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貸倒引当金について

質問 回答受付中

貸倒引当金について

2007/10/09 11:55

ozu

ちょい参加

回答数:4

編集

決算につき、法人税申告書を作成していますが、
前期取引先の会社が倒産し売掛金が回収不能(1,300,000円)と
なったため、税務上で債権額の50%(650,000円)を別表四にて加算しました。
その後、民事再生法の手続きの申し立て後、今期に配当(20,000)をもらい手続きが終わりましたが、税務上、別表四ではどのような処理をしたら良いでしょうか?

どなたかわかる方いらっしゃいましたらご教示ください。
よろしくお願いします。

決算につき、法人税申告書を作成していますが、
前期取引先の会社が倒産し売掛金が回収不能(1,300,000円)と
なったため、税務上で債権額の50%(650,000円)を別表四にて加算しました。
その後、民事再生法の手続きの申し立て後、今期に配当(20,000)をもらい手続きが終わりましたが、税務上、別表四ではどのような処理をしたら良いでしょうか?

どなたかわかる方いらっしゃいましたらご教示ください。
よろしくお願いします。

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1. Re: 貸倒引当金について

2007/10/09 19:07

dodo

常連さん

編集

質問の文面からだと、
(1)1,300,000円を貸倒引当金に繰り入れて、申告調整で650,000円を加算した。
(2)申告調整で650,000円を加算した。(損金経理はしていない)
というように2通りに意味が取れるような気がするのですが、どちらなんでしょう?

貸倒引当金の繰り入れは損金経理が要件になっていますので、(2)だと問題ありのように思います・・・

質問の文面からだと、
(1)1,300,000円を貸倒引当金に繰り入れて、申告調整で650,000円を加算した。
(2)申告調整で650,000円を加算した。(損金経理はしていない)
というように2通りに意味が取れるような気がするのですが、どちらなんでしょう?

貸倒引当金の繰り入れは損金経理が要件になっていますので、(2)だと問題ありのように思います・・・

返信

2. Re: 貸倒引当金について

2007/10/10 05:15

ozu

ちょい参加

編集

ご指摘ありがとうございます。
(1)の損金経理をし、申告調整にて650,000加算
している処理をしていますが、もし処理が間違っている
ようでしたら、教えていただきたくお願いします。

ご指摘ありがとうございます。
(1)の損金経理をし、申告調整にて650,000加算
している処理をしていますが、もし処理が間違っている
ようでしたら、教えていただきたくお願いします。

返信

3. Re: 貸倒引当金について

2007/10/10 10:17

dodo

常連さん

編集

(1)の処理ということは、法人税法上の「形式基準」に従って繰入限度額を計算したと考えてよいでしょうか?
(前期に民事再生法の再生手続き開始の申し立てがあった?)

「形式基準」についてはこちらを参照
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11069&forum=1#forumpost43031

形式基準に従い繰入限度額を計算したのであれば、前期の経理・税務上の処理は問題無いと思います。

今期の税務上の処理については、再生計画が終結(or認可・決定)しているのであれば、貸倒損失として債権を処理できますので、前期に否認した650,000円は損金算入(別表4で減算)できます。

(1)の処理ということは、法人税法上の「形式基準」に従って繰入限度額を計算したと考えてよいでしょうか?
(前期に民事再生法の再生手続き開始の申し立てがあった?)

「形式基準」についてはこちらを参照
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11069&forum=1#forumpost43031

形式基準に従い繰入限度額を計算したのであれば、前期の経理・税務上の処理は問題無いと思います。

今期の税務上の処理については、再生計画が終結(or認可・決定)しているのであれば、貸倒損失として債権を処理できますので、前期に否認した650,000円は損金算入(別表4で減算)できます。

返信

4. Re: 貸倒引当金について

2007/10/10 12:48

ozu

ちょい参加

編集

ご返事ありがとうございます。

前期に民事再生法の再生手続き開始があり、形式基準により
引当、繰入限度額を計算しましたので、処理は間違いなくて
ほっとしました。

教えていただきましたとおり、今期は税務上の処理では
貸倒損失として債権を処理し、損金算入(減算)します。

細かく教えていただき助かりました。
どうもありがとうございます。

ご返事ありがとうございます。

前期に民事再生法の再生手続き開始があり、形式基準により
引当、繰入限度額を計算しましたので、処理は間違いなくて
ほっとしました。

教えていただきましたとおり、今期は税務上の処理では
貸倒損失として債権を処理し、損金算入(減算)します。

細かく教えていただき助かりました。
どうもありがとうございます。

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