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助け合い

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税金の納付

質問 回答受付中

税金の納付

2007/07/30 20:54

nonnon

ちょい参加

回答数:16

編集

源泉徴収税1〜6月分を7/10までに納付し忘れ、7/30に慌てて納付しましたが、やはり延滞税はかかるのでしょうか?

初めて中間納付の対象になりました。
納付(国税分)書類は、いつ頃送られてくるのでしょうか?
2ヶ月以内に納めろという割には、1ヶ月経過しても送られてきていませんが・・・
どなたか税関係に詳しい方、コメントよろしくお願いします。

源泉徴収税1〜6月分を7/10までに納付し忘れ、7/30に慌てて納付しましたが、やはり延滞税はかかるのでしょうか?

初めて中間納付の対象になりました。
納付(国税分)書類は、いつ頃送られてくるのでしょうか?
2ヶ月以内に納めろという割には、1ヶ月経過しても送られてきていませんが・・・
どなたか税関係に詳しい方、コメントよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 税金の納付

2007/08/01 21:05

nonnon

ちょい参加

編集

延滞税等をわかりやすく計算していただき
ありがとうございます。
次回は納付し忘れないように注意します。

中間申告書は、本日郵送されてきました。

延滞税等をわかりやすく計算していただき
ありがとうございます。
次回は納付し忘れないように注意します。

中間申告書は、本日郵送されてきました。

返信

回答一覧
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1. Re: 税金の納付

2007/07/31 10:28

せびら

常連さん

編集

やっちゃいましたね。

税に詳しくはありませんが:
>やはり延滞税はかかるのでしょうか?

間違いなくかかります。税務署は絶対に見逃してくれません。ただし、金額等によってはかからないこともあります。
同様の失敗をし、かって税務署へ聞いたことがあります。2万円未満の所得税程度で、延滞が短期間であれば延滞税は100円未満となり、切り捨てとなるそうで、延滞税はゼロと記憶しております。

>初めて中間納付の対象になりました。
納付(国税分)書類は、いつ頃送られてくるのでしょうか?

おっしゃるとおり、納付に間に合うように送られてきますから、まだとは少し遅いような気がします。税務署へ会社名を告げて、お聞きするのがよいと思います。

やっちゃいましたね。

税に詳しくはありませんが:
>やはり延滞税はかかるのでしょうか?

間違いなくかかります。税務署は絶対に見逃してくれません。ただし、金額等によってはかからないこともあります。
同様の失敗をし、かって税務署へ聞いたことがあります。2万円未満の所得税程度で、延滞が短期間であれば延滞税は100円未満となり、切り捨てとなるそうで、延滞税はゼロと記憶しております。

>初めて中間納付の対象になりました。
納付(国税分)書類は、いつ頃送られてくるのでしょうか?

おっしゃるとおり、納付に間に合うように送られてきますから、まだとは少し遅いような気がします。税務署へ会社名を告げて、お聞きするのがよいと思います。

返信

2. Re: 税金の納付

2007/07/31 11:20

ぱぱみっつー

常連さん

編集

こんにちは、

源泉所得税は「申告納税方式」ではないので納付が遅れた場合に発生する附帯税は「不納付加算税」と「延滞税」があります。

不納付加算税はその名の通り期限までに「不納付」の場合の「罰金」ですから原則1日でも遅延するとかかって来ました。(自主納付は本税の5%、告知されると10%)
一方「延滞税」は利息に相当するもので、法定納期限から2ヶ月は7.3%でそれ以降は14.6%となります。

で「不納付加算税」なのですが「かかって来ました・・・」と書いたとおり今年1月納付分から条件が緩和されて、自主的に期限後1ヶ月以内に納付を済ませ、かつ前1年以内に延滞がない場合は「課さない」という制度に「国税通則法」自身が変わってしまいました
従ってお尋ねの件でもし過去1年に延滞がないのでしたら、少なくとも「不納付加算税」はかかってこないはずです。

そして「延滞税」ですが、「少額不追及」ということで本税に先ほどの利率をかけた金額が1000円未満ですとこれも発生しません。
20日ほど遅れたようですから、本税が概ね25万以内であればかかってこないと思われます。

なお「無申告加算税」も同様の軽減措置が講じられていますが、こちらの納付期限は2週間ですのでお間違いのなく・・

こんにちは、

源泉所得税は「申告納税方式」ではないので納付が遅れた場合に発生する附帯税は「不納付加算税」と「延滞税」があります。

不納付加算税はその名の通り期限までに「不納付」の場合の「罰金」ですから原則1日でも遅延するとかかって来ました。(自主納付は本税の5%、告知されると10%)
一方「延滞税」は利息に相当するもので、法定納期限から2ヶ月は7.3%でそれ以降は14.6%となります。

で「不納付加算税」なのですが「かかって来ました・・・」と書いたとおり今年1月納付分から条件が緩和されて、自主的に期限後1ヶ月以内に納付を済ませ、かつ前1年以内に延滞がない場合は「課さない」という制度に「国税通則法」自身が変わってしまいました
従ってお尋ねの件でもし過去1年に延滞がないのでしたら、少なくとも「不納付加算税」はかかってこないはずです。

そして「延滞税」ですが、「少額不追及」ということで本税に先ほどの利率をかけた金額が1000円未満ですとこれも発生しません。
20日ほど遅れたようですから、本税が概ね25万以内であればかかってこないと思われます。

なお「無申告加算税」も同様の軽減措置が講じられていますが、こちらの納付期限は2週間ですのでお間違いのなく・・

返信

3. Re: 税金の納付

2007/07/31 19:45

nonnon

ちょい参加

編集

sebiraさん、papamituさん、コメントありがとうございます。

今回の源泉所得税額は2万4千円程で、過去1年間は延滞はありません。
不納付加算税、延滞税ともに免れそうでしょうか?

中間申告の件は、地方税の方は送られてきているので、国税の方は税務署に問い合わせてみることにします。

sebiraさん、papamituさん、コメントありがとうございます。

今回の源泉所得税額は2万4千円程で、過去1年間は延滞はありません。
不納付加算税、延滞税ともに免れそうでしょうか?

中間申告の件は、地方税の方は送られてきているので、国税の方は税務署に問い合わせてみることにします。

返信

4. Re: 税金の納付

2007/07/31 20:57

せびら

常連さん

編集

最新の的確なお答えに感謝し、自身の理解度を確かめるため、延滞税等の計算をしてみます。


不納付加算税・・0円 →これまでの優秀な納付状況により
延滞税・・・・・0円 →下記計算値は96円で1,000円より
            少額

 延滞税
 =24,000×7.3(%)/100×20(日)/365(年)=96円

計算が正しければ、延滞税等はなしですが、papamituさん、この計算でよろしいでしょうか。

(付記)8月3日 sebirta
本スレッド、大変多くの方の書込みがありました。お忙しい方のため、上記計算の最終版を付記します。計算過程の各数値につきましては、皆さまの書込みをお読みいただきたいと思います。

不納付加算税・・0円 →これまでの優秀な納付状況により
延滞税・・・・・0円 →下記計算値は47.1円で1,000円より少額のため

 延滞税
 =(24,000-4,000×4.3(%)/100×20(日)/365(年)=47.1円


最新の的確なお答えに感謝し、自身の理解度を確かめるため、延滞税等の計算をしてみます。


不納付加算税・・0円 →これまでの優秀な納付状況により
延滞税・・・・・0円 →下記計算値は96円で1,000円より
            少額

 延滞税
 =24,000×7.3(%)/100×20(日)/365(年)=96円

計算が正しければ、延滞税等はなしですが、papamituさん、この計算でよろしいでしょうか。

(付記)8月3日 sebirta
本スレッド、大変多くの方の書込みがありました。お忙しい方のため、上記計算の最終版を付記します。計算過程の各数値につきましては、皆さまの書込みをお読みいただきたいと思います。

不納付加算税・・0円 →これまでの優秀な納付状況により
延滞税・・・・・0円 →下記計算値は47.1円で1,000円より少額のため

 延滞税
 =(24,000-4,000×4.3(%)/100×20(日)/365(年)=47.1円


返信

5. Re: 税金の納付

2007/07/31 21:31

ぱぱみっつー

常連さん

編集

こんばんは・・・
今日は娘の誕生日で食事に行っていたものですから・・・
ちょっと入ってますが・・・

計算は多分間違いないと思います。

いつもいつも でしゃばってスイマセン!

こんばんは・・・
今日は娘の誕生日で食事に行っていたものですから・・・
ちょっと入ってますが・・・

計算は多分間違いないと思います。

いつもいつも でしゃばってスイマセン!

返信

6. Re: 税金の納付

2007/07/31 21:45

せびら

常連さん

編集

おめでたい日のご返信有難うございました。

いつも書込み、勉強させていただき、感謝しております。

おめでたい日のご返信有難うございました。

いつも書込み、勉強させていただき、感謝しております。

返信

7. Re: 税金の納付

2007/08/01 21:05

nonnon

ちょい参加

編集

延滞税等をわかりやすく計算していただき
ありがとうございます。
次回は納付し忘れないように注意します。

中間申告書は、本日郵送されてきました。

延滞税等をわかりやすく計算していただき
ありがとうございます。
次回は納付し忘れないように注意します。

中間申告書は、本日郵送されてきました。

返信

8. Re: 税金の納付

2007/08/01 21:55

umi

常連さん

編集

附帯税は1万円未満切り捨ててから計算しますから(通則法118条3項)80円が正解ではないかと。

附帯税は1万円未満切り捨ててから計算しますから(通則法118条3項)80円が正解ではないかと。

返信

9. Re: 税金の納付

2007/08/02 14:55

せびら

常連さん

編集

通則法など恥ずかしながら読んだことがなく、お教えいただいた条文の付帯税の意味が分らず弱りました。やっと延滞税、加算税、利子税であることを知りました。

papamitu,umiのご両人に感謝します。税の条文にはなるべく近づかないようにしてきましたが、お助け掲示板の皆さまの薀蓄の深さに接し、少し勉強をしなければいかんかと思いはじめております。

おっしゃるとおり、延滞税ゼロでOKでしたが、計算は下記のとおりに訂正させて頂きます。

延滞税
 =(24,000-4000)×7.3(%)/100×20(日)/365(年)=80円

掲示板をご覧のみなさんのご参考に、条文をコピーしておきます。
通則法118条3項
3 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

通則法など恥ずかしながら読んだことがなく、お教えいただいた条文の付帯税の意味が分らず弱りました。やっと延滞税、加算税、利子税であることを知りました。

papamitu,umiのご両人に感謝します。税の条文にはなるべく近づかないようにしてきましたが、お助け掲示板の皆さまの薀蓄の深さに接し、少し勉強をしなければいかんかと思いはじめております。

おっしゃるとおり、延滞税ゼロでOKでしたが、計算は下記のとおりに訂正させて頂きます。

延滞税
 =(24,000-4000)×7.3(%)/100×20(日)/365(年)=80円

掲示板をご覧のみなさんのご参考に、条文をコピーしておきます。
通則法118条3項
3 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

返信

10. Re: 税金の納付

2007/08/02 15:55

かめへん

神の領域

編集

さらに補足で申し訳ありませんが、一応、今後のご参考のため、正確な所を書き加えておきます。

納期限の翌日から2月を経過する日までは、通則法上では年7.3%となりますが、現在は措置法上で、「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率十4%」と7.3%とのいずれか低い方、となっていますので、7.3%ではなく、4.4%(0.4%+4%)となるものと思います。
いずれにしても、今回のケースでは税額はかかりませんが。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

条文もご紹介したい所ですが、長くなりますので、要点のみ、記述しておきます。
租税特別措置法第93条(利子税の割合の特例)において、各年の「特例基準割合」(前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率十4%)が年7.3%に満たない場合には、当該特例基準割合によって計算すべき事を規定しています。
この場合の「利子税」とは、法人であれば、確定申告書の提出期限の延長に伴い支払うべきものの事を指しており、次に、措置法第94条(延滞税の割合の特例)において、延滞税の計算の際も、これを準用する旨、規定されています。
(還付加算金も、同様に第95条において準用する旨を規定しています)

条文自体をご確認される場合は、下記サイトで「租税特別措置法」で検索してご覧になられたら良いとおもいます。
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

さらに補足で申し訳ありませんが、一応、今後のご参考のため、正確な所を書き加えておきます。

納期限の翌日から2月を経過する日までは、通則法上では年7.3%となりますが、現在は措置法上で、「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率十4%」と7.3%とのいずれか低い方、となっていますので、7.3%ではなく、4.4%(0.4%+4%)となるものと思います。
いずれにしても、今回のケースでは税額はかかりませんが。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

条文もご紹介したい所ですが、長くなりますので、要点のみ、記述しておきます。
租税特別措置法第93条(利子税の割合の特例)において、各年の「特例基準割合」(前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率十4%)が年7.3%に満たない場合には、当該特例基準割合によって計算すべき事を規定しています。
この場合の「利子税」とは、法人であれば、確定申告書の提出期限の延長に伴い支払うべきものの事を指しており、次に、措置法第94条(延滞税の割合の特例)において、延滞税の計算の際も、これを準用する旨、規定されています。
(還付加算金も、同様に第95条において準用する旨を規定しています)

条文自体をご確認される場合は、下記サイトで「租税特別措置法」で検索してご覧になられたら良いとおもいます。
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

返信

11. Re: 税金の納付

2007/08/02 16:56

ぱぱみっつー

常連さん

編集

かめへんさんいつもながらのフォローどうもです。

>現在は措置法上で、「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率十4%」と7.3%とのいずれか低い方、となっています

↑はい私も確か今、7.3%より低かったと思って調べたのですが、見当たらなかったので・・もしや最近金利が上昇してきたから「本則」に戻ったのかな?と思ってましたが、まだ有効でしたねスイマセンです・・

あれは確か超低金利時代にいくら罰金といえども少し高くない?
ってことでああなったんでしたね・・・


ところで役員の「認定利息」って今どうでしたっけ?確かこいつもそのとき変化があったのでは・・・

通達では10%ですよね・・・

かめへんさんいつもながらのフォローどうもです。

>現在は措置法上で、「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率十4%」と7.3%とのいずれか低い方、となっています

↑はい私も確か今、7.3%より低かったと思って調べたのですが、見当たらなかったので・・もしや最近金利が上昇してきたから「本則」に戻ったのかな?と思ってましたが、まだ有効でしたねスイマセンです・・

あれは確か超低金利時代にいくら罰金といえども少し高くない?
ってことでああなったんでしたね・・・


ところで役員の「認定利息」って今どうでしたっけ?確かこいつもそのとき変化があったのでは・・・

通達では10%ですよね・・・

返信

12. Re: 税金の納付

2007/08/02 17:13

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>役員の「認定利息」

これのこと?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm

役員の「認定利息」

これのこと?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm

返信

13. Re: 税金の納付

2007/08/02 17:14

かめへん

神の領域

編集

>↑はい私も確か今、7.3%より低かったと思って調べたのですが、見当たらなかったので

あっ、私も経験がありますが、意外とこの条文、どこにあったっけ、と見つけ難い感じですよね(^^;

>ところで役員の「認定利息」って今どうでしたっけ?確かこいつもそのとき変化があったのでは・・・

そうですね、タックスアンサーを掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm

これについては、何となく不思議な気もしますが、所得税基本通達で、以下の通り、規定されています。

(利息相当額の評価)
36−49 使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時におけるいわゆる公定歩合(日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率)に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価する。

>↑はい私も確か今、7.3%より低かったと思って調べたのですが、見当たらなかったので

あっ、私も経験がありますが、意外とこの条文、どこにあったっけ、と見つけ難い感じですよね(^^;

>ところで役員の「認定利息」って今どうでしたっけ?確かこいつもそのとき変化があったのでは・・・

そうですね、タックスアンサーを掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm

これについては、何となく不思議な気もしますが、所得税基本通達で、以下の通り、規定されています。

(利息相当額の評価)
36−49 使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時におけるいわゆる公定歩合(日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率)に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価する。

返信

14. Re: 税金の納付

2007/08/02 18:25

ぱぱみっつー

常連さん

編集

かめへんさんありがとうございます。
年間5,000円以内なら「経済的利益」を認識しないんですね・・初めて知りました。ということは11万円くらいですね・・

しかし私はこの仕事して15年以上になりますが、調査で10%(昔ね)を通達どおりに「役員賞与」ってなったケースを見たことがありません・・

まぁ通達でそんなの多いですよね・・

かめへんさんありがとうございます。
年間5,000円以内なら「経済的利益」を認識しないんですね・・初めて知りました。ということは11万円くらいですね・・

しかし私はこの仕事して15年以上になりますが、調査で10%(昔ね)を通達どおりに「役員賞与」ってなったケースを見たことがありません・・

まぁ通達でそんなの多いですよね・・

返信

15. Re: 税金の納付

2007/08/02 23:58

umi

常連さん

編集

そうでした。忘れてました95条。フォローありがとうございます。

そうでした。忘れてました95条。フォローありがとうございます。

返信

16. Re: 税金の納付

2007/08/03 10:48

せびら

常連さん

編集

nonnonさんのおたずねは、皆さまのおかげで、最終版がめでたく完成できました。

下記の計算により、延滞税等の納付はゼロ円です。

不納付加算税・・0円 ←これまでの優秀な納付状況により
延滞税・・・・・0円 ←下記計算値は47.1円で1,000円より少額のため

 延滞税
 =(24,000-4,000×4.3(%)/100×20(日)/365(年)=47.1円


それにしても、複雑難解ではあるが教えていただくとよくできた諸規定です。それを読み解かれる皆さまにも敬意と感謝を!

nonnonさんのおたずねは、皆さまのおかげで、最終版がめでたく完成できました。

下記の計算により、延滞税等の納付はゼロ円です。

不納付加算税・・0円 ←これまでの優秀な納付状況により
延滞税・・・・・0円 ←下記計算値は47.1円で1,000円より少額のため

 延滞税
 =(24,000-4,000×4.3(%)/100×20(日)/365(年)=47.1円


それにしても、複雑難解ではあるが教えていただくとよくできた諸規定です。それを読み解かれる皆さまにも敬意と感謝を!

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