編集
理論というより、消費税法の取り扱いとしてそうなっているもので、確かに年度比較の問題はありますが、致し方ない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6905.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm
>例えば仮受消費税は益金に算入、仮払消費税は損金に算入などというような、その辺を簡便にすますような方法というのはないのでしょうか?
私が最初に書いた項目について、問題が出てきてしまいます。
まず、減価償却資産については、当然税込金額で計上すべきものですから、税抜金額のまま計上されると、金額が違ってくる事となります。
その分の仮払消費税を損金に算入してしまえば、本来は耐用年数に渡って費用化していくべきものが、消費税分だけ、一時に誤って損金に算入してしまう事となります。
少額減価償却資産についても、会社が採用している経理方式に従って判断すべきものですから、仮に税抜98,000円、税込102,900円のものを購入した場合、税込経理方式であれば、10万円以上となりますので、一時の損金とはできず、資産計上して減価償却しなければならないもの(30万円未満の少額減価償却資産の特例はここでは考慮しない事とします)ですが、誤って税抜経理方式で処理して、そのまま費用としてしまった場合には、調査等になれば否認されてしまう事となります。
もちろん、30万円未満の少額減価償却資産の特例のケースも同じ事となります。
交際費についても、会社が採用している経理方式に基づく事となりますので、税込経理方式で処理すべきものを誤って税抜経理方式で処理していれば、消費税分について、損金不算入の対象から誤って外してしまう事となりますので、これも問題あり、という事になります。
それ以外でも、棚卸等々、法人税法に影響してくる部分はいろいろあるものと思います。
>もっとも、免税業者となる場合であっても課税事業者選択届書というものを提出すれば課税業者として扱ってもらえるようですが、これは決算が終わったあとからでも間に合うものなのでしょうか?
いえいえ、間に合いません。
この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出すべき事となりますので、残念ながら、遡っての適用はできない事となります。
(そもそも、還付を受けるためにこの届出書を提出するケースは多いものと思いますので、提出期限は厳密に適用されますし)
いずれにしても、消費税の納税義務の判断は、基準期間(2期前)の課税売上高により判断すべきものですから、決算になって初めてわかるものではなく、事前にわかるものですから、対応は可能という事となります。
もちろん、年度比較の問題は、いかんともし難いのですが。
理論というより、消費税法の取り扱いとしてそうなっているもので、確かに年度比較の問題はありますが、致し方ない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6905.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm
>例えば仮受消費税は益金に算入、仮払消費税は損金に算入などというような、その辺を簡便にすますような方法というのはないのでしょうか?
私が最初に書いた項目について、問題が出てきてしまいます。
まず、減価償却資産については、当然税込金額で計上すべきものですから、税抜金額のまま計上されると、金額が違ってくる事となります。
その分の仮払消費税を損金に算入してしまえば、本来は耐用年数に渡って費用化していくべきものが、消費税分だけ、一時に誤って損金に算入してしまう事となります。
少額減価償却資産についても、会社が採用している経理方式に従って判断すべきものですから、仮に税抜98,000円、税込102,900円のものを購入した場合、税込経理方式であれば、10万円以上となりますので、一時の損金とはできず、資産計上して減価償却しなければならないもの(30万円未満の少額減価償却資産の特例はここでは考慮しない事とします)ですが、誤って税抜経理方式で処理して、そのまま費用としてしまった場合には、調査等になれば否認されてしまう事となります。
もちろん、30万円未満の少額減価償却資産の特例のケースも同じ事となります。
交際費についても、会社が採用している経理方式に基づく事となりますので、税込経理方式で処理すべきものを誤って税抜経理方式で処理していれば、消費税分について、損金不算入の対象から誤って外してしまう事となりますので、これも問題あり、という事になります。
それ以外でも、棚卸等々、法人税法に影響してくる部分はいろいろあるものと思います。
>もっとも、免税業者となる場合であっても課税事業者選択届書というものを提出すれば課税業者として扱ってもらえるようですが、これは決算が終わったあとからでも間に合うものなのでしょうか?
いえいえ、間に合いません。
この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出すべき事となりますので、残念ながら、遡っての適用はできない事となります。
(そもそも、還付を受けるためにこの届出書を提出するケースは多いものと思いますので、提出期限は厳密に適用されますし)
いずれにしても、消費税の納税義務の判断は、基準期間(2期前)の課税売上高により判断すべきものですから、決算になって初めてわかるものではなく、事前にわかるものですから、対応は可能という事となります。
もちろん、年度比較の問題は、いかんともし難いのですが。
返信