•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

借地権と消費税

質問 回答受付中

借地権と消費税

2007/09/02 16:07

ダグ

ちょい参加

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。
弊社は某支店隣地の田んぼを賃借り契約して、弊社の資金で盛土工事と土留め工事を行いました。税務上、借地権勘定に計上することは判るのですが、その際、発生する消費税は仮払消費税として処理して宜しいものでしょうか?宜しく御教授願います。

いつもお世話になっております。
弊社は某支店隣地の田んぼを賃借り契約して、弊社の資金で盛土工事と土留め工事を行いました。税務上、借地権勘定に計上することは判るのですが、その際、発生する消費税は仮払消費税として処理して宜しいものでしょうか?宜しく御教授願います。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 借地権と消費税

2007/09/02 18:07

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

当初の借地権の取得価額に、造成工事代を加算するという話ですね。

土地や借地権を取得しても消費税はかかりませんが、しかし土地の改良工事代金には消費税が当然かかります。

この工事代金については、一部修繕費になるものを除いて、固定資産(土地や借地権)の原価に算入されます。

もしも御社が消費税について税抜経理方式を採用しているのでしたら、当然、この工事代金のうち消費税部分は「仮払消費税」勘定となり、固定資産(借地権)の取得原価に消費税は含まれません。

もしも御社が消費税について税込経理方式を採用しているのでしたら、消費税部分も含めて工事代金のすべてが借地権の取得原価となります。

いずれにせよ、税抜経理方式とは、収益や費用、資産(棚卸資産や固定資産、繰延資産)の取得原価に消費税を一切含めないやり方です。
したがって、借地権の追加工事についても、税抜経理方式であれば、原価に消費税を含めてはいけません。

ご参考になれば幸いです。

当初の借地権の取得価額に、造成工事代を加算するという話ですね。

土地や借地権を取得しても消費税はかかりませんが、しかし土地の改良工事代金には消費税が当然かかります。

この工事代金については、一部修繕費になるものを除いて、固定資産(土地や借地権)の原価に算入されます。

もしも御社が消費税について税抜経理方式を採用しているのでしたら、当然、この工事代金のうち消費税部分は「仮払消費税」勘定となり、固定資産(借地権)の取得原価に消費税は含まれません。

もしも御社が消費税について税込経理方式を採用しているのでしたら、消費税部分も含めて工事代金のすべてが借地権の取得原価となります。

いずれにせよ、税抜経理方式とは、収益や費用、資産(棚卸資産や固定資産、繰延資産)の取得原価に消費税を一切含めないやり方です。
したがって、借地権の追加工事についても、税抜経理方式であれば、原価に消費税を含めてはいけません。

ご参考になれば幸いです。

返信

2. Re: 借地権と消費税

2007/09/02 19:45

ダグ

ちょい参加

編集

sika-sika様

大変、明瞭かつ簡潔にご教授頂きまして有難うございます。
弊社は税抜き処理を採用しておりますので工事代金に係る消費税は仮払消費税と致します。
どうも有難うございました。

sika-sika様

大変、明瞭かつ簡潔にご教授頂きまして有難うございます。
弊社は税抜き処理を採用しておりますので工事代金に係る消費税は仮払消費税と致します。
どうも有難うございました。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています