•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

赤字決算の時の法人税

質問 回答受付中

赤字決算の時の法人税

2006/06/16 16:47

yushin

おはつ

回答数:2

編集

はじめまして。
法人税の事でお聞きしたいのですが
前期の決算が300万の赤字でした。
もしも当期の決算で△100万という結果になった場合、
繰越の損失は200万減るという事で、
その分の法人税は納めなくてはいけなくなるのでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありません・・・
よろしくお願い致します。

はじめまして。
法人税の事でお聞きしたいのですが
前期の決算が300万の赤字でした。
もしも当期の決算で△100万という結果になった場合、
繰越の損失は200万減るという事で、
その分の法人税は納めなくてはいけなくなるのでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありません・・・
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 赤字決算の時の法人税

2006/06/16 17:08

yushin

おはつ

編集

DISKY様
お早いご返事ありがとうございました。
欠損の届けは出してあります。
利益と相殺されるのですね。
とてもよくわかりました。
ありがとうございます。
これからもよろしくお願い致します。

DISKY様
お早いご返事ありがとうございました。
欠損の届けは出してあります。
利益と相殺されるのですね。
とてもよくわかりました。
ありがとうございます。
これからもよろしくお願い致します。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 赤字決算の時の法人税

2006/06/16 16:58

DISKY

すごい常連さん

編集

法人税はあくまでも当期の利益(=益金−損金)にかかります。
会計上の損益は「前期損益±当期損益=未処分損益」になります。
yushinさんの言う赤字とは、会計上の未処分損益になると思いますが、これが前期から減っているということは当期の損益としては利益が出ているはずですので、原則的には法人税がかかってきます。

ですが、前期において損失が出ているので欠損金の届けを出していれば、前期の損失と今期の利益を相殺させることができますので結果的には課税されないことになります。
欠損金を届け出ていなかった場合は法人税を納めなくてはならないと思います。

法人税はあくまでも当期の利益(=益金−損金)にかかります。
会計上の損益は「前期損益±当期損益=未処分損益」になります。
yushinさんの言う赤字とは、会計上の未処分損益になると思いますが、これが前期から減っているということは当期の損益としては利益が出ているはずですので、原則的には法人税がかかってきます。

ですが、前期において損失が出ているので欠損金の届けを出していれば、前期の損失と今期の利益を相殺させることができますので結果的には課税されないことになります。
欠損金を届け出ていなかった場合は法人税を納めなくてはならないと思います。

返信

2. Re: 赤字決算の時の法人税

2006/06/16 17:08

yushin

おはつ

編集

DISKY様
お早いご返事ありがとうございました。
欠損の届けは出してあります。
利益と相殺されるのですね。
とてもよくわかりました。
ありがとうございます。
これからもよろしくお願い致します。

DISKY様
お早いご返事ありがとうございました。
欠損の届けは出してあります。
利益と相殺されるのですね。
とてもよくわかりました。
ありがとうございます。
これからもよろしくお願い致します。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています