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人によって時給を変えられますか?

質問 回答受付中

人によって時給を変えられますか?

2006/04/13 09:35

Poet

おはつ

回答数:3

編集

うちの会社(食品製造業)の工場では週休2日、時給630円と
なっています。
このとき、週休2日に加えて更に2日休んだ者は時給610円と
したいと考えていますが、なにか問題はありませんでしょうか?

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、お知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。

うちの会社(食品製造業)の工場では週休2日、時給630円と
なっています。
このとき、週休2日に加えて更に2日休んだ者は時給610円と
したいと考えていますが、なにか問題はありませんでしょうか?

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、お知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。

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1. Re: 人によって時給を変えられますか?

2006/04/13 11:34

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

時給いくらというのは基本的な契約条件であって、
休んだからといって実際に働いた分の時給まで
下げることはできません。

時給610円で契約して皆勤者精勤者に上乗せする、
欠勤に対する制裁制度として同程度の金額を減給する
(就業規則に規定が必要)、
等の枠組みを検討された方が良いかと思います。

時給いくらというのは基本的な契約条件であって、
休んだからといって実際に働いた分の時給まで
下げることはできません。

時給610円で契約して皆勤者精勤者に上乗せする、
欠勤に対する制裁制度として同程度の金額を減給する
(就業規則に規定が必要)、
等の枠組みを検討された方が良いかと思います。

返信

2. Re: 人によって時給を変えられますか?

2006/04/17 09:56

Poet

おはつ

編集

kaibashiraさん、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

kaibashiraさん、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

返信

3. Re: 人によって時給を変えられますか?

2006/04/17 12:00

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

ついでながら一応付け足しますと、
休んだという理由で時給630円という契約条項を
勝手には変えられないけれども、最初から
「通常は時給630円、但し2日以上休んだ週の時給は610円とする」
という内容の契約を結ぶことは特に禁止されてはいない
と思います。(しかし、結局は制裁としての減給と見なした上で
適法性を判断されると思いますので、
減額幅が労基法91条の金額を超えると
超えた分は違法無効になるでしょう)
2日休めば3日分の時給ダウン、3日休めば2日分、
5日丸々なら時給ダウンはなし、ということになって
制度としてアンバランスじゃないかと個人的には思いますが・・・

あと、630円とか610円とかのきわどい金額なので
最低賃金との絡みも念のためお気をつけ下さい。
最低賃金610円以下の業種・地域でないと
「基本630円だが610円への減額あり」とか
「基本610円、精勤手当あり」の
契約は結べませんので・・・

ついでながら一応付け足しますと、
休んだという理由で時給630円という契約条項を
勝手には変えられないけれども、最初から
「通常は時給630円、但し2日以上休んだ週の時給は610円とする」
という内容の契約を結ぶことは特に禁止されてはいない
と思います。(しかし、結局は制裁としての減給と見なした上で
適法性を判断されると思いますので、
減額幅が労基法91条の金額を超えると
超えた分は違法無効になるでしょう)
2日休めば3日分の時給ダウン、3日休めば2日分、
5日丸々なら時給ダウンはなし、ということになって
制度としてアンバランスじゃないかと個人的には思いますが・・・

あと、630円とか610円とかのきわどい金額なので
最低賃金との絡みも念のためお気をつけ下さい。
最低賃金610円以下の業種・地域でないと
「基本630円だが610円への減額あり」とか
「基本610円、精勤手当あり」の
契約は結べませんので・・・

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