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保険料控除証明書について

質問 回答受付中

保険料控除証明書について

2007/11/01 09:30

yyi

常連さん

回答数:5

編集

年末調整の保険料控除について教えて頂きたいのですが、
パート職員で、給与収入が年間80万円ぐらいの人がいます。
この場合、
年末調整で、保険料控除証明書の提出は必要でしょうか?  
また、この方は年金収入があるので確定申告をするそうなんですが、確定申告をするときに、保険料控除証明書を提出する方がいいのでしょうか?
年末調整と確定申告の両方で同じ保険料控除は出来ませんよね?
100万円を超えたら住民税がかかるので、保険料控除証明書を提出した方がいいと聞いたことはあるんですが・・・
よろしくお願いします。

年末調整の保険料控除について教えて頂きたいのですが、
パート職員で、給与収入が年間80万円ぐらいの人がいます。
この場合、
年末調整で、保険料控除証明書の提出は必要でしょうか?  
また、この方は年金収入があるので確定申告をするそうなんですが、確定申告をするときに、保険料控除証明書を提出する方がいいのでしょうか?
年末調整確定申告の両方で同じ保険料控除は出来ませんよね?
100万円を超えたら住民税がかかるので、保険料控除証明書を提出した方がいいと聞いたことはあるんですが・・・
よろしくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 保険料控除証明書について

2007/11/01 11:25

rinran

ちょい参加

編集

保険料控除証明書というのは、社会保険の証明書でしょうか、それとも生命保険等の証明書のことでしょうか。
生命保険の証明書なら保険会社が出してくれるし、自分で支払っている場合の年金や健保はその対応する役所や組合から出してくれます。

会社で年末調整を行う場合には、社会保険を控除している場合はその金額は会社でわかりますので、むしろ社員から生命保険の証明書や個人で支払っている分の年金、健保の証明書を出してもらう必要があります。


個人で確定申告を行う場合には、会社から源泉徴収票を出してあげなくてはなりません。その源泉徴収票に社会保険の控除額を記載する欄があります。
このほかに自分で支払っている国民年金や健保があればその控除証明書が必要になります。

基本的に年末調整をする人は確定申告は必要ありませんし、確定申告する人は年末調整は行いません。(例外はあります)

どちらにしても、源泉徴収票を出して渡しておけば大丈夫なのではないでしょうか・・・?
会社で年末調整をしてもしなくても、必要なことはそれに全て記載されますので、それが会社側の証明になるのでは、と思います。

保険料控除証明書というのは、社会保険の証明書でしょうか、それとも生命保険等の証明書のことでしょうか。
生命保険の証明書なら保険会社が出してくれるし、自分で支払っている場合の年金や健保はその対応する役所や組合から出してくれます。

会社で年末調整を行う場合には、社会保険を控除している場合はその金額は会社でわかりますので、むしろ社員から生命保険の証明書や個人で支払っている分の年金、健保の証明書を出してもらう必要があります。


個人で確定申告を行う場合には、会社から源泉徴収票を出してあげなくてはなりません。その源泉徴収票に社会保険の控除額を記載する欄があります。
このほかに自分で支払っている国民年金や健保があればその控除証明書が必要になります。

基本的に年末調整をする人は確定申告は必要ありませんし、確定申告する人は年末調整は行いません。(例外はあります)

どちらにしても、源泉徴収票を出して渡しておけば大丈夫なのではないでしょうか・・・?
会社で年末調整をしてもしなくても、必要なことはそれに全て記載されますので、それが会社側の証明になるのでは、と思います。

返信

2. Re: 保険料控除証明書について

2007/11/01 11:26

かめへん

神の領域

編集

>年末調整と確定申告の両方で同じ保険料控除は出来ませんよね?

いえいえ、年末調整は、給与所得に限っての所得税の精算、確定申告は給与も含めてそれ以外の所得も合わせた全てについての所得税の精算、要は確定申告で計算し直すようなものですから、年末調整で控除された生命保険料控除も、当然、確定申告でも控除されます。

但し、年末調整で生命保険料控除されていれば、源泉徴収票での生命保険料控除の記載が証明書代わりになりますので、源泉徴収票さえ添付して提出されれば、確定申告で控除できる事となります。

ですから、給与収入80万円のみであれば、確かに、生命保険料控除証明書があってもなくても影響はない事となりますが、他に所得があるのであれば、控除証明書を会社に提出されたのであれば、控除してあげた方が、確定申告の際のご本人の手間が省けます(別に控除証明書を用意する必要が無くなる)ので、その方が良いものと思います。

ちょっと他の方のご回答の補足になりますが、確定申告するしないに関係なく、会社としては年末調整する義務がありますし、それが原則です。
たまに、確定申告するから年末調整しないでくれ、と頼まれて会社が応じる場合もありますが、そもそもは年末調整は会社の義務ですから、正しくはない事となります。
また、年末調整される方であっても、確定申告の義務がある場合もあります。
年末調整と確定申告は、いずれか片方を選ぶ、というものではなく、それぞれ別個で判断すべき事となります。

年末調整確定申告の両方で同じ保険料控除は出来ませんよね?

いえいえ、年末調整は、給与所得に限っての所得税の精算、確定申告は給与も含めてそれ以外の所得も合わせた全てについての所得税の精算、要は確定申告で計算し直すようなものですから、年末調整で控除された生命保険料控除も、当然、確定申告でも控除されます。

但し、年末調整で生命保険料控除されていれば、源泉徴収票での生命保険料控除の記載が証明書代わりになりますので、源泉徴収票さえ添付して提出されれば、確定申告で控除できる事となります。

ですから、給与収入80万円のみであれば、確かに、生命保険料控除証明書があってもなくても影響はない事となりますが、他に所得があるのであれば、控除証明書を会社に提出されたのであれば、控除してあげた方が、確定申告の際のご本人の手間が省けます(別に控除証明書を用意する必要が無くなる)ので、その方が良いものと思います。

ちょっと他の方のご回答の補足になりますが、確定申告するしないに関係なく、会社としては年末調整する義務がありますし、それが原則です。
たまに、確定申告するから年末調整しないでくれ、と頼まれて会社が応じる場合もありますが、そもそもは年末調整は会社の義務ですから、正しくはない事となります。
また、年末調整される方であっても、確定申告の義務がある場合もあります。
年末調整確定申告は、いずれか片方を選ぶ、というものではなく、それぞれ別個で判断すべき事となります。

返信

3. Re: 保険料控除証明書について

2007/11/05 21:31

yyi

常連さん

編集

返信ありがとうございます。
年末調整で控除された保険料も確定申告でも控除されるんですね。考え方間違っていました・・・。
年末調整で控除してあげた方がいいですね。

初歩的なことで申し訳ないんですが、パート職員から「保険料控除を年末調整でしたら、確定申告に行かなくていい?」と聞かれて・・・
給与収入の他に年金収入等がある場合は、必ず確定申告が必要ですよね?
すいません、もう一度確認したくて・・・。よろしくお願いします。

返信ありがとうございます。
年末調整で控除された保険料も確定申告でも控除されるんですね。考え方間違っていました・・・。
年末調整で控除してあげた方がいいですね。

初歩的なことで申し訳ないんですが、パート職員から「保険料控除を年末調整でしたら、確定申告に行かなくていい?」と聞かれて・・・
給与収入の他に年金収入等がある場合は、必ず確定申告が必要ですよね?
すいません、もう一度確認したくて・・・。よろしくお願いします。

返信

4. Re: 保険料控除証明書について

2007/11/05 21:45

かめへん

神の領域

編集

>給与収入の他に年金収入等がある場合は、必ず確定申告が必要ですよね?

そうですね、給与所得者で年末調整を受けた方については、他に所得がある場合には、その所得金額が20万円以上の場合には、確定申告しなければならない事となります。
(それ以外に、複数個所から給与をもらっている場合にも、基本的に確定申告が必要となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

年金の場合は、収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額が所得金額となりますので、65歳未満であれば、90万円(20万円+70万円)以上、65歳以上であれば140万円(20万円+120万円)以上の年金収入金額があれば、確定申告が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

但し、その年金が遺族年金の場合には、所得税の非課税となりますので、20万円以上かどうか判断する際の所得金額には含めなくて良い事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm

>給与収入の他に年金収入等がある場合は、必ず確定申告が必要ですよね?

そうですね、給与所得者年末調整を受けた方については、他に所得がある場合には、その所得金額が20万円以上の場合には、確定申告しなければならない事となります。
(それ以外に、複数個所から給与をもらっている場合にも、基本的に確定申告が必要となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

年金の場合は、収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額が所得金額となりますので、65歳未満であれば、90万円(20万円+70万円)以上、65歳以上であれば140万円(20万円+120万円)以上の年金収入金額があれば、確定申告が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

但し、その年金が遺族年金の場合には、所得税の非課税となりますので、20万円以上かどうか判断する際の所得金額には含めなくて良い事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm

返信

5. Re: 保険料控除証明書について

2007/11/05 22:33

yyi

常連さん

編集

所得金額によって違うんですね。
とても分かりやすく詳しい説明ありがとうございました。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。

所得金額によって違うんですね。
とても分かりやすく詳しい説明ありがとうございました。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。

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