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1. Re: 月額変更届について
2007/05/31 11:32
今回の改正に際し、該当ケースの取り扱いが特に明示されていない事、及び平成19年3月の標準報酬月額が980千円の人について平成19年1月に固定的賃金の増額または減額があったときは新等級表を適用する取り扱いとなっている事から、このケースの場合、本則どおり6月分(7月徴収)から変更し、その際に新等級表を適用するものと考えられます。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/zuijikaitei-tokurei.htm
今回の改正に際し、該当ケースの取り扱いが特に明示されていない事、及び平成19年3月の標準報酬月額が980千円の人について平成19年1月に固定的賃金の増額または減額があったときは新等級表を適用する取り扱いとなっている事から、このケースの場合、本則どおり6月分(7月徴収)から変更し、その際に新等級表を適用するものと考えられます。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/zuijikaitei-tokurei.htm
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