•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

自社発行プリペイドカードの経理処理

質問 回答受付中

自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/26 14:10

ponkan

積極参加

回答数:14

編集

こんにちは。

自社で発行している、補充のできるプリペイドカード(補充型、ポイントキャッシュバック有)の経理処理について、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただきますようお願いいたします。

例)
1)5,000円で5,000円相当のプリペイドカードを販売

2)お客様がプリペイドカードで2,300円の商品を購入

3)プリペイドカードへ230ポイントを加算する。

4)ポイントのうち、200ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買いものに使用できるようにする。
  (プリペイドカード残高2,900円、ポイント残高30)

5)お客様より4,000円いただき、プリペイドカードへ4,000円補充。
  (プリペイドカード残高6,900円、ポイント残高30)

6)お客様がプリペイドカードで5,800円の商品を購入。580ポイント加算。
  (プリペイドカード残高1,100円、ポイント残高610)

7)ポイントのうち、600ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買い物に使用できるようにする。
  (プリペイドカード残高1,700円、ポイント残高610)


このような場合の仕訳なんですが、消費税の関係で、混乱してきてしまいました。


以下、私が考えているうちに混乱した仕訳です。
1)不課税売上  現金/売上  5,000
2)不課税売上  諸口/売上 -2,300
  課税売上   諸口/売上  2,300
3) 処理なし
4)?????
5)不課税売上  現金/売上  4,000
6)不課税売上  諸口/売上 -5,800
  課税売上   諸口/売上  5,800
7)?????

どなたか、よろしくお願いいたします。

   

こんにちは。

自社で発行している、補充のできるプリペイドカード(補充型、ポイントキャッシュバック有)の経理処理について、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただきますようお願いいたします。

例)
1)5,000円で5,000円相当のプリペイドカードを販売

2)お客様がプリペイドカードで2,300円の商品を購入

3)プリペイドカードへ230ポイントを加算する。

4)ポイントのうち、200ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買いものに使用できるようにする。
  (プリペイドカード残高2,900円、ポイント残高30)

5)お客様より4,000円いただき、プリペイドカードへ4,000円補充。
  (プリペイドカード残高6,900円、ポイント残高30)

6)お客様がプリペイドカードで5,800円の商品を購入。580ポイント加算。
  (プリペイドカード残高1,100円、ポイント残高610)

7)ポイントのうち、600ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買い物に使用できるようにする。
  (プリペイドカード残高1,700円、ポイント残高610)


このような場合の仕訳なんですが、消費税の関係で、混乱してきてしまいました。


以下、私が考えているうちに混乱した仕訳です。
1)不課税売上  現金/売上  5,000
2)不課税売上  諸口/売上 -2,300
  課税売上   諸口/売上  2,300
3) 処理なし
4)?????
5)不課税売上  現金/売上  4,000
6)不課税売上  諸口/売上 -5,800
  課税売上   諸口/売上  5,800
7)?????

どなたか、よろしくお願いいたします。

   

この質問に回答
回答

Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/27 15:02

ponkan

積極参加

編集

お返事ありがとうございます!

法人税上の売上に立てるべき時期(プリペイドカード販売時) と 消費税上の課税売上にするべき時期(実際に商品と引き換えたとき)の違い だけは、なんとか理解できたのですが、キャッシュバックの分だけどんどんおかしくなってしまいまして。。。

今まで1-3.5-6の仕訳だけきっていたのですが、
法人税上の売上 < 消費税上の課税売上
になってしまっていることに気付いた次第です。

お客様のもとに残高があるわけなので、こんなことおかしいですよね?

おっしゃる通り、キャッシュバックポイントは、1ポイント1円で使えるものとなり、プリペイドカード残高に加算されるんです。
なので、販売時に、もともとそれがプリペイドカードに補充されたものが使われたのか、キャッシュバックポイントが利用されたことになるのか 区別がつかないんです。

どこかで売上対価の返還をださないと、おかしいという気がするのですが、とにかく分からない状態です^^;

お返事ありがとうございます!

法人税上の売上に立てるべき時期(プリペイドカード販売時) と 消費税上の課税売上にするべき時期(実際に商品と引き換えたとき)の違い だけは、なんとか理解できたのですが、キャッシュバックの分だけどんどんおかしくなってしまいまして。。。

今まで1-3.5-6の仕訳だけきっていたのですが、
法人税上の売上 < 消費税上の課税売上
になってしまっていることに気付いた次第です。

お客様のもとに残高があるわけなので、こんなことおかしいですよね?

おっしゃる通り、キャッシュバックポイントは、1ポイント1円で使えるものとなり、プリペイドカード残高に加算されるんです。
なので、販売時に、もともとそれがプリペイドカードに補充されたものが使われたのか、キャッシュバックポイントが利用されたことになるのか 区別がつかないんです。

どこかで売上対価の返還をださないと、おかしいという気がするのですが、とにかく分からない状態です^^;

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜14件 (全14件)
| 1 |

1. Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/26 15:48

dodo

常連さん

編集

難しいですね、あまり自信がないのですが・・

1〜3、5〜6の仕訳はOKのように思います。

4と7の取引ですが、ポイントの付与時点及びキャッシュバックポイントの付与(プリペイドカードへポイント1点を1円として加算すること?)時点では、売上対価の返還には該当しないと思いますので、不課税取引(仕訳は何も起こさない)でよいように思います。

ただ、プリカの場合、将来、現金での払戻が発生する可能性があるんですよね?ヨドバシカメラ等のポイントのように、支払代金の充当に使途が限定されているものと同様に扱っていいのかどうか、その点がちょっと気になります。

難しいですね、あまり自信がないのですが・・

1〜3、5〜6の仕訳はOKのように思います。

4と7の取引ですが、ポイントの付与時点及びキャッシュバックポイントの付与(プリペイドカードへポイント1点を1円として加算すること?)時点では、売上対価の返還には該当しないと思いますので、不課税取引仕訳は何も起こさない)でよいように思います。

ただ、プリカの場合、将来、現金での払戻が発生する可能性があるんですよね?ヨドバシカメラ等のポイントのように、支払代金の充当に使途が限定されているものと同様に扱っていいのかどうか、その点がちょっと気になります。

返信

2. Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/26 16:29

編集

こんにちは。
私であれば、の仕訳です。

>1)5,000円で5,000円相当のプリペイドカードを販売

現金/仮受金5,000

>2)お客様がプリペイドカードで2,300円の商品を購入

仮受金/売上2,300

>3)プリペイドカードへ230ポイントを加算する。

仕訳なし

>4)ポイントのうち、200ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買いものに使用できるようにする。
>(プリペイドカード残高2,900円、ポイント残高30)

仕訳なし
(余談:足し算間違いでしょうか?)

>5)お客様より4,000円いただき、プリペイドカードへ4,000円補充。

現金/仮受金4,000

>6)お客様がプリペイドカードで5,800円の商品を購入。580ポイント加算。

仮受金/売上5,800

簿記的にはこんな感じでしょうか。
通常のポイントについては、使用されるかの不確定要素が大きいので、実際に使用された時点で認識するのが適当と思いますが、キャッシュバックポイントなるものが実現性が高いものであれば、それが組み込まれた時点で仮受金処理をすることも考えられます。

なお、上記の仕訳は税務を全く意識していませんが、この方法によれば消費税がこんがらがることは避けられると思います。

こんにちは。
私であれば、の仕訳です。

>1)5,000円で5,000円相当のプリペイドカードを販売

現金/仮受金5,000

>2)お客様がプリペイドカードで2,300円の商品を購入

仮受金/売上2,300

>3)プリペイドカードへ230ポイントを加算する。

仕訳なし

>4)ポイントのうち、200ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買いものに使用できるようにする。
>(プリペイドカード残高2,900円、ポイント残高30)

仕訳なし
(余談:足し算間違いでしょうか?)

>5)お客様より4,000円いただき、プリペイドカードへ4,000円補充。

現金/仮受金4,000

>6)お客様がプリペイドカードで5,800円の商品を購入。580ポイント加算。

仮受金/売上5,800

簿記的にはこんな感じでしょうか。
通常のポイントについては、使用されるかの不確定要素が大きいので、実際に使用された時点で認識するのが適当と思いますが、キャッシュバックポイントなるものが実現性が高いものであれば、それが組み込まれた時点で仮受金処理をすることも考えられます。

なお、上記の仕訳は税務を全く意識していませんが、この方法によれば消費税がこんがらがることは避けられると思います。

返信

3. Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/27 15:02

ponkan

積極参加

編集

お返事ありがとうございます!

法人税上の売上に立てるべき時期(プリペイドカード販売時) と 消費税上の課税売上にするべき時期(実際に商品と引き換えたとき)の違い だけは、なんとか理解できたのですが、キャッシュバックの分だけどんどんおかしくなってしまいまして。。。

今まで1-3.5-6の仕訳だけきっていたのですが、
法人税上の売上 < 消費税上の課税売上
になってしまっていることに気付いた次第です。

お客様のもとに残高があるわけなので、こんなことおかしいですよね?

おっしゃる通り、キャッシュバックポイントは、1ポイント1円で使えるものとなり、プリペイドカード残高に加算されるんです。
なので、販売時に、もともとそれがプリペイドカードに補充されたものが使われたのか、キャッシュバックポイントが利用されたことになるのか 区別がつかないんです。

どこかで売上対価の返還をださないと、おかしいという気がするのですが、とにかく分からない状態です^^;

お返事ありがとうございます!

法人税上の売上に立てるべき時期(プリペイドカード販売時) と 消費税上の課税売上にするべき時期(実際に商品と引き換えたとき)の違い だけは、なんとか理解できたのですが、キャッシュバックの分だけどんどんおかしくなってしまいまして。。。

今まで1-3.5-6の仕訳だけきっていたのですが、
法人税上の売上 < 消費税上の課税売上
になってしまっていることに気付いた次第です。

お客様のもとに残高があるわけなので、こんなことおかしいですよね?

おっしゃる通り、キャッシュバックポイントは、1ポイント1円で使えるものとなり、プリペイドカード残高に加算されるんです。
なので、販売時に、もともとそれがプリペイドカードに補充されたものが使われたのか、キャッシュバックポイントが利用されたことになるのか 区別がつかないんです。

どこかで売上対価の返還をださないと、おかしいという気がするのですが、とにかく分からない状態です^^;

返信

4. Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/27 15:11

ponkan

積極参加

編集

お返事ありがとうございます!

プリペイドカード残高がおかしいのは、たし間違いです!!
例の数字をちょこちょこいじっているうちにおかしくなり。。
まぎらわしくてすみません。

税法を意識しないですめばそうですよね。会計上、仮受金なり資産科目をつくるほうがよいのは分るのですが、当方、中小企業のため、会計より税法なんです。。。

なので、プリペイドカード残高への入金時点で法人税上の売上だということで、その時点で売上をたてています。
それを、仕訳をきって、消費税の試算集計上も正しいようにみせなければならなくて。

もしよろしければ、税務を意識した場合の仕訳を教えていただきたく、お願いいたします。

※ちなみに、このプリペイドカード、残高分買い取ることはしません。

お返事ありがとうございます!

プリペイドカード残高がおかしいのは、たし間違いです!!
例の数字をちょこちょこいじっているうちにおかしくなり。。
まぎらわしくてすみません。

税法を意識しないですめばそうですよね。会計上、仮受金なり資産科目をつくるほうがよいのは分るのですが、当方、中小企業のため、会計より税法なんです。。。

なので、プリペイドカード残高への入金時点で法人税上の売上だということで、その時点で売上をたてています。
それを、仕訳をきって、消費税の試算集計上も正しいようにみせなければならなくて。

もしよろしければ、税務を意識した場合の仕訳を教えていただきたく、お願いいたします。

※ちなみに、このプリペイドカード、残高分買い取ることはしません。

返信

5. Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/27 19:27

karz

すごい常連さん

編集

仮に商品券勘定を使用した場合

発行時
現金 / 商品券 1,000
会計上は単なる負債⇔法人税では益金(考え方が違う)
消費税では課税対象外(非課税でもないので注意)

売上時
商品券 / 売上 1,000
消費税の課税対象(仮受消費税の発生)

会計と税法で一致すれば調整不要となりますが、中には必ず一致しない項目もあります
(交際費等の損金不算入など)

もしかしたら調整不要の仕訳があるかもしれませんが、
会計上の仕訳をきって、益金と損金を調整した方が早いのかなと思ったり・・・・

仮に税務ベースだと損益計算書が歪になります。
(負債が売上になるため)


個人的には売上時どう仕訳をすればいいのか分かりません(汗

仮に商品券勘定を使用した場合

発行時
現金 / 商品券 1,000
会計上は単なる負債⇔法人税では益金(考え方が違う)
消費税では課税対象外(非課税でもないので注意)

売上時
商品券 / 売上 1,000
消費税の課税対象(仮受消費税の発生)

会計と税法で一致すれば調整不要となりますが、中には必ず一致しない項目もあります
(交際費等の損金不算入など)

もしかしたら調整不要の仕訳があるかもしれませんが、
会計上の仕訳をきって、益金と損金を調整した方が早いのかなと思ったり・・・・

仮に税務ベースだと損益計算書が歪になります。
(負債が売上になるため)


個人的には売上時どう仕訳をすればいいのか分かりません(汗

返信

6. Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/28 09:35

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

copapaさんkarzさんのご教示のうち、「仮受金」「商品券」の科目名を専用科目にし、「キャッシュバックポイントなるものが実現性が高いものであれば、それが組み込まれた時点で仮受金処理をする」と、こんな感じでしょうか。

1)5,000現金/プリカ発行高5,000
*「プリカ発行高」は、法人税では売上、会計では負債。決算でどちらに表示するかはお好みで。消費税では不課税取引。

2)2,300プリカ発行高/課税売上2,300
*法人税では貸借とも売上なので結局売上残高は変わらず。会計では負債減と売上発生。消費税はここで課税。

3)230課税売上/プリカ発行高230
*売上割戻しを、いったん現金で割戻し、それをチャージしたと考え、現金貸借を省略する。

4)無視
*230ポイント全部使用可と考える。

5)4,000現金/プリカ発行高4,000
*1)に同じ

6)5,800プリカ発行高/課税売上5,800
   580課税売上/プリカ発行高580
*2)3)に同じ

7)無視
*4)に同じ

ちなみに簡便のみを徹底するならチャージ時に課税売上計上しちゃっても、納税の前倒しだから税務署的には大丈夫なんじゃないかとも思います。

copapaさんkarzさんのご教示のうち、「仮受金」「商品券」の科目名を専用科目にし、「キャッシュバックポイントなるものが実現性が高いものであれば、それが組み込まれた時点で仮受金処理をする」と、こんな感じでしょうか。

1)5,000現金/プリカ発行高5,000
*「プリカ発行高」は、法人税では売上、会計では負債。決算でどちらに表示するかはお好みで。消費税では不課税取引

2)2,300プリカ発行高/課税売上2,300
法人税では貸借とも売上なので結局売上残高は変わらず。会計では負債減と売上発生。消費税はここで課税。

3)230課税売上/プリカ発行高230
売上割戻しを、いったん現金で割戻し、それをチャージしたと考え、現金貸借を省略する。

4)無視
*230ポイント全部使用可と考える。

5)4,000現金/プリカ発行高4,000
*1)に同じ

6)5,800プリカ発行高/課税売上5,800
   580課税売上/プリカ発行高580
*2)3)に同じ

7)無視
*4)に同じ

ちなみに簡便のみを徹底するならチャージ時に課税売上計上しちゃっても、納税の前倒しだから税務署的には大丈夫なんじゃないかとも思います。

返信

7. Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/28 12:33

karz

すごい常連さん

編集

ポイントカードとか難しいですね(汗

消費税ではポイントカード使用時に純額を課税売上とすることになっています。

1,000円の商品をポイントを「使用」し900円で販売した場合
900円が課税売上となります。
チャージしただけでは、使用するかどうか確定しないものを
売上のマイナスとして考えないと言う感じでしょうか

法人税はどうなるのかと思い、調べてみると
http://www.ek.tohmatsu.co.jp/word/a-word/2004/key041119_2.shtml

この場合で考えてみると「割引券」に該当し、消費税と同じように
ポイント利用時になっています。

会計上はポイント使用する見込みが発生するので、引当金を計上する会社もあるようです。

損金は未使用分に対する原価を見積もり計上らしいです。
実地棚卸と税務上でズレが生じるということでしょうか・・

ポイントカードとか難しいですね(汗

消費税ではポイントカード使用時に純額を課税売上とすることになっています。

1,000円の商品をポイントを「使用」し900円で販売した場合
900円が課税売上となります。
チャージしただけでは、使用するかどうか確定しないものを
売上のマイナスとして考えないと言う感じでしょうか

法人税はどうなるのかと思い、調べてみると
http://www.ek.tohmatsu.co.jp/word/a-word/2004/key041119_2.shtml

この場合で考えてみると「割引券」に該当し、消費税と同じように
ポイント利用時になっています。

会計上はポイント使用する見込みが発生するので、引当金を計上する会社もあるようです。

損金は未使用分に対する原価を見積もり計上らしいです。
実地棚卸と税務上でズレが生じるということでしょうか・・

返信

8. Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/28 14:29

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

と言うことは、ポイントが組み込まれた時点で仮受金処理をすることができないので、

3)4)仕訳なし
*ポイントの管理は別にする。

6)5,600プリカ発行高/課税売上5,600
*ポイント200消化をポイント管理簿に記帳

7)仕訳なし
*4)に同じ

と言う具合ですか。

あるいは2)3)4)の時点でポイントを付与するのでなく2,300円から230円値引きしたと考えちゃいけないんでしょうか?つまり、買い物した時点で正札の1割引とするので、チャージ残高の減少がその分抑えられると言う考えです。それができれば随分楽だと思ったんですが。

と言うことは、ポイントが組み込まれた時点で仮受金処理をすることができないので、

3)4)仕訳なし
*ポイントの管理は別にする。

6)5,600プリカ発行高/課税売上5,600
*ポイント200消化をポイント管理簿に記帳

7)仕訳なし
*4)に同じ

と言う具合ですか。

あるいは2)3)4)の時点でポイントを付与するのでなく2,300円から230円値引きしたと考えちゃいけないんでしょうか?つまり、買い物した時点で正札の1割引とするので、チャージ残高の減少がその分抑えられると言う考えです。それができれば随分楽だと思ったんですが。

返信

9. Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/28 17:26

karz

すごい常連さん

編集

私もあまり詳しくないのですが発行者側のポイントは確定した債務ではなく(ポイントが使用されるかわからない)、税務上売上から控除(法人消費ともに)はできない気がします。

ただ発行者側は、会計上の引当金の条件に該当するので引当金処理(損金不算入の調整)と言うことだと思います。

2番の時点で商品販売としての2,300円は法人税では益金として、消費税では、課税売上として処理します。

この時点でポイントを使用していないにもかかわらず、230円の値引を行うことはできないような気がします。

理由としては、そのポイントを使用せずに破棄する場合もあるからです。

結果的に前倒しで費用計上になってしまうため、認められないかなと思います。


消費税での考え方(参考)
売上のマイナスは「金銭を返還」「債権の減額」の2つだけです。
ポイントカードを加算しても、利用されて値引販売しても該当しません。

私もあまり詳しくないのですが発行者側のポイントは確定した債務ではなく(ポイントが使用されるかわからない)、税務上売上から控除(法人消費ともに)はできない気がします。

ただ発行者側は、会計上の引当金の条件に該当するので引当金処理(損金不算入の調整)と言うことだと思います。

2番の時点で商品販売としての2,300円は法人税では益金として、消費税では、課税売上として処理します。

この時点でポイントを使用していないにもかかわらず、230円の値引を行うことはできないような気がします。

理由としては、そのポイントを使用せずに破棄する場合もあるからです。

結果的に前倒しで費用計上になってしまうため、認められないかなと思います。


消費税での考え方(参考)
売上のマイナスは「金銭を返還」「債権の減額」の2つだけです。
ポイントカードを加算しても、利用されて値引販売しても該当しません。

返信

10. Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/29 09:43

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

なるほどです。
簡便を追求できない構造になってるんですねえ。
プリカ管理システムに経理処理機能をつけてくれないと導入する気が失せますね。
ponkanさんの経過報告をお待ちします。

なるほどです。
簡便を追求できない構造になってるんですねえ。
プリカ管理システムに経理処理機能をつけてくれないと導入する気が失せますね。
ponkanさんの経過報告をお待ちします。

返信

11. Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/29 09:47

編集

すっかり出遅れてしまいました。。。

ponkanさん、すみません。
税務は全く勉強不足なので、迂闊に返事が出来ませんm(_ _)m

karzさん、dasrechtさんらのご意見を参考にしていただけますでしょうか?

すっかり出遅れてしまいました。。。

ponkanさん、すみません。
税務は全く勉強不足なので、迂闊に返事が出来ませんm(_ _)m

karzさん、dasrechtさんらのご意見を参考にしていただけますでしょうか?

返信

12. Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/29 09:56

dodo

常連さん

編集

>私もあまり詳しくないのですが発行者側のポイントは確定した債務ではなく(ポイントが使用されるかわからない)、税務上売上から控除(法人消費ともに)はできない気がします。

一般的なポイントサービスの場合は、上記はあてはまると思うのですが、今回の場合は、4及び7の取引で、プリペイドカード残高を増額している(将来に渡って支払義務を負う、債務として確定している)ので、いわゆる「キャッシュバック」に該当するのではないでしょうか。

(事業者が支払う販売奨励金等)
消基通14−1−2 事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税資産の販売の直接の相手方としての卸売業者等のほかその販売先である小売業者等の取引関係者を含む。)に対して金銭により支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当する。

したがって、ポイントをプリペイドカード残高に加算する際、下記のような仕訳になるように思います。

4)200課税売上/プリカ発行高200
7)600課税売上/プリカ発行高600
(3,6は仕訳なし。期末に未充当のポイント(10ポイント)について引当金処理を行う?)

(訂正:一部削除)

一般的なプリペイドカードの処理とは異なる(普通プリペイドカードは使い切りですよね)ので、公認会計士や税理士等によく処理を確認したほうがよいように思います。

参考
http://www.h7.dion.ne.jp/~irie/shouhinken.html

>私もあまり詳しくないのですが発行者側のポイントは確定した債務ではなく(ポイントが使用されるかわからない)、税務上売上から控除(法人消費ともに)はできない気がします。

一般的なポイントサービスの場合は、上記はあてはまると思うのですが、今回の場合は、4及び7の取引で、プリペイドカード残高を増額している(将来に渡って支払義務を負う、債務として確定している)ので、いわゆる「キャッシュバック」に該当するのではないでしょうか。

(事業者が支払う販売奨励金等)
消基通14−1−2 事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税資産の販売の直接の相手方としての卸売業者等のほかその販売先である小売業者等の取引関係者を含む。)に対して金銭により支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当する。

したがって、ポイントをプリペイドカード残高に加算する際、下記のような仕訳になるように思います。

4)200課税売上/プリカ発行高200
7)600課税売上/プリカ発行高600
(3,6は仕訳なし。期末に未充当のポイント(10ポイント)について引当金処理を行う?)

(訂正:一部削除)

一般的なプリペイドカードの処理とは異なる(普通プリペイドカードは使い切りですよね)ので、公認会計士や税理士等によく処理を確認したほうがよいように思います。

参考
http://www.h7.dion.ne.jp/~irie/shouhinken.html

返信

13. Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/30 00:54

karz

すごい常連さん

編集

コメントありがとうございます。
(自身がないため突っ込み等歓迎)

ポイントの充当は確定した債務ではないと考えました。
理由としては、使うかどうかわからないからです。
次回購入時の値引として使うことは「できます」が、確定ではないです。
その為、会計上も引当金処理に留まります。あくまでも見込みです。(税法でも損金算入できないはず)

消費税では「金銭による返還」と「債権の減額」の2つであり、

補足として消基通14−1−2があります。
1.販売促進の為に支払ったものは課税仕入ではなく売上のマイナス
2.相手先は直接的でなくてもよい(飛び越しリベート)
3.金銭によるもの(金銭以外はダメ)


とは言ってもポイントカードの実務は難しいので、
dodoさんの仰るとおり税理士等に確認するのが一番です。

コメントありがとうございます。
(自身がないため突っ込み等歓迎)

ポイントの充当は確定した債務ではないと考えました。
理由としては、使うかどうかわからないからです。
次回購入時の値引として使うことは「できます」が、確定ではないです。
その為、会計上も引当金処理に留まります。あくまでも見込みです。(税法でも損金算入できないはず)

消費税では「金銭による返還」と「債権の減額」の2つであり、

補足として消基通14−1−2があります。
1.販売促進の為に支払ったものは課税仕入ではなく売上のマイナス
2.相手先は直接的でなくてもよい(飛び越しリベート
3.金銭によるもの(金銭以外はダメ)


とは言ってもポイントカードの実務は難しいので、
dodoさんの仰るとおり税理士等に確認するのが一番です。

返信

14. Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/11/01 11:20

dodo

常連さん

編集

なるほど、金銭以外は「売上対価の返還」には該当しない訳ですね。

本当に消費税は難しいですね・・

なるほど、金銭以外は「売上対価の返還」には該当しない訳ですね。

本当に消費税は難しいですね・・

返信

1件〜14件 (全14件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています