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バイト収入は年末調整に関係なし?

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バイト収入は年末調整に関係なし?

2007/12/22 14:36

michiyo

常連さん

回答数:3

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個人事業(自動車修理業)で専従者給与をとっている息子の事なのですが、事業の給与年間270万以外にバイトで年間87万ほどの収入がありました。この場合、年末調整は普通に計算をして確定申告で専従者給与分とバイト分を合算して確定申告するという方法でよいのですね?それから、この場合2箇所で給与をもらっているという乙欄には該当はしませんよね?甲欄でしていますが。扶養の申告書はバイトの所には出してないのですが、専従者分が本業となると思いますのでこちらに扶養申告書は出しています。といいましても自宅ですので母である私が書いてはいるのですが。バイトの場合は「2箇所で給与」に該当しない、という考えでいいのでしょうか?乙欄とか考えずに・・・
どなたか早急に教えていただけたらと思います。

個人事業(自動車修理業)で専従者給与をとっている息子の事なのですが、事業の給与年間270万以外にバイトで年間87万ほどの収入がありました。この場合、年末調整は普通に計算をして確定申告で専従者給与分とバイト分を合算して確定申告するという方法でよいのですね?それから、この場合2箇所で給与をもらっているという乙欄には該当はしませんよね?甲欄でしていますが。扶養の申告書はバイトの所には出してないのですが、専従者分が本業となると思いますのでこちらに扶養申告書は出しています。といいましても自宅ですので母である私が書いてはいるのですが。バイトの場合は「2箇所で給与」に該当しない、という考えでいいのでしょうか?乙欄とか考えずに・・・
どなたか早急に教えていただけたらと思います。

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1. Re: バイト収入は年末調整に関係なし?

2007/12/22 14:45

かめへん

神の領域

編集

>年末調整は普通に計算をして確定申告で専従者給与分とバイト分を合算して確定申告するという方法でよいのですね?

その通りです。

今ひとつ、お書きになられている内容がわかりませんが、実際に2箇所から給与をもらっている訳ですから、当然それに該当します。

ただ、専従者給与の方へは扶養控除等申告書を提出している訳ですから、アルバイトの方が2箇所目という事になり、そちらの方は、正しくは乙欄で源泉徴収されているべきものとなります。

いずれにしても、バイトの方で正しく源泉徴収されているかいないかに関わらず、確定申告されれば、問題ない事となります。

それと、専従者給与をもらっている訳ですから、そちらに専ら従事している事が前提ですから、時間外や休日にバイトされているのであれば大丈夫ですが、専従者給与の方の事業の時間中にアルバイトされているような場合には、専従者給与の経費そのものが認められない可能性も出てくる事となります。

>年末調整は普通に計算をして確定申告で専従者給与分とバイト分を合算して確定申告するという方法でよいのですね?

その通りです。

今ひとつ、お書きになられている内容がわかりませんが、実際に2箇所から給与をもらっている訳ですから、当然それに該当します。

ただ、専従者給与の方へは扶養控除等申告書を提出している訳ですから、アルバイトの方が2箇所目という事になり、そちらの方は、正しくは乙欄で源泉徴収されているべきものとなります。

いずれにしても、バイトの方で正しく源泉徴収されているかいないかに関わらず、確定申告されれば、問題ない事となります。

それと、専従者給与をもらっている訳ですから、そちらに専ら従事している事が前提ですから、時間外や休日にバイトされているのであれば大丈夫ですが、専従者給与の方の事業の時間中にアルバイトされているような場合には、専従者給与の経費そのものが認められない可能性も出てくる事となります。

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2. Re: バイト収入は年末調整に関係なし?

2007/12/22 21:46

michiyo

常連さん

編集

ありがとうございます。助かりました!

ありがとうございます。助かりました!

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3. Re: バイト収入は年末調整に関係なし?

2007/12/22 22:02

michiyo

常連さん

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もうひとつかめへんさんに質問があるのですが・・・
バイトから所得証明が出てるのですが、それを確定申告に使用できるのでしょうか?ちゃんとした源泉徴収票ではなくて、月ごとの収入が記載されて、年間合計も記載されたものなのですが。

もうひとつかめへんさんに質問があるのですが・・・
バイトから所得証明が出てるのですが、それを確定申告に使用できるのでしょうか?ちゃんとした源泉徴収票ではなくて、月ごとの収入が記載されて、年間合計も記載されたものなのですが。

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