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離婚した旦那と暮らしていてもその旦那との間に婚姻しているという事実がなければ、税法上は寡婦に該当する、と判断されるでしょう。また、子供さんの件についても、給与所得の源泉徴収票かあるいは確定申告が提出されていなければ、収入があるかどうかの客観的な判断は難しいでしょう。
問題が非常に多いのですが、とりあえずは本人申請どおりに処理を進めるのしかないのではないか、と思われます。
そのような問題を抱えたクライアントの税務申告を行う場合には、一言「事実と異なる話をされていた場合は、後日税務署等から問い合わせが来ますよ。そのときには追加で罰金とあわせて税金を払う必要があるかもしれませんよ。」と釘を刺しておきますね。
(余りにも報告された内容と事実が違う場合、税務署へリークするという方法もあります。多分、この一家は、さまざまな生活補助を受けるために、このようなことをしているのかもしれませんね。)
離婚した旦那と暮らしていてもその旦那との間に婚姻しているという事実がなければ、税法上は寡婦に該当する、と判断されるでしょう。また、子供さんの件についても、給与所得の源泉徴収票かあるいは確定申告が提出されていなければ、収入があるかどうかの客観的な判断は難しいでしょう。
問題が非常に多いのですが、とりあえずは本人申請どおりに処理を進めるのしかないのではないか、と思われます。
そのような問題を抱えたクライアントの税務申告を行う場合には、一言「事実と異なる話をされていた場合は、後日税務署等から問い合わせが来ますよ。そのときには追加で罰金とあわせて税金を払う必要があるかもしれませんよ。」と釘を刺しておきますね。
(余りにも報告された内容と事実が違う場合、税務署へリークするという方法もあります。多分、この一家は、さまざまな生活補助を受けるために、このようなことをしているのかもしれませんね。)
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