定期同額給与は、会社法上の役員だけでなく、税法上のみなし役員についても適用されるのでしょうか?まぁ、されるとは思うのですが…
適用されるとすれば、税法上みなし役員と判断される者の給与についても、事業年度開始の日から3月を経過する日までに改定しなければならないのでしょうか?
この3月までで改定というのは、定時総会等で改定することを想定していると思われるのですが、定時総会とは全く無縁な税法上のみなし役員(会社法上はただの使用人)についても適用するとすると、なんだかヘンではないでしょうか?
会社法上の役員でもないのに、定時総会と同じ時期に改定するなんて。もちろん議事録には記載されないでしょうし。
誰かこのへんのところ詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。
定期同額給与は、会社法上の役員だけでなく、税法上のみなし役員についても適用されるのでしょうか?まぁ、されるとは思うのですが…
適用されるとすれば、税法上みなし役員と判断される者の給与についても、事業年度開始の日から3月を経過する日までに改定しなければならないのでしょうか?
この3月までで改定というのは、定時総会等で改定することを想定していると思われるのですが、定時総会とは全く無縁な税法上のみなし役員(会社法上はただの使用人)についても適用するとすると、なんだかヘンではないでしょうか?
会社法上の役員でもないのに、定時総会と同じ時期に改定するなんて。もちろん議事録には記載されないでしょうし。
誰かこのへんのところ詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。