•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

土地と建物の消費税について教えてください

質問 回答受付中

土地と建物の消費税について教えてください

2007/05/10 21:10

sasoriza

おはつ

回答数:1

編集

土地と建物を1億円で購入したんですが
請求書には消費税がいくらか書いてなくて
土地と建物がそれぞれいくらなのかも不明です。
このような場合は固定資産評価額の割合でそれぞれ按分するようなんですが
仮に評価額が土地7,000万円、建物3,000万円の場合
そのまま土地7,000万円、建物3,000万円になると思うんですけど
消費税はどうなるんでしょうか?
建物3,000万円のうち約142万円が消費税ということはわかりますが
土地はもともと消費税がかからないわけですし
普通に土地7,000万円を計上すればいいのか
7,000万円も課税扱いにし
そのうちの約333万円を仮払消費税に振り替えて
土地6,667万円で計上すればいいのか、どちらが正しいんでしょうか?
長々とわかりづらく書いてしまってスイマセン。
よろしくお願いします。

土地と建物を1億円で購入したんですが
請求書には消費税がいくらか書いてなくて
土地と建物がそれぞれいくらなのかも不明です。
このような場合は固定資産評価額の割合でそれぞれ按分するようなんですが
仮に評価額が土地7,000万円、建物3,000万円の場合
そのまま土地7,000万円、建物3,000万円になると思うんですけど
消費税はどうなるんでしょうか?
建物3,000万円のうち約142万円が消費税ということはわかりますが
土地はもともと消費税がかからないわけですし
普通に土地7,000万円を計上すればいいのか
7,000万円も課税扱いにし
そのうちの約333万円を仮払消費税に振り替えて
土地6,667万円で計上すればいいのか、どちらが正しいんでしょうか?
長々とわかりづらく書いてしまってスイマセン。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 土地と建物の消費税について教えてください

2007/05/10 21:32

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

困りましたね〜。
土地と建物を一括購入した場合で、内訳が不明な場合で消費税額も不明な場合は、その土地と建物の適正な時価の比率で按分します。
(消費税法施行令第45条第3項)

適正な時価、といってもそんなものは、そう簡単にはわかりませんから、最も簡単な方法としては、お書きになられているように、固定資産税評価額の割合で按分するのが合理的な方法です。

蛇足ですが、固定資産税評価額は時価の6〜7割程度であるといわれています。
したがって、按分計算をするための根拠としてはかなり合理的なものなわけですね。

それで、按分した後の金額については、建物部分は税込価格、土地は消費税なしの価額となります。

一括購入代金が1億円で、固定遺産税評価額を使って合理的に按分した金額が、土地7,000万円、建物3,000万円となっ場合、建物の金額3,000万円は税込金額であると考えます。
(当然、建物は課税仕入れになります。)

したがって、御社の経理方法が税込経理方式であれば建物の取得価額は3,000万円、税抜経理方式であれば取得価額は3,000万円÷1.05=28,571,428円となります。


土地7,000万円には消費税がもともとありませんから、これはどういう経理方式であろうとも取得価額は土地7,000万円であり、もちろん課税仕入れにはなりません。

困りましたね〜。
土地と建物を一括購入した場合で、内訳が不明な場合で消費税額も不明な場合は、その土地と建物の適正な時価の比率で按分します。
消費税法施行令第45条第3項)

適正な時価、といってもそんなものは、そう簡単にはわかりませんから、最も簡単な方法としては、お書きになられているように、固定資産税評価額の割合で按分するのが合理的な方法です。

蛇足ですが、固定資産税評価額は時価の6〜7割程度であるといわれています。
したがって、按分計算をするための根拠としてはかなり合理的なものなわけですね。

それで、按分した後の金額については、建物部分は税込価格、土地は消費税なしの価額となります。

一括購入代金が1億円で、固定遺産税評価額を使って合理的に按分した金額が、土地7,000万円、建物3,000万円となっ場合、建物の金額3,000万円は税込金額であると考えます。
(当然、建物は課税仕入れになります。)

したがって、御社の経理方法が税込経理方式であれば建物の取得価額は3,000万円、税抜経理方式であれば取得価額は3,000万円÷1.05=28,571,428円となります。


土地7,000万円には消費税がもともとありませんから、これはどういう経理方式であろうとも取得価額は土地7,000万円であり、もちろん課税仕入れにはなりません。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています