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報酬の支払調書について

質問 回答受付中

報酬の支払調書について

2006/11/17 18:06

jakky

ちょい参加

回答数:6

編集

年末調整関連の事務を初めて担当します。
支払調書の作成対象について教えてください。

前の担当者が残していった昨年の控えを見てみましたら、
弁護士事務所(弁護士個人ではなく)に対しては
支払調書を作成し、税務署へ提出する「法定調書合計表」にも
計上しています。
でも、監査法人に支払った報酬については何もしていないのです。

法人に対する報酬の源泉徴収の要否や支払調書の取扱いが
よくわからず、税務署に質問すれば良いのでしょうが、
その前に経験者の皆さんのお知恵をお借りしたく
よろしくお願いします。

年末調整関連の事務を初めて担当します。
支払調書の作成対象について教えてください。

前の担当者が残していった昨年の控えを見てみましたら、
弁護士事務所(弁護士個人ではなく)に対しては
支払調書を作成し、税務署へ提出する「法定調書合計表」にも
計上しています。
でも、監査法人に支払った報酬については何もしていないのです。

法人に対する報酬の源泉徴収の要否や支払調書の取扱いが
よくわからず、税務署に質問すれば良いのでしょうが、
その前に経験者の皆さんのお知恵をお借りしたく
よろしくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 報酬の支払調書について

2006/11/19 22:46

編集

"弁護士事務所"と付くのは個人事業で、源泉が必要です。
"弁護士法人""監査法人"と付くのは法人で、源泉不要です。

報酬・料金等に関しては、個人に支払うものについて源泉徴収する必要があるということです。

"弁護士事務所"と付くのは個人事業で、源泉が必要です。
"弁護士法人""監査法人"と付くのは法人で、源泉不要です。

報酬・料金等に関しては、個人に支払うものについて源泉徴収する必要があるということです。

返信

2. Re: 報酬の支払調書について

2006/11/20 15:35

jakky

ちょい参加

編集

que_sera 様

ご教示ありがとうございました。

源泉徴収の要否と支払調書の作成について混同・混乱して
いました。

初心者にとっては、給与やら報酬やらで取扱いがいろいろ
違うのは(@o@)状態ですが、勉強して頑張ります。

que_sera 様

ご教示ありがとうございました。

源泉徴収の要否と支払調書の作成について混同・混乱して
いました。

初心者にとっては、給与やら報酬やらで取扱いがいろいろ
違うのは(@o@)状態ですが、勉強して頑張ります。

返信

3. Re: 報酬の支払調書について

2006/11/21 12:00

k_ma

おはつ

編集

年の途中で、弁護士事務所から弁護士法人に変わった場合は、
弁護士事務所に対してのみの報酬だけで支払調書を作成する
のでしょうか。

便乗で申し訳ございませんが、ご教授頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

年の途中で、弁護士事務所から弁護士法人に変わった場合は、
弁護士事務所に対してのみの報酬だけで支払調書を作成する
のでしょうか。

便乗で申し訳ございませんが、ご教授頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

返信

4. Re: 報酬の支払調書について

2006/11/21 23:55

編集

肝心の支払調書の提出に関して回答していなかったですね、すみませんでした<(..)>
jakkyさんも見てくれるといいのですが、、、

法人への支払については源泉徴収は必要ないのですが、金額によって提出範囲にあるものは支払調書を提出する必要があります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houtei/2/01.htm

弁護士法人、監査法人とも204条1項2号に該当する報酬・料金等は、5万円を超えて支払った場合には支払い調書を提出することになります。

報酬・料金等に該当するもの
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/05/01.htm


k_maさんの場合、法人と個人は別物ですから、支払額が5万円を超えていれば2件作成して提出することになります。

肝心の支払調書の提出に関して回答していなかったですね、すみませんでした<(..)>
jakkyさんも見てくれるといいのですが、、、

法人への支払については源泉徴収は必要ないのですが、金額によって提出範囲にあるものは支払調書を提出する必要があります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houtei/2/01.htm

弁護士法人、監査法人とも204条1項2号に該当する報酬・料金等は、5万円を超えて支払った場合には支払い調書を提出することになります。

報酬・料金等に該当するもの
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/05/01.htm


k_maさんの場合、法人と個人は別物ですから、支払額が5万円を超えていれば2件作成して提出することになります。

返信

5. Re: 報酬の支払調書について

2006/11/22 09:03

k_ma

おはつ

編集

>que_seraさん
おはようございます。
分かりやすいご回答ありがとうございました。

法定調書の作成は初めてな上、引継ぎもなかったので
ひとりで不安でおりました。
ありがとうございました。

>que_seraさん
おはようございます。
分かりやすいご回答ありがとうございました。

法定調書の作成は初めてな上、引継ぎもなかったので
ひとりで不安でおりました。
ありがとうございました。

返信

6. Re: 報酬の支払調書について

2006/11/22 13:17

jakky

ちょい参加

編集

que_sera 様

拝見しました。
ご丁寧にありがとうございます。m(_ _)m

おかげさまで頭の中が少しずつ整理できてきました。

そもそも
・源泉徴収の仕方に個人・法人の区別があることを理解しておらず
・手元にあった資料が“源泉徴収するもの”を基準に書かれたもので
 個人のことしか書いてなかったので、
 「個人じゃない相手にも報酬を支払ってるけど??」と思い
・支払調書は源泉徴収した分について作るものと思い込んでおり
という具合でグルグル大混乱していました。

こんな状態でいきなり税務署に確認することもためらっていましたので、大変助かりました。

さらにk_ma様の質問も勉強になりました。

今後ともよろしくお願いします。

que_sera 様

拝見しました。
ご丁寧にありがとうございます。m(_ _)m

おかげさまで頭の中が少しずつ整理できてきました。

そもそも
源泉徴収の仕方に個人・法人の区別があることを理解しておらず
・手元にあった資料が“源泉徴収するもの”を基準に書かれたもので
 個人のことしか書いてなかったので、
 「個人じゃない相手にも報酬を支払ってるけど??」と思い
支払調書源泉徴収した分について作るものと思い込んでおり
という具合でグルグル大混乱していました。

こんな状態でいきなり税務署に確認することもためらっていましたので、大変助かりました。

さらにk_ma様の質問も勉強になりました。

今後ともよろしくお願いします。

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