norif

おはつ

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源泉所得税について質問があります。

源泉徴収義務者が個人(居住者)に講演料を支払う場合、
国内、海外でそれぞれ行った講演についてそれぞれ、源泉を
しなければならないのでしょうか。

また、源泉徴収義務者が個人(非居住者)に講演料を支払う場合、国内、海外でそれぞれ行った講演についてそれぞれ、源泉を
しなければならないのでしょうか。

4つのケースの関係を教えていただけませんでしょうか。

源泉所得税について質問があります。

源泉徴収義務者が個人(居住者)に講演料を支払う場合、
国内、海外でそれぞれ行った講演についてそれぞれ、源泉を
しなければならないのでしょうか。

また、源泉徴収義務者が個人(非居住者)に講演料を支払う場合、国内、海外でそれぞれ行った講演についてそれぞれ、源泉を
しなければならないのでしょうか。

4つのケースの関係を教えていただけませんでしょうか。