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まあ、今からでもおそくはありませんのでさっさと償却したほうがよいでしょう。
法人税法上は、営業権は減価償却の対象となる資産の中に含まれます。
つまり、まずは決算で償却費を計上することが必要です。
償却方法は5年で均等償却ですから、当初の取得価額が100万円でしたら、その5分の1である20万円を、毎期償却していくことになります。
(過去の償却不足額を今からさかのぼって計上することは税法上はできません。)
この20万円は法人税上、損金(税法上の費用)として認められる限度額(償却限度額)ですから、利益がでていない場合にはもっと償却費を少なくしても税法上はOKです。
(会計上はよくないという批判があります。)
利益が出ていて毎期法人税を支払っているのでしたら、遠慮なくドンドン償却しましょう。
また、減損処理(のれんの価値がなくなったらその時に一括して償却)という方法もありますが、これについては私は詳しくないので割愛します。
まあ、問題を先送りせず、めんどくさいかもしれませんが、償却しないでほったらかしにしているよりは、償却したほうがはるかに健全な会計だと思います。
まあ、今からでもおそくはありませんのでさっさと償却したほうがよいでしょう。
法人税法上は、営業権は減価償却の対象となる資産の中に含まれます。
つまり、まずは決算で償却費を計上することが必要です。
償却方法は5年で均等償却ですから、当初の取得価額が100万円でしたら、その5分の1である20万円を、毎期償却していくことになります。
(過去の償却不足額を今からさかのぼって計上することは税法上はできません。)
この20万円は法人税上、損金(税法上の費用)として認められる限度額(償却限度額)ですから、利益がでていない場合にはもっと償却費を少なくしても税法上はOKです。
(会計上はよくないという批判があります。)
利益が出ていて毎期法人税を支払っているのでしたら、遠慮なくドンドン償却しましょう。
また、減損処理(のれんの価値がなくなったらその時に一括して償却)という方法もありますが、これについては私は詳しくないので割愛します。
まあ、問題を先送りせず、めんどくさいかもしれませんが、償却しないでほったらかしにしているよりは、償却したほうがはるかに健全な会計だと思います。
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