いつもお世話になっております。
会社で、倒産したA社の営業権を買い取る形で、企業買収?を行いました。
A社に勤めていた方たちの中で、当社に移籍する方のみ、A社で支払われなかった先月度給与の代わりとして移籍支度金の名目で給与相当の金額をお支払することになりました。
その際の金額は、課税でしょうか?
消費税基本通達11-2-1がこれに相当するのかも判別がつかず、課税なのか非課税なのかわからなくて困っています。
よろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
会社で、倒産したA社の営業権を買い取る形で、企業買収?を行いました。
A社に勤めていた方たちの中で、当社に移籍する方のみ、A社で支払われなかった先月度給与の代わりとして移籍支度金の名目で給与相当の金額をお支払することになりました。
その際の金額は、課税でしょうか?
消費税基本通達11-2-1がこれに相当するのかも判別がつかず、課税なのか非課税なのかわからなくて困っています。
よろしくお願いします。