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>簡易課税を選択するか否は、今期の売上で決めようと思っていたので、まだ提出していません。
提出期限を目前に、どちらを選択してよいのかわからず困っています。
http://www.shohi.com/index.html
こちらのサイトで試算したところ、今期は原則も簡易でもそう変りはありませんでした。(簡易の方が3万程少ない)
昨年開始した新規事業がまだ軌道に乗っておらず、来年の予測が立ちません。
簡易課税を選択したら2年は変更できないとのこと。
軌道に乗っていない場合、どちらを選択した方がいいですか?
回答:
基本的には売上の大小で決めるべき問題ではないと思います。今期の売上で決めようという考え方にはあまり合理性はないといえます。翌期以降の見通しがつきやすくなる提出期限ぎりぎりまで判断を延ばしていたというのであれば、まだ決めていない正当な理由といえます。
考えるべきは、「来期の売上予想」でもありません。「翌期、翌々期の設備投資の有無、大小」です(もちろんこれだけで判断するというわけではありません。後記の設例を参照してください)。設備投資が大きい場合には、それを含めたところでの「実際の課税仕入れ率」が「みなし仕入れ率」より大きくなる可能性(=原則課税が有利となる可能性、極端な場合には100%を超え、その結果消費税が還付されることも考えられます)があります。
そんなことはわからないというのであれば、「わからない」を前提にして判断するしかありません。わからない以上大きな設備投資はない=課税仕入れ率がみなし仕入れ率より大きくなる可能性はないとするのか、簡易課税制度はもともとないものと考え原則課税を選択するのかといったように考えていくしかないように思います。
納税者サイドからみれば、今の制度には無理な判断を強いられるという大きな欠陥があります。将来の予想が十分立たないにもかかわらず、立つものとして制度が構築され、運営されているから苦しまなければならないといえます。そんな制度は変えるべきだ(=申告時に両方の計算をしてみて、有利な方を選択できるようにするべきだ)と思いますが、財務省も国会議員も考えてくれないようです。
もうひとつ考えておくべきことがあります。原則課税では、仕入れ税額控除するためには手間がかかるという事です。一定事項の記載のある請求書等の保存要件と帳簿記載要件が満たされていないと仕入れ税額は控除できない扱いとなっています。従って、金額的な有利不利がほとんど同じであれば、簡易課税が有利となります。簡易課税にはこのような要件は課されておらず、文字通り簡便な処理が可能となります。
>ちなみに
昨年も今年も課税売上げは1500万前後ですが、昨年は赤字で今年は経常利益が500万程度です。
回答:
赤字も判断材料にはなりません。課税仕入れ率(=課税仕入高÷課税仕入高)が問題であり、
課税仕入高はすべての費用から非課税仕入れが控除されたものです。
(注)実際の課税仕入れ率とみなし仕入れ率の大小こそが判断のポイントとなります。
<設例>
個人事業者A
売上 100
課税仕入れ 40
非課税仕入れ 90
仕入れ計 130
赤字(差引) △30
仕入れ率=課税仕入れ40÷課税売上高100=40%
個人事業者B
売上 100
課税仕入れ 60
非課税仕入れ 70
仕入れ計 130
赤字(差引) △30
仕入れ率=課税仕入れ60÷課税売上高100=60%
簡易課税の場合のみなし仕入れ率が50%とすれば、Aは簡易課税、Bは原則課税が有利になります。
>最終的に判断するのは私ですが、皆様だったらどうされるか等ご意見ください。
回答:
あなたの置かれている状況の情報が不足しており意見をいえません。
以 上
追加:後はご自身で研究してください。期限は今年度末です。
>簡易課税を選択するか否は、今期の売上で決めようと思っていたので、まだ提出していません。
提出期限を目前に、どちらを選択してよいのかわからず困っています。
http://www.shohi.com/index.html
こちらのサイトで試算したところ、今期は原則も簡易でもそう変りはありませんでした。(簡易の方が3万程少ない)
昨年開始した新規事業がまだ軌道に乗っておらず、来年の予測が立ちません。
簡易課税を選択したら2年は変更できないとのこと。
軌道に乗っていない場合、どちらを選択した方がいいですか?
回答:
基本的には売上の大小で決めるべき問題ではないと思います。今期の売上で決めようという考え方にはあまり合理性はないといえます。翌期以降の見通しがつきやすくなる提出期限ぎりぎりまで判断を延ばしていたというのであれば、まだ決めていない正当な理由といえます。
考えるべきは、「来期の売上予想」でもありません。「翌期、翌々期の設備投資の有無、大小」です(もちろんこれだけで判断するというわけではありません。後記の設例を参照してください)。設備投資が大きい場合には、それを含めたところでの「実際の課税仕入れ率」が「みなし仕入れ率」より大きくなる可能性(=原則課税が有利となる可能性、極端な場合には100%を超え、その結果消費税が還付されることも考えられます)があります。
そんなことはわからないというのであれば、「わからない」を前提にして判断するしかありません。わからない以上大きな設備投資はない=課税仕入れ率がみなし仕入れ率より大きくなる可能性はないとするのか、簡易課税制度はもともとないものと考え原則課税を選択するのかといったように考えていくしかないように思います。
納税者サイドからみれば、今の制度には無理な判断を強いられるという大きな欠陥があります。将来の予想が十分立たないにもかかわらず、立つものとして制度が構築され、運営されているから苦しまなければならないといえます。そんな制度は変えるべきだ(=申告時に両方の計算をしてみて、有利な方を選択できるようにするべきだ)と思いますが、財務省も国会議員も考えてくれないようです。
もうひとつ考えておくべきことがあります。原則課税では、仕入れ税額控除するためには手間がかかるという事です。一定事項の記載のある請求書等の保存要件と帳簿記載要件が満たされていないと仕入れ税額は控除できない扱いとなっています。従って、金額的な有利不利がほとんど同じであれば、簡易課税が有利となります。簡易課税にはこのような要件は課されておらず、文字通り簡便な処理が可能となります。
>ちなみに
昨年も今年も課税売上げは1500万前後ですが、昨年は赤字で今年は経常利益が500万程度です。
回答:
赤字も判断材料にはなりません。課税仕入れ率(=課税仕入高÷課税仕入高)が問題であり、
課税仕入高はすべての費用から非課税仕入れが控除されたものです。
(注)実際の課税仕入れ率とみなし仕入れ率の大小こそが判断のポイントとなります。
<設例>
個人事業者A
売上 100
課税仕入れ 40
非課税仕入れ 90
仕入れ計 130
赤字(差引) △30
仕入れ率=課税仕入れ40÷課税売上高100=40%
個人事業者B
売上 100
課税仕入れ 60
非課税仕入れ 70
仕入れ計 130
赤字(差引) △30
仕入れ率=課税仕入れ60÷課税売上高100=60%
簡易課税の場合のみなし仕入れ率が50%とすれば、Aは簡易課税、Bは原則課税が有利になります。
>最終的に判断するのは私ですが、皆様だったらどうされるか等ご意見ください。
回答:
あなたの置かれている状況の情報が不足しており意見をいえません。
以 上
追加:後はご自身で研究してください。期限は今年度末です。
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