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カメラマンの源泉徴収票

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カメラマンの源泉徴収票

2006/02/27 10:07

shoe

常連さん

回答数:2

編集

仕事を依頼しているカメラマンさんから、確定申告をするので源泉徴収票が欲しいといわれました。
個人で事務所をされていますが、法人ではありません。
取引は、請求書を発行していただき、それに対してこちらが振込みをさせていただくというごく普通の取引です。
預り源泉が発生するというような請求書ではありません。

この場合、報酬等にあたるとして支払調書を作成するのでしょうか?
それとも私たちがもらうような所謂源泉徴収票を作成するのでしょうか?
また、作成したものは、カメラマンさんに渡すだけで、良いのですか?
税務署へ追加提出しなくても良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

仕事を依頼しているカメラマンさんから、確定申告をするので源泉徴収票が欲しいといわれました。
個人で事務所をされていますが、法人ではありません。
取引は、請求書を発行していただき、それに対してこちらが振込みをさせていただくというごく普通の取引です。
預り源泉が発生するというような請求書ではありません。

この場合、報酬等にあたるとして支払調書を作成するのでしょうか?
それとも私たちがもらうような所謂源泉徴収票を作成するのでしょうか?
また、作成したものは、カメラマンさんに渡すだけで、良いのですか?
税務署へ追加提出しなくても良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

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1. Re: カメラマンの源泉徴収票

2006/02/28 01:19

かめへん

神の領域

編集

shoeさんの所が、源泉徴収義務者で、そのカメラマンさんが個人でされているのであれば、そもそもは源泉徴収の対象になるものと思います。

報酬・料金等で源泉徴収の対象となるのは、下記サイトに掲げられているものに限られますが、その中に「写真の報酬」というのがあり、カメラマンに対する支払であれば、一般的にこれに該当し、源泉徴収しなければならなかったものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

もちろん、支払調書も作成して、提出範囲の金額であれば、税務署にも提出しなければならなかったことになります。

支払調書そのものは、支払った相手先への発行義務はありませんので、必ずしも発行してなくも問題はないのですが、請求されているのであれば、発行してあげた方が親切とは思います。

shoeさんの所が源泉徴収義務者であるかどうかですが、法人であれば無条件に源泉徴収義務者となりますが、個人事業であれば、常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている所(逆に言えば、一般の従業員が誰もいない)については、源泉徴収義務者となりませんので、支払金額だけ記載して、源泉徴収税額は0円で支払調書を発行されたら良いと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm

shoeさんの所が、源泉徴収義務者で、そのカメラマンさんが個人でされているのであれば、そもそもは源泉徴収の対象になるものと思います。

報酬・料金等で源泉徴収の対象となるのは、下記サイトに掲げられているものに限られますが、その中に「写真の報酬」というのがあり、カメラマンに対する支払であれば、一般的にこれに該当し、源泉徴収しなければならなかったものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

もちろん、支払調書も作成して、提出範囲の金額であれば、税務署にも提出しなければならなかったことになります。

支払調書そのものは、支払った相手先への発行義務はありませんので、必ずしも発行してなくも問題はないのですが、請求されているのであれば、発行してあげた方が親切とは思います。

shoeさんの所が源泉徴収義務者であるかどうかですが、法人であれば無条件に源泉徴収義務者となりますが、個人事業であれば、常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている所(逆に言えば、一般の従業員が誰もいない)については、源泉徴収義務者となりませんので、支払金額だけ記載して、源泉徴収税額は0円で支払調書を発行されたら良いと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm

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2. Re: ありがとうございました

2006/02/28 12:41

shoe

常連さん

編集

kamehennさま
ご丁寧に説明いただきありがとうございました。
やはり源泉の対象だったのですね・・・
今回は税務署にきちんとお話して、訂正を行います。

kamehennさま
ご丁寧に説明いただきありがとうございました。
やはり源泉の対象だったのですね・・・
今回は税務署にきちんとお話して、訂正を行います。

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