源泉所得税について質問があります。
源泉徴収義務者が個人(居住者)に講演料を支払う場合、
国内、海外でそれぞれ行った講演についてそれぞれ、源泉を
しなければならないのでしょうか。
また、源泉徴収義務者が個人(非居住者)に講演料を支払う場合、国内、海外でそれぞれ行った講演についてそれぞれ、源泉を
しなければならないのでしょうか。
4つのケースの関係を教えていただけませんでしょうか。
源泉所得税について質問があります。
源泉徴収義務者が個人(居住者)に講演料を支払う場合、
国内、海外でそれぞれ行った講演についてそれぞれ、源泉を
しなければならないのでしょうか。
また、源泉徴収義務者が個人(非居住者)に講演料を支払う場合、国内、海外でそれぞれ行った講演についてそれぞれ、源泉を
しなければならないのでしょうか。
4つのケースの関係を教えていただけませんでしょうか。