍等で確認した限りでは電話加入権取得時は消費税課税取引となっているようですが、そういった点との関係も含めて御教授下さると非常にありがたいです・・・。

よろしくお願い致します。

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1. Re: 電話加入権売却時の仕訳について

2008/05/11 15:02

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まず売却した者が、法人なのか個人なのか、個人だとした場合には事業用なのかプライベート用なのかで違ってきます。

(1)法人の自己所有電話加入権である場合

会社の資産を売却したのですから、消費税法上は「課税売上げ」となります。

仕訳は上記の仕訳でもいいですが、消費税の申告書上では、売却した金額全体である50,000円が税込金額で「課税売上げ」になりますので、注意が必要です。
つまり、会計上の数字(売却益・売却損)と、消費税の申告書の数字(課税売上げ)はまったく一致しないのだということです。


(2)個人事業者が、事業用に使うために自己所有していた電話加入権を売却した場合

上記(1)の法人の場合とまったく同じで、消費税法上、「課税売上げ」になります。
仕訳も上記(1)と同じでいいでしょう。


(3)個人事業者が、生活用(プライベート用)に使うために自己所有していた電話加入権を売却した場合

生活用動産の売却は、所得税法上も消費税法上も、一切なにもなしです。
基本的に仕訳もなしですし、消費税法上、「課税売上げ」にはなりません。


(4)事業を営んでいない個人(サラリーマンなど)が自己所有していた電話加入権を売却した場合

プライベートで所有していた動産(生活用動産)の売却となり、上記(3)と同じくなにもなしです。

まず売却した者が、法人なのか個人なのか、個人だとした場合には事業用なのかプライベート用なのかで違ってきます。

(1)法人の自己所有電話加入権である場合

会社の資産を売却したのですから、消費税法上は「課税売上げ」となります。

仕訳は上記の仕訳でもいいですが、消費税の申告書上では、売却した金額全体である50,000円が税込金額で「課税売上げ」になりますので、注意が必要です。
つまり、会計上の数字(売却益・売却損)と、消費税の申告書の数字(課税売上げ)はまったく一致しないのだということです。


(2)個人事業者が、事業用に使うために自己所有していた電話加入権を売却した場合

上記(1)の法人の場合とまったく同じで、消費税法上、「課税売上げ」になります。
仕訳も上記(1)と同じでいいでしょう。


(3)個人事業者が、生活用(プライベート用)に使うために自己所有していた電話加入権を売却した場合

生活用動産の売却は、所得税法上も消費税法上も、一切なにもなしです。
基本的に仕訳もなしですし、消費税法上、「課税売上げ」にはなりません。


(4)事業を営んでいない個人(サラリーマンなど)が自己所有していた電話加入権を売却した場合

プライベートで所有していた動産(生活用動産)の売却となり、上記(3)と同じくなにもなしです。

返信

2. Re: 電話加入権売却時の仕訳について

2008/05/12 08:07

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

(2)個人事業者が、事業用に使うために自己所有していた電話加入権を売却した場合

簿価と売価の差額は譲渡所得(損失)なので事業所得の計算には入れず、税込経理で、売却金を事業用の資金に入金したとすれば、

現金  50,000 / 電話加入権 72,000
事業主貸 22,000

と仕訳して、確定申告で損益通算するのが本来だと思います。

(2)個人事業者が、事業用に使うために自己所有していた電話加入権を売却した場合

簿価と売価の差額は譲渡所得(損失)なので事業所得の計算には入れず、税込経理で、売却金を事業用の資金に入金したとすれば、

現金  50,000 / 電話加入権 72,000
事業主貸 22,000

と仕訳して、確定申告で損益通算するのが本来だと思います。

返信

3. Re: 電話加入権売却時の仕訳について

2008/05/16 06:34

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なかなか質問者さんからの返事がつかないので、どういう結論になるのかわからず躊躇しておりましたが、一応yukim729さんの書き込みにお返事いたしますと、

(2)の場合については、

 そのとおりです。

という結論です。

事業用固定資産を売却した場合、それを事業所得から外して「譲渡所得」で申告するが正しい申告のしかたです。

しかし、事業所得がある程度黒字である場合には、譲渡所得とはせずにその売却損を事業所得の必要経費(雑損失)として、事業所得に含めて計算しても、最終的に納めるべき所得税は同じになります。
そのため細かい事業用固定資産(動産)について売却損が生じている場合には時々みうけられる方法です。


というわけで、yukim729さんが書かれた方法が正規の正しい方法、私の書いた方法は手抜きな簡略バージョンということになります。

このあたりの説明が不足していましたので、補足してつけくわえさせていただきますとともに、yukim729さんのご指摘に感謝します。

なかなか質問者さんからの返事がつかないので、どういう結論になるのかわからず躊躇しておりましたが、一応yukim729さんの書き込みにお返事いたしますと、

(2)の場合については、

 そのとおりです。

という結論です。

事業用固定資産を売却した場合、それを事業所得から外して「譲渡所得」で申告するが正しい申告のしかたです。

しかし、事業所得がある程度黒字である場合には、譲渡所得とはせずにその売却損を事業所得の必要経費(雑損失)として、事業所得に含めて計算しても、最終的に納めるべき所得税は同じになります。
そのため細かい事業用固定資産(動産)について売却損が生じている場合には時々みうけられる方法です。


というわけで、yukim729さんが書かれた方法が正規の正しい方法、私の書いた方法は手抜きな簡略バージョンということになります。

このあたりの説明が不足していましたので、補足してつけくわえさせていただきますとともに、yukim729さんのご指摘に感謝します。

返信

4. Re: 電話加入権売却時の仕訳について

2008/05/22 15:21

serio

おはつ

編集

yukim729 様、sika-sika 様


アドバイスいただきながら返事が遅れて申し訳ありませんでした。
m(__)m

売却時も課税売上となるのですね。
(今回のケースは、sika-sika様からお返事いただいた(1)に該当することとなります。)
申告書の表現については、もう一度ゆっくり考えます。(^_^;)
理解できなかった場合は、改めて質問致しますのでその折にはよろしくお願い致します。

もっと勉強しないといけませんね。又、色々教えて下さい。今後もよろしくお願い致します。


以上

yukim729 様、sika-sika 様


アドバイスいただきながら返事が遅れて申し訳ありませんでした。
m(__)m

売却時も課税売上となるのですね。
(今回のケースは、sika-sika様からお返事いただいた(1)に該当することとなります。)
申告書の表現については、もう一度ゆっくり考えます。(^_^;)
理解できなかった場合は、改めて質問致しますのでその折にはよろしくお願い致します。

もっと勉強しないといけませんね。又、色々教えて下さい。今後もよろしくお願い致します。


以上

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