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2. Re: 1年以内の工事進行基準
2009/03/10 09:32
こんにちは。
具体的な内容があまり表現されていませんので回答しづらいのですが(苦笑)、あくまでも「きっかけ」づくりにと。。
一般的には工事完成基準と思われますが一概には言い切れませんので・・・
せっかく「age」されましたので弊社の場合を書いてみますね。
弊社は他社からある装置類の開発を委託され、試作品を完成させて公的な各種試験などに合格してから、国の機関に製造販売の許認可を申請・取得して、以後それを製造・販売となります。
この流れの中で最初に出てくるのは開発委託契約であり、その中に開発の完了日が明記されています・・・ここが重要。
委託先からは(1)手付金・(2)中間金・(3)完了時入金など3分割入金となる場合などが多く、決算日時点で未完成の場合には工事完成基準によるため決算日の前に(1)(2)が入金になったものは、それらは請求との関係で一旦は売上に計上しますが決算時点で前受金に振替え、
一方それまでに掛った費用科目・開発工賃分等(原価分)は在庫(仕掛)に戻し計上しています。
そして(3)完了時にはその処理と共に前述(1)(2)を売上と原価分に戻して全てを終えます(売上と原価が全額計上される)。
ほとんどの開発が1年〜数年を要しますが、1年以内の場合でも途中に決算日が入れば同様の処理です。
この処理は過去の税務調査で確認した処理で、その後も継続しております。
以上、ご参考まで。
さて、ご質問の件ですが、私自身は工事進行基準に詳しい訳でもなく(苦笑)、また自社独自開発品かどうかや金額的規模・内容や御社が上場企業かどうかによってもその処理が違うかもしれませんので、どなたかお詳しい方、更なるフォローをお願い致します。
尚、決算の損益を大きく左右する部分ですので、今後も同様の発生があるようであれば一度お付きの税理士さんかあるいは税務署にお問い合わせ頂くのが宜しいと思いますが。
こんにちは。
具体的な内容があまり表現されていませんので回答しづらいのですが(苦笑)、あくまでも「きっかけ」づくりにと。。
一般的には工事完成基準と思われますが一概には言い切れませんので・・・
せっかく「age」されましたので弊社の場合を書いてみますね。
弊社は他社からある装置類の開発を委託され、試作品を完成させて公的な各種試験などに合格してから、国の機関に製造販売の許認可を申請・取得して、以後それを製造・販売となります。
この流れの中で最初に出てくるのは開発委託契約であり、その中に開発の完了日が明記されています・・・ここが重要。
委託先からは(1)手付金・(2)中間金・(3)完了時入金など3分割入金となる場合などが多く、決算日時点で未完成の場合には工事完成基準によるため決算日の前に(1)(2)が入金になったものは、それらは請求との関係で一旦は売上に計上しますが決算時点で前受金に振替え、
一方それまでに掛った費用科目・開発工賃分等(原価分)は在庫(仕掛)に戻し計上しています。
そして(3)完了時にはその処理と共に前述(1)(2)を売上と原価分に戻して全てを終えます(売上と原価が全額計上される)。
ほとんどの開発が1年〜数年を要しますが、1年以内の場合でも途中に決算日が入れば同様の処理です。
この処理は過去の税務調査で確認した処理で、その後も継続しております。
以上、ご参考まで。
さて、ご質問の件ですが、私自身は工事進行基準に詳しい訳でもなく(苦笑)、また自社独自開発品かどうかや金額的規模・内容や御社が上場企業かどうかによってもその処理が違うかもしれませんので、どなたかお詳しい方、更なるフォローをお願い致します。
尚、決算の損益を大きく左右する部分ですので、今後も同様の発生があるようであれば一度お付きの税理士さんかあるいは税務署にお問い合わせ頂くのが宜しいと思いますが。
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3. Re: 1年以内の工事進行基準
2009/03/30 00:03
会計の取り扱いはあまり詳しくないので税務上の取り扱いを書きます。
■税務上(H21年4月1日以後に開始する事業年度を前提)
引渡しまでの期間が1年以内とのことですので、税務上は長期大規模工事(工事進行基準の強制適用)に該当しません。ただし長期大規模工事に該当しなくても法人の任意選択により進行基準を適用することができます。この場合、会社が経理した方法(工事完成基準or工事進行基準)によって経理した金額を益金及び損金の額に算入します。税務上は進行基準が強制されるものではありませんので、当期の課税所得が少なくなる完成基準を用いた方が良いかもしれません(翌期以降の会社の状況や会計基準等にもよりますので一概にはいえませんが)。
尚、工事進行基準を採用した際に計上される収益の額から既にもらった金額を控除した残額は税務上の貸倒引当金の計算上一括評価金銭債権に該当することとなります。
会計の取り扱いはあまり詳しくないので税務上の取り扱いを書きます。
■税務上(H21年4月1日以後に開始する事業年度を前提)
引渡しまでの期間が1年以内とのことですので、税務上は長期大規模工事(工事進行基準の強制適用)に該当しません。ただし長期大規模工事に該当しなくても法人の任意選択により進行基準を適用することができます。この場合、会社が経理した方法(工事完成基準or工事進行基準)によって経理した金額を益金及び損金の額に算入します。税務上は進行基準が強制されるものではありませんので、当期の課税所得が少なくなる完成基準を用いた方が良いかもしれません(翌期以降の会社の状況や会計基準等にもよりますので一概にはいえませんが)。
尚、工事進行基準を採用した際に計上される収益の額から既にもらった金額を控除した残額は税務上の貸倒引当金の計算上一括評価金銭債権に該当することとなります。
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4. Re: 1年以内の工事進行基準
2009/03/30 14:55
ranさん SH47さん レスありがとうございます。
決算期をまたがる工事、機器の製造は1年以内でも工事進行基準を
適用するみたいですね。
私は経理担当でないのでわからないですが、なんらかのやりかたで費用を振り分けていくみたいですね。その規定も作らなければいけないらしいです。
実務上、こうした1年以内の工事進行基準でご苦労されている方、
どういう点でご苦労されているか投稿していただければ幸いです。
ranさん SH47さん レスありがとうございます。
決算期をまたがる工事、機器の製造は1年以内でも工事進行基準を
適用するみたいですね。
私は経理担当でないのでわからないですが、なんらかのやりかたで費用を振り分けていくみたいですね。その規定も作らなければいけないらしいです。
実務上、こうした1年以内の工事進行基準でご苦労されている方、
どういう点でご苦労されているか投稿していただければ幸いです。
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