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借地権と消費税
2007/09/02 16:07
1. Re: 借地権と消費税
2007/09/02 18:07
当初の借地権の取得価額に、造成工事代を加算するという話ですね。
土地や借地権を取得しても消費税はかかりませんが、しかし土地の改良工事代金には消費税が当然かかります。
この工事代金については、一部修繕費になるものを除いて、固定資産(土地や借地権)の原価に算入されます。
もしも御社が消費税について税抜経理方式を採用しているのでしたら、当然、この工事代金のうち消費税部分は「仮払消費税」勘定となり、固定資産(借地権)の取得原価に消費税は含まれません。
もしも御社が消費税について税込経理方式を採用しているのでしたら、消費税部分も含めて工事代金のすべてが借地権の取得原価となります。
いずれにせよ、税抜経理方式とは、収益や費用、資産(棚卸資産や固定資産、繰延資産)の取得原価に消費税を一切含めないやり方です。
したがって、借地権の追加工事についても、税抜経理方式であれば、原価に消費税を含めてはいけません。
ご参考になれば幸いです。
当初の借地権の取得価額に、造成工事代を加算するという話ですね。
土地や借地権を取得しても消費税はかかりませんが、しかし土地の改良工事代金には消費税が当然かかります。
この工事代金については、一部修繕費になるものを除いて、固定資産(土地や借地権)の原価に算入されます。
もしも御社が消費税について税抜経理方式を採用しているのでしたら、当然、この工事代金のうち消費税部分は「仮払消費税」勘定となり、固定資産(借地権)の取得原価に消費税は含まれません。
もしも御社が消費税について税込経理方式を採用しているのでしたら、消費税部分も含めて工事代金のすべてが借地権の取得原価となります。
いずれにせよ、税抜経理方式とは、収益や費用、資産(棚卸資産や固定資産、繰延資産)の取得原価に消費税を一切含めないやり方です。
したがって、借地権の追加工事についても、税抜経理方式であれば、原価に消費税を含めてはいけません。
ご参考になれば幸いです。
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