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インターネットタウンページ広告料は非課税?

質問 回答受付中

インターネットタウンページ広告料は非課税?

2007/04/20 14:01

komi

積極参加

回答数:2

編集

いつも勉強させていただいております!

素朴な質問かもしれませんが、電話料の請求書の所に「代金回収代行サービス利用分」インターネットタウンページ広告料とあり、その右側に金額がありその右側に税区分となっております。
そこの税区分が非対称等と表示されておりますが、これは非課税という意味でしょうか?
どなたか、よろしくお願いいたします。
:-(

いつも勉強させていただいております!

素朴な質問かもしれませんが、電話料の請求書の所に「代金回収代行サービス利用分」インターネットタウンページ広告料とあり、その右側に金額がありその右側に税区分となっております。
そこの税区分が非対称等と表示されておりますが、これは非課税という意味でしょうか?
どなたか、よろしくお願いいたします。
:-(

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1. Re: インターネットタウンページ広告料は非課税?

2007/04/20 15:13

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

請求書の発行元をA、インターネットタウンページの
広告事業者をBとすると、
貴社はBと契約して広告料をBに支払う約束をした。
Bはその代金の回収をAに依頼しており、
AはBから代金回収を依頼された額も含めて
今回貴社に請求した。
Aとしては、貴社と自社との直接取引の分は
必要であれば対価に消費税をのせて請求している。
しかしBから依頼された額については
A社としてそれに5%の消費税を上乗せして
預ったりはしない。貴社とBとの元の取引が
課税取引なのかどうかも関知しない。
そういう意味の「対象外」なのだと思います。

Bとの取引自体は広告料であれば
海外とかでもない限り基本的に課税取引だと
思いますので、課税仕入として処理して
よいでしょう。

請求書の発行元をA、インターネットタウンページの
広告事業者をBとすると、
貴社はBと契約して広告料をBに支払う約束をした。
Bはその代金の回収をAに依頼しており、
AはBから代金回収を依頼された額も含めて
今回貴社に請求した。
Aとしては、貴社と自社との直接取引の分は
必要であれば対価に消費税をのせて請求している。
しかしBから依頼された額については
A社としてそれに5%の消費税を上乗せして
預ったりはしない。貴社とBとの元の取引
課税取引なのかどうかも関知しない。
そういう意味の「対象外」なのだと思います。

Bとの取引自体は広告料であれば
海外とかでもない限り基本的に課税取引だと
思いますので、課税仕入として処理して
よいでしょう。

返信

2. Re: インターネットタウンページ広告料は非課税?

2007/04/20 16:18

komi

積極参加

編集

早速のお返事ありがとうございました!
気になっていたのですが、これですっきりしました!

これからも、分からない事がありましたらお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いします!

早速のお返事ありがとうございました!
気になっていたのですが、これですっきりしました!

これからも、分からない事がありましたらお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いします!

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