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使用人兼務役員への社有車の無償貸与
2007/11/23 10:28
1. Re: 使用人兼務役員への社有車の無償貸与
2007/11/24 22:31
公用(出張、外勤などの用具)であれば経費、
私用(通勤、私的利用)であれば給与になります。
当然、公用なのか私用なのかを区別できることができないと税務署はすべて給与との判断をするかもしれません。
具体的には、運転日誌を書いて、私用、公用の日時、キロ、行き先などを記録しておくことが大前提になると考えます。
プライベートで会社の車を使って、それを経費として認めてくれることは有り得ません。
以上、ご参考まで。
公用(出張、外勤などの用具)であれば経費、
私用(通勤、私的利用)であれば給与になります。
当然、公用なのか私用なのかを区別できることができないと税務署はすべて給与との判断をするかもしれません。
具体的には、運転日誌を書いて、私用、公用の日時、キロ、行き先などを記録しておくことが大前提になると考えます。
プライベートで会社の車を使って、それを経費として認めてくれることは有り得ません。
以上、ご参考まで。
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