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雇用保険料計算の報酬に含まれるもの

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雇用保険料計算の報酬に含まれるもの

2007/07/17 14:18

sasa

おはつ

回答数:2

編集

経理担当なのですが、小さい会社なので、総務・人事も担当していて、こちらはほとんど知識もないので、四苦八苦しています。

実は、当社では、H18年度の勤務実績に対して社員マイレージ制度があるらしく、ポイントに応じて、社員の希望する商品を会社で購入し、供与するということになっています。(私は派遣社員ですので、この対象者ではありません)
今月になって、続々と申請が来ていて、DS LiteやiPodなどを供与しているのですが、申請書に、「給与所得とする」と記載もあり、経理としては、「従業員給与手当」として処理し、源泉所得税の納付も行います。
最近になって、前職の方が、給与計算の際、この供与商品の金額(税抜)を一旦、特別手当に加算し、その他の控除で同額を減算する、という処理をされているのを見つけました。
つまり、給与支払の時点で、所得税、雇用保険の計算の対象になっているようですが、これは正しい処理なのでしょうか?
労務手続きの外注先に問い合わせたところ、労基署に問い合わせてくれて、その回答が
「課税かどうかのポイントとしては、
給与規定に記載されていて給与として支払う義務が会社にあるかどうか。
記載されていないのであれば、あくまで「福利厚生」としての支給となる為、
非課税だそうです。
でした。
18年度の労働に対して、だけなので、社内決裁はしているんだとは思いますが、給与規定として記載されていることは、確認できませんでした。
このマイレージ供与の金額は、雇用保険の際の「労働者に支払う賃金の総額」に含まれる、というのことでよいのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。

経理担当なのですが、小さい会社なので、総務・人事も担当していて、こちらはほとんど知識もないので、四苦八苦しています。

実は、当社では、H18年度の勤務実績に対して社員マイレージ制度があるらしく、ポイントに応じて、社員の希望する商品を会社で購入し、供与するということになっています。(私は派遣社員ですので、この対象者ではありません)
今月になって、続々と申請が来ていて、DS LiteやiPodなどを供与しているのですが、申請書に、「給与所得とする」と記載もあり、経理としては、「従業員給与手当」として処理し、源泉所得税の納付も行います。
最近になって、前職の方が、給与計算の際、この供与商品の金額(税抜)を一旦、特別手当に加算し、その他の控除で同額を減算する、という処理をされているのを見つけました。
つまり、給与支払の時点で、所得税、雇用保険の計算の対象になっているようですが、これは正しい処理なのでしょうか?
労務手続きの外注先に問い合わせたところ、労基署に問い合わせてくれて、その回答が
「課税かどうかのポイントとしては、
給与規定に記載されていて給与として支払う義務が会社にあるかどうか。
記載されていないのであれば、あくまで「福利厚生」としての支給となる為、
非課税だそうです。
でした。
18年度の労働に対して、だけなので、社内決裁はしているんだとは思いますが、給与規定として記載されていることは、確認できませんでした。
このマイレージ供与の金額は、雇用保険の際の「労働者に支払う賃金の総額」に含まれる、というのことでよいのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。

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1. Re: 雇用保険料計算の報酬に含まれるもの

2007/07/17 16:39

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

難しいところですね〜。

「勤務実績と規定等でひも付けされた
給与的なものではありませんよ」
ということにすると、
社員によって貰えたり貰えなかったり、
貰える物に差があったりすることから、
意地悪な見方をすると税務上は福利厚生ではなく
社内交際費だ、と言われかねない。

それは困るということで、
やっぱり「根拠があって考課の結果支給してるんです、
要は皆精勤手当を物で渡しているだけです」
ということにすると税務上は給与で源泉の対象、
雇用保険上も報酬ということになるでしょう。
(しかし、給与の現物支給という理屈にすると、
厳密に言うと労働協約がないとダメ、という
ことになってしまう・・・)

労働協約の問題は置いといて、
本質的には皆精勤手当であるように思えるので、
後者の考え方の方が無難な気がします。
その立場に立つと、前任の方の源泉も引く、
雇用保険料の計算上報酬額にも含める、という
処理で問題ない、ということになるでしょう。

難しいところですね〜。

「勤務実績と規定等でひも付けされた
給与的なものではありませんよ」
ということにすると、
社員によって貰えたり貰えなかったり、
貰える物に差があったりすることから、
意地悪な見方をすると税務上は福利厚生ではなく
社内交際費だ、と言われかねない。

それは困るということで、
やっぱり「根拠があって考課の結果支給してるんです、
要は皆精勤手当を物で渡しているだけです」
ということにすると税務上は給与で源泉の対象、
雇用保険上も報酬ということになるでしょう。
(しかし、給与の現物支給という理屈にすると、
厳密に言うと労働協約がないとダメ、という
ことになってしまう・・・)

労働協約の問題は置いといて、
本質的には皆精勤手当であるように思えるので、
後者の考え方の方が無難な気がします。
その立場に立つと、前任の方の源泉も引く、
雇用保険料の計算上報酬額にも含める、という
処理で問題ない、ということになるでしょう。

返信

2. Re: 雇用保険料計算の報酬に含まれるもの

2007/07/17 16:44

さーしゃ

すごい常連さん

編集

sasaさんこんにちは。
HNが似てますね♪   ←関係ないスね。。

お悩みの件は労基署のコメント

>「課税かどうかのポイントとしては、
>給与規定に記載されていて給与として支払う義務が会社にあるかどうか。
>記載されていないのであれば、あくまで「福利厚生」としての支給となる為、非課税

を、そのまま解釈してしまって良いような気がします。
sasaさんの会社の給与規定で、件の商品は特に明記がないわけですよね?
だったら「福利厚生」になるのでは。。

ただ、その「申請書」の中で、供与する商品についての定義(精勤手当とみなすとか)や供与基準・供与対象などが詳しく明記されているのであれば、たとえ給与規定にはなくとも、賃金とみなされて保険の対象になるかもしれませんね。

sasaさんご本人が、労働局の適用課に問い合わせてみて、具体的に状況をご説明された方が確実かなと思います。

ちゃんとした答えでなくスミマセン。。
ご参考までに。


って、kaibashiraさんがスッキリなレスを付けてくださってましたね。
お邪魔しました 8-)

sasaさんこんにちは。
HNが似てますね♪   ←関係ないスね。。

お悩みの件は労基署のコメント

>「課税かどうかのポイントとしては、
>給与規定に記載されていて給与として支払う義務が会社にあるかどうか。
>記載されていないのであれば、あくまで「福利厚生」としての支給となる為、非課税

を、そのまま解釈してしまって良いような気がします。
sasaさんの会社の給与規定で、件の商品は特に明記がないわけですよね?
だったら「福利厚生」になるのでは。。

ただ、その「申請書」の中で、供与する商品についての定義(精勤手当とみなすとか)や供与基準・供与対象などが詳しく明記されているのであれば、たとえ給与規定にはなくとも、賃金とみなされて保険の対象になるかもしれませんね。

sasaさんご本人が、労働局の適用課に問い合わせてみて、具体的に状況をご説明された方が確実かなと思います。

ちゃんとした答えでなくスミマセン。。
ご参考までに。


って、kaibashiraさんがスッキリなレスを付けてくださってましたね。
お邪魔しました 8-)

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