過去にも同じような質問があったように思いますが、
確認させていただきたく。
同居、70歳以上の親、収入は公的年金90万以下、遺族年金120万
世帯主(従業員)の扶養、社会保険の扶養親族にはなれないので
国民健康保険税を世帯主(従業員)が支払っている。
この場合、年末調整で国民健康保険税納税証明書を添付し、社会保険控除を受けることはできるのでしょうか。
過去にも同じような質問があったように思いますが、
確認させていただきたく。
同居、70歳以上の親、収入は公的年金90万以下、遺族年金120万
世帯主(従業員)の扶養、社会保険の扶養親族にはなれないので
国民健康保険税を世帯主(従業員)が支払っている。
この場合、年末調整で国民健康保険税納税証明書を添付し、社会保険控除を受けることはできるのでしょうか。