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中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
(1)
法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2)
法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
(注1)
中古資産の耐用年数の見積りは、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の見積りをしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の見積りをすることはできません。
(注2)
その中古資産の再取得価額の100分の50に相当する金額を超える改良を行った場合など一定の場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
再取得価額とは、中古資産と同じ新品のものを取得する場合の価額をいいます。
計算例
法定耐用年数が30年で、経過年数が10年の中古資産の簡便法による見積耐用年数
(計算)
(1)
法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
30年−10年=20年
(2)
経過年数10年の20%に相当する年数
10年×20%=2年
(3)
耐用年数
20年+2年=22年
(耐令3、耐通1−5−1〜4)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5404.htm
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
(1)
法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2)
法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
(注1)
中古資産の耐用年数の見積りは、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の見積りをしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の見積りをすることはできません。
(注2)
その中古資産の再取得価額の100分の50に相当する金額を超える改良を行った場合など一定の場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
再取得価額とは、中古資産と同じ新品のものを取得する場合の価額をいいます。
計算例
法定耐用年数が30年で、経過年数が10年の中古資産の簡便法による見積耐用年数
(計算)
(1)
法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
30年−10年=20年
(2)
経過年数10年の20%に相当する年数
10年×20%=2年
(3)
耐用年数
20年+2年=22年
(耐令3、耐通1−5−1〜4)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5404.htm
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