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共同アンテナ関係経費の税務処理

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共同アンテナ関係経費の税務処理

2007/11/24 00:02

katsusan

おはつ

回答数:2

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このたび、店舗が加入している町内会で共同アンテナを設置することになりました。

共同アンテナを設置するための分担金が、町内会費に含まれて請求されてきた場合、この分担金分は課税対象となるのでしょうか。

また、月々の維持費や使用料が町内会費に含まれて請求されてきた場合も、この分は課税対象となるのでしょうか。

勉強不足で申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。

このたび、店舗が加入している町内会で共同アンテナを設置することになりました。

共同アンテナを設置するための分担金が、町内会費に含まれて請求されてきた場合、この分担金分は課税対象となるのでしょうか。

また、月々の維持費や使用料が町内会費に含まれて請求されてきた場合も、この分は課税対象となるのでしょうか。

勉強不足で申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。

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1. Re: 共同アンテナ関係経費の税務処理

2007/11/24 22:19

pkeiri

常連さん

編集

支払った金銭に対価性があれば、課税と認識すべきでしょう。
*対価性・・・そのアンテナの便宜を得ること。

支払った金銭に対価性があれば、課税と認識すべきでしょう。
*対価性・・・そのアンテナの便宜を得ること。

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2. Re: 共同アンテナ関係経費の税務処理

2007/11/27 01:04

katsusan

おはつ

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pkeiriさん
ご回答どうもありがとうございました。
明解でよく分かりました。

pkeiriさん
ご回答どうもありがとうございました。
明解でよく分かりました。

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