資本金1000万円の中小株式会社です。
会社法の施行に伴い、定款は部分的に職権で書きかえられるらしく、当社はあえて変更手続きをしなくてもよいのですが、とはいえ、この際、会社法に合わせ変更しようと思っています(実質的変更は行いません)。
この場合、定款末尾の附則に書かれているような、「最初の営業年度」を「最初の事業年度」に書きかえるとか、「最初の取締役の任期」の部分を会社法に添った形に書きかえる必要があるのでしょうか。
特に、「最初の任期」などは、今となっては過ぎ去った事実を書きかえることにもなり、なんとも矛盾した話です。
定款の書き換えにあたり、「附則」の部分などは、用語の変更も含め、どう考えればよいのでしょうか。
資本金1000万円の中小株式会社です。
会社法の施行に伴い、定款は部分的に職権で書きかえられるらしく、当社はあえて変更手続きをしなくてもよいのですが、とはいえ、この際、会社法に合わせ変更しようと思っています(実質的変更は行いません)。
この場合、定款末尾の附則に書かれているような、「最初の営業年度」を「最初の事業年度」に書きかえるとか、「最初の取締役の任期」の部分を会社法に添った形に書きかえる必要があるのでしょうか。
特に、「最初の任期」などは、今となっては過ぎ去った事実を書きかえることにもなり、なんとも矛盾した話です。
定款の書き換えにあたり、「附則」の部分などは、用語の変更も含め、どう考えればよいのでしょうか。