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一般的には、資産を賃貸する際は、適正な賃貸料を収入とすべきであり、無償で資産を貸付ける場合は、通常収入とすべき賃料に相当する部分は、贈与したものとみなされて、寄付金課税されます(法37-6)
ただし、こうした無償貸与に伴う経済的利益が全て収入として認定される訳ではなく、資産を取引先等に無償貸与することに何らかの「経済合理性」があれば、寄付金課税されない場合もあるようです。
(S53高裁判決によると、「法人が無利息貸付け等により経済的利益の供与をした場合、
・相手方からこれと同等の経済的利益を受けているか、あるいは
・その経済的利益を手放すに足る何らかの合理的な経済目的その他の事情が存在する
場合でない限り、経済的利益相当額は、その供与を受けた法人の収益として認識される。」となっています。裏をかえせば、上記のような事情が存在すれば、寄付金課税しなくともよいと考えられます。)
ですので、例えば、貸与した資産を使用して取引先が加工・生産を行ったことにより、取引先へ支払う加工賃or製品価格が有利に設定されている(賃借料相当額が加工賃or製品価格から差し引かれ、加工賃or製品価格が低廉化している)ような場合は、寄付金課税の対象とはならないと思われます。
また、こうしたケースでは以下のような点にも留意する必要があるようです。
・貸し付けた資産の管理・処分権が資産の所有者にあることを明らかにしておくこと。(契約書等に資産の明細、管理の方法、修理・維持費用の負担方法、不要となった資産の処分権や、売却代金等が所有者に帰属する旨を明記しておく)
・設定された加工賃or製品価格の額が、資産を無償で貸し付けることによって取引先へ支出した額に比べて、適正・妥当であることを明らかにしておくこと。
なお、資産の貸与先が子会社である場合で、子会社に対する経営支援として資産の無償貸与が行われている場合は、上記とは別の取扱(法基通9-4-1、9-4-2)があります。
一般的には、資産を賃貸する際は、適正な賃貸料を収入とすべきであり、無償で資産を貸付ける場合は、通常収入とすべき賃料に相当する部分は、贈与したものとみなされて、寄付金課税されます(法37-6)
ただし、こうした無償貸与に伴う経済的利益が全て収入として認定される訳ではなく、資産を取引先等に無償貸与することに何らかの「経済合理性」があれば、寄付金課税されない場合もあるようです。
(S53高裁判決によると、「法人が無利息貸付け等により経済的利益の供与をした場合、
・相手方からこれと同等の経済的利益を受けているか、あるいは
・その経済的利益を手放すに足る何らかの合理的な経済目的その他の事情が存在する
場合でない限り、経済的利益相当額は、その供与を受けた法人の収益として認識される。」となっています。裏をかえせば、上記のような事情が存在すれば、寄付金課税しなくともよいと考えられます。)
ですので、例えば、貸与した資産を使用して取引先が加工・生産を行ったことにより、取引先へ支払う加工賃or製品価格が有利に設定されている(賃借料相当額が加工賃or製品価格から差し引かれ、加工賃or製品価格が低廉化している)ような場合は、寄付金課税の対象とはならないと思われます。
また、こうしたケースでは以下のような点にも留意する必要があるようです。
・貸し付けた資産の管理・処分権が資産の所有者にあることを明らかにしておくこと。(契約書等に資産の明細、管理の方法、修理・維持費用の負担方法、不要となった資産の処分権や、売却代金等が所有者に帰属する旨を明記しておく)
・設定された加工賃or製品価格の額が、資産を無償で貸し付けることによって取引先へ支出した額に比べて、適正・妥当であることを明らかにしておくこと。
なお、資産の貸与先が子会社である場合で、子会社に対する経営支援として資産の無償貸与が行われている場合は、上記とは別の取扱(法基通9-4-1、9-4-2)があります。
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