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定期同額給与について

質問 回答受付中

定期同額給与について

2007/05/31 22:40

shiho2000

ちょい参加

回答数:5

編集

定期同額給与は、会社法上の役員だけでなく、税法上のみなし役員についても適用されるのでしょうか?まぁ、されるとは思うのですが…
適用されるとすれば、税法上みなし役員と判断される者の給与についても、事業年度開始の日から3月を経過する日までに改定しなければならないのでしょうか?
この3月までで改定というのは、定時総会等で改定することを想定していると思われるのですが、定時総会とは全く無縁な税法上のみなし役員(会社法上はただの使用人)についても適用するとすると、なんだかヘンではないでしょうか?
会社法上の役員でもないのに、定時総会と同じ時期に改定するなんて。もちろん議事録には記載されないでしょうし。
誰かこのへんのところ詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。

定期同額給与は、会社法上の役員だけでなく、税法上のみなし役員についても適用されるのでしょうか?まぁ、されるとは思うのですが…
適用されるとすれば、税法上みなし役員と判断される者の給与についても、事業年度開始の日から3月を経過する日までに改定しなければならないのでしょうか?
この3月までで改定というのは、定時総会等で改定することを想定していると思われるのですが、定時総会とは全く無縁な税法上のみなし役員(会社法上はただの使用人)についても適用するとすると、なんだかヘンではないでしょうか?
会社法上の役員でもないのに、定時総会と同じ時期に改定するなんて。もちろん議事録には記載されないでしょうし。
誰かこのへんのところ詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。

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1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 定期同額給与について

2007/06/01 20:53

umi

常連さん

編集

3ヶ月っていうのは定時総会をもちろん意識してますが、本来的には事業年度の後ろの方での改定を認めると利益調整に使われるので、早めの改定だけ認めているということです。

だからみなし役員にも同じように適用する意味があると思います。

3ヶ月っていうのは定時総会をもちろん意識してますが、本来的には事業年度の後ろの方での改定を認めると利益調整に使われるので、早めの改定だけ認めているということです。

だからみなし役員にも同じように適用する意味があると思います。

返信

2. Re: 定期同額給与について

2007/06/01 21:21

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

「みなし役員」ということは、その人は、大株主である社長の身内だったりするのではありませんか?
(中小企業によくあるパターンですが。)

いくら役員登記していない使用人とはいえ、経営を左右できる人物の親族だったりすると、やろうとおもえばいくらでもその人の給与を使って利益操作できる事が一般的には多いでしょうから、「みなし役員」についても他の役員と同様に、利益操作が難しいように「定期同額給与」として一定の規制を設けるのは、私は合理性があると思います。

まあ、御社の場合はそんなことないから御不満なのかもしれませんが・・・。


私の知り合いの会社には、昔、社長(過半数の株を所有)の配偶者で商法上の役員ではない者が、ただの従業員として勤めていましたが、まあ、業績のよい年にはその配偶者に急に昇給するわ、巨額の賞与を支給するわ、・・・。

後日税務署の調査で、その配偶者は従業員ではなく、「みなし役員」だからということで、「過大役員報酬否認」「役員賞与否認」と、かなりボコボコにやられていたそうです。
まあ、自業自得なんですが。

「みなし役員」ということは、その人は、大株主である社長の身内だったりするのではありませんか?
(中小企業によくあるパターンですが。)

いくら役員登記していない使用人とはいえ、経営を左右できる人物の親族だったりすると、やろうとおもえばいくらでもその人の給与を使って利益操作できる事が一般的には多いでしょうから、「みなし役員」についても他の役員と同様に、利益操作が難しいように「定期同額給与」として一定の規制を設けるのは、私は合理性があると思います。

まあ、御社の場合はそんなことないから御不満なのかもしれませんが・・・。


私の知り合いの会社には、昔、社長(過半数の株を所有)の配偶者で商法上の役員ではない者が、ただの従業員として勤めていましたが、まあ、業績のよい年にはその配偶者に急に昇給するわ、巨額の賞与を支給するわ、・・・。

後日税務署の調査で、その配偶者は従業員ではなく、「みなし役員」だからということで、「過大役員報酬否認」「役員賞与否認」と、かなりボコボコにやられていたそうです。
まあ、自業自得なんですが。

返信

3. Re: 定期同額給与について

2007/06/03 12:14

shiho2000

ちょい参加

編集

umiさん、sika-sikaさん、どうもありがとうございます。
そのみなし役員は、代表者の配偶者であって、株も過半数近く保有しているので、定期同額給与として取り扱うことに不満ではなかったのですが、議事録をつくっているうちになんかヘンじゃないか?と思ったまでのことでした。
どうもお騒がせしました・・・

それからお二人にもう1つご意見を聞かせて頂きたいのですが・・・
面倒なら無視していただいて構いません。

親会社(4月〜3月)の取締役であって、子会社(7月〜6月)の取締役を兼務している者がいます。両社ではそれなりの仕事をしていて、それなりの役員報酬をもらっています。例えば親会社で月50万円、子会社で月30万円と致しましょう。ところが子会社の8月末の定時株主総会で子会社の取締役を辞任し、親会社へ完全に引き上げることになりました。親会社での仕事量も当然増えることになりますが、9月分から親会社で月80万円支給すると、それは定期同額給与に該当するのでしょうか?4,5,6,7,8月が親会社で50万円、子会社で30万円。9,10,11,12,1,2,3月が親会社のみで80万円ということです。
このケースは「役員の分掌変更に伴う増額改定」に含まれるのでしょうか?
教えてください。
何卒よろしくお願い致します。

umiさん、sika-sikaさん、どうもありがとうございます。
そのみなし役員は、代表者の配偶者であって、株も過半数近く保有しているので、定期同額給与として取り扱うことに不満ではなかったのですが、議事録をつくっているうちになんかヘンじゃないか?と思ったまでのことでした。
どうもお騒がせしました・・・

それからお二人にもう1つご意見を聞かせて頂きたいのですが・・・
面倒なら無視していただいて構いません。

親会社(4月〜3月)の取締役であって、子会社(7月〜6月)の取締役を兼務している者がいます。両社ではそれなりの仕事をしていて、それなりの役員報酬をもらっています。例えば親会社で月50万円、子会社で月30万円と致しましょう。ところが子会社の8月末の定時株主総会で子会社の取締役を辞任し、親会社へ完全に引き上げることになりました。親会社での仕事量も当然増えることになりますが、9月分から親会社で月80万円支給すると、それは定期同額給与に該当するのでしょうか?4,5,6,7,8月が親会社で50万円、子会社で30万円。9,10,11,12,1,2,3月が親会社のみで80万円ということです。
このケースは「役員の分掌変更に伴う増額改定」に含まれるのでしょうか?
教えてください。
何卒よろしくお願い致します。

返信

4. Re: 定期同額給与について

2007/06/04 09:01

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

問題なのは、親会社におけるその役員に対する給与の増額が「定期同額給与」になるかどうかという事ですね。

通常、期の途中で増額すると「定期同額給与」にならなくなりますが、やむを得ない事情により、役員としての職務内容、地位が激変し、実質的に新たに役員に就任したのと同様の状況にあると認められる場合には、その新たな役員就任に伴う増額改定が期首から3月経過日後に行われたものであっても、「役員の分掌変更に伴う増額改定」ということで、「定期同額給与」として取り扱うことができます。

したがって、その役員が子会社の役員をやめ、親会社の役員のみになることにより、従来とは違う新たな職務を執行することになるので、「役員としての職務内容、地位が激変し、実質的に新たに役員に就任しなおしたのと同様の状況にあると認められる」のであると主張できればOKでしょう。

ある程度具体的に、どういう仕事が増加し、どういうように大変になったのかを記録しておくとよいでしょう。
そして、その増加した仕事量あるいは責任に対する対価としてふさわしい増額であると主張できるように話をまとめておくとよいでしょう。

これは「役員の分掌変更に伴う増額改定」であると、この話をきいた大部分の人が判断できるように、御社の主張をよく吟味しまとめておけばよいと思います。

問題なのは、親会社におけるその役員に対する給与の増額が「定期同額給与」になるかどうかという事ですね。

通常、期の途中で増額すると「定期同額給与」にならなくなりますが、やむを得ない事情により、役員としての職務内容、地位が激変し、実質的に新たに役員に就任したのと同様の状況にあると認められる場合には、その新たな役員就任に伴う増額改定が期首から3月経過日後に行われたものであっても、「役員の分掌変更に伴う増額改定」ということで、「定期同額給与」として取り扱うことができます。

したがって、その役員が子会社の役員をやめ、親会社の役員のみになることにより、従来とは違う新たな職務を執行することになるので、「役員としての職務内容、地位が激変し、実質的に新たに役員に就任しなおしたのと同様の状況にあると認められる」のであると主張できればOKでしょう。

ある程度具体的に、どういう仕事が増加し、どういうように大変になったのかを記録しておくとよいでしょう。
そして、その増加した仕事量あるいは責任に対する対価としてふさわしい増額であると主張できるように話をまとめておくとよいでしょう。

これは「役員の分掌変更に伴う増額改定」であると、この話をきいた大部分の人が判断できるように、御社の主張をよく吟味しまとめておけばよいと思います。

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5. Re: 定期同額給与について

2007/06/04 15:00

shiho2000

ちょい参加

編集

sika-sikaさん、ご丁寧な対応ありがとうございます。
全くおっしゃるとおりだと思います。
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

sika-sikaさん、ご丁寧な対応ありがとうございます。
全くおっしゃるとおりだと思います。
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

返信

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