経理担当なのですが、小さい会社なので、総務・人事も担当していて、こちらはほとんど知識もないので、四苦八苦しています。
実は、当社では、H18年度の勤務実績に対して社員マイレージ制度があるらしく、ポイントに応じて、社員の希望する商品を会社で購入し、供与するということになっています。(私は派遣社員ですので、この対象者ではありません)
今月になって、続々と申請が来ていて、DS LiteやiPodなどを供与しているのですが、申請書に、「給与所得とする」と記載もあり、経理としては、「従業員給与手当」として処理し、源泉所得税の納付も行います。
最近になって、前職の方が、給与計算の際、この供与商品の金額(税抜)を一旦、特別手当に加算し、その他の控除で同額を減算する、という処理をされているのを見つけました。
つまり、給与支払の時点で、所得税、雇用保険の計算の対象になっているようですが、これは正しい処理なのでしょうか?
労務手続きの外注先に問い合わせたところ、労基署に問い合わせてくれて、その回答が
「課税かどうかのポイントとしては、
給与規定に記載されていて給与として支払う義務が会社にあるかどうか。
記載されていないのであれば、あくまで「福利厚生」としての支給となる為、
非課税だそうです。
でした。
18年度の労働に対して、だけなので、社内決裁はしているんだとは思いますが、給与規定として記載されていることは、確認できませんでした。
このマイレージ供与の金額は、雇用保険の際の「労働者に支払う賃金の総額」に含まれる、というのことでよいのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
経理担当なのですが、小さい会社なので、総務・人事も担当していて、こちらはほとんど知識もないので、四苦八苦しています。
実は、当社では、H18年度の勤務実績に対して社員マイレージ制度があるらしく、ポイントに応じて、社員の希望する商品を会社で購入し、供与するということになっています。(私は派遣社員ですので、この対象者ではありません)
今月になって、続々と申請が来ていて、DS LiteやiPodなどを供与しているのですが、申請書に、「給与所得とする」と記載もあり、経理としては、「従業員給与手当」として処理し、源泉所得税の納付も行います。
最近になって、前職の方が、給与計算の際、この供与商品の金額(税抜)を一旦、特別手当に加算し、その他の控除で同額を減算する、という処理をされているのを見つけました。
つまり、給与支払の時点で、所得税、雇用保険の計算の対象になっているようですが、これは正しい処理なのでしょうか?
労務手続きの外注先に問い合わせたところ、労基署に問い合わせてくれて、その回答が
「課税かどうかのポイントとしては、
給与規定に記載されていて給与として支払う義務が会社にあるかどうか。
記載されていないのであれば、あくまで「福利厚生」としての支給となる為、
非課税だそうです。
でした。
18年度の労働に対して、だけなので、社内決裁はしているんだとは思いますが、給与規定として記載されていることは、確認できませんでした。
このマイレージ供与の金額は、雇用保険の際の「労働者に支払う賃金の総額」に含まれる、というのことでよいのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。