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原則としてはその年内に支給した実際額で計算することになりま、すので例えば末締め翌10日払いといった給与体系ですと、12/31段階で未払の給与が発生しますが、この分は年末調整の計算に入れません。あくまでも12/31までに実際支払われた金額で計算することになりますので、1月に支給される給与については本来ならば来年の年末調整の対象になります。
しかし会社によってはずっとこの分を含めて計算しているところもありますし(2月支給分〜翌年1月支給分で計算)、ずっとそうやってきたのであれば同様の処理をすればいいことになります。この場合年末調整を行って還付(追徴)が発生していれば、1月の源泉徴収と合算することになると思います(月々の源泉徴収額が10円で、1円還付金が発生しているなら1月度支給分からは9円の徴収をすればいいことになります)。
もしbichoさんのおっしゃる「未払いの給与」が、もし資金調達上支払いできなかった役員給与のことでしたら、実際支払えていなくとも源泉徴収しておくべきで、未徴収額があること自体がおかしいということになると思います。
原則としてはその年内に支給した実際額で計算することになりま、すので例えば末締め翌10日払いといった給与体系ですと、12/31段階で未払の給与が発生しますが、この分は年末調整の計算に入れません。あくまでも12/31までに実際支払われた金額で計算することになりますので、1月に支給される給与については本来ならば来年の年末調整の対象になります。
しかし会社によってはずっとこの分を含めて計算しているところもありますし(2月支給分〜翌年1月支給分で計算)、ずっとそうやってきたのであれば同様の処理をすればいいことになります。この場合年末調整を行って還付(追徴)が発生していれば、1月の源泉徴収と合算することになると思います(月々の源泉徴収額が10円で、1円還付金が発生しているなら1月度支給分からは9円の徴収をすればいいことになります)。
もしbichoさんのおっしゃる「未払いの給与」が、もし資金調達上支払いできなかった役員給与のことでしたら、実際支払えていなくとも源泉徴収しておくべきで、未徴収額があること自体がおかしいということになると思います。
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