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下記サイトにありますが、配偶者控除には、「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと」という要件がありますので、例え未払いであったとしても、専従者給与をもらう事が確定していれば、例え1ヶ月分であっても、配偶者控除は受けられない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
配偶者控除を受けるためには、お父様の事業でf-kanriyaさんに対する専従者給与が全く発生していないという状況でなければ、なりません。
専従者給与自体が、所得税法上で特別に認められたものですので、本来は未払いで支払わなければ、一時的なもの等の特別な理由がない限りは経費として認められない事となってしまいます。
それだけに、実際には未払いであったとしても、源泉税だけは納めたり、帳簿上で、支払ったように処理してしまう例は結構ありますので、もしもまだ源泉税も支払っていなくて、専従者給与の計上そのものを取り消しできる状況であれば、ご主人で配偶者控除を受ける事は可能と思いますが、未払計上しているという事は、基本的には確定しているものですので、無理という事になります。
いずれにしても、お父様の方へ専従者給与の計上等について、ご確認されるべきものと思います。
下記サイトにありますが、配偶者控除には、「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと」という要件がありますので、例え未払いであったとしても、専従者給与をもらう事が確定していれば、例え1ヶ月分であっても、配偶者控除は受けられない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
配偶者控除を受けるためには、お父様の事業でf-kanriyaさんに対する専従者給与が全く発生していないという状況でなければ、なりません。
専従者給与自体が、所得税法上で特別に認められたものですので、本来は未払いで支払わなければ、一時的なもの等の特別な理由がない限りは経費として認められない事となってしまいます。
それだけに、実際には未払いであったとしても、源泉税だけは納めたり、帳簿上で、支払ったように処理してしまう例は結構ありますので、もしもまだ源泉税も支払っていなくて、専従者給与の計上そのものを取り消しできる状況であれば、ご主人で配偶者控除を受ける事は可能と思いますが、未払計上しているという事は、基本的には確定しているものですので、無理という事になります。
いずれにしても、お父様の方へ専従者給与の計上等について、ご確認されるべきものと思います。
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