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例えば10月末に納税者がお亡くなりになり、
その方の予定納税が1期目は支払い済で
2期目の納期が11月末の場合は、
身内の代表のものがとりあえず
11月の予定納税をすればいいのでしょうか?
それとも納付せずに、準確定申告をすればいいのでしょうか?
例えば10月末に納税者がお亡くなりになり、
その方の予定納税が1期目は支払い済で
2期目の納期が11月末の場合は、
身内の代表のものがとりあえず
11月の予定納税をすればいいのでしょうか?
それとも納付せずに、準確定申告をすればいいのでしょうか?