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時間外労働賃金の精勤手当

質問 回答受付中

時間外労働賃金の精勤手当

2007/03/07 15:54

daimaru

おはつ

回答数:2

編集

初めまして。
皆さんのお知恵を借りたくて投稿させて頂きました。

私の勤める会社は給与規定もあやふやで毎月給与計算に苦しんでおります。今回お聞きしたいのは残業代(時間外労働の賃金)についてです。

当社では、毎月一律の精勤手当を正社員全員(嘱託・一部パートは除く)に¥5000ずつ支給しております。この場合、時間外の割増賃金を計算する場合の基本給に加算して計算すべきなのでしょうか?

経理としてはまだデビューしたばかりで、稚拙な質問ですがよろしくお願い致します。

初めまして。
皆さんのお知恵を借りたくて投稿させて頂きました。

私の勤める会社は給与規定もあやふやで毎月給与計算に苦しんでおります。今回お聞きしたいのは残業代(時間外労働の賃金)についてです。

当社では、毎月一律の精勤手当を正社員全員(嘱託・一部パートは除く)に¥5000ずつ支給しております。この場合、時間外の割増賃金を計算する場合の基本給に加算して計算すべきなのでしょうか?

経理としてはまだデビューしたばかりで、稚拙な質問ですがよろしくお願い致します。

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Re: 時間外労働賃金の精勤手当

2007/03/08 07:51

daimaru

おはつ

編集

yayoyuiさん、ありがとうございます。丁寧な説明で助かりました。今後の給与計算に活かして頑張ります! :lol:

yayoyuiさん、ありがとうございます。丁寧な説明で助かりました。今後の給与計算に活かして頑張ります! :lol:

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1. Re: 時間外労働賃金の精勤手当

2007/03/07 18:27

yayoyui

おはつ

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精勤手当は加算して計算します。

参考までに
労働基準法の第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金に関する条文)の要約
(第1項) 使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第4項 第1項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

精勤手当は加算して計算します。

参考までに
労働基準法の第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金に関する条文)の要約
(第1項) 使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第4項 第1項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

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2. Re: 時間外労働賃金の精勤手当

2007/03/08 07:51

daimaru

おはつ

編集

yayoyuiさん、ありがとうございます。丁寧な説明で助かりました。今後の給与計算に活かして頑張ります! :lol:

yayoyuiさん、ありがとうございます。丁寧な説明で助かりました。今後の給与計算に活かして頑張ります! :lol:

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