いつもお世話になります。
5月末で特許事務所に商標権の登録にかかった費用を支払ったのですが、請求額は源泉徴収後の金額となっています。
で、今月11日に当然その分の源泉納付をするのですが、これはフツーに○給の納付書で支払ってしまって良いものでしょうか?
それとも○報の納付書?
特許事務所への支払は初めてなのでちょっと不安になり。。。
どなたかお知恵拝借できれば助かります。
いつもお世話になります。
5月末で特許事務所に商標権の登録にかかった費用を支払ったのですが、請求額は源泉徴収後の金額となっています。
で、今月11日に当然その分の源泉納付をするのですが、これはフツーに○給の納付書で支払ってしまって良いものでしょうか?
それとも○報の納付書?
特許事務所への支払は初めてなのでちょっと不安になり。。。
どなたかお知恵拝借できれば助かります。