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従業員持株会の発足時の会計処理。

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従業員持株会の発足時の会計処理。

2006/05/26 13:57

ムーミン

積極参加

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

この度、従業員持株会を作ったのですが、その時の持株会へ譲渡した株式は自己株式になると聞きました。
という事は、
 (資本金)×××  (自己株式)×××
という仕訳をきる必要があるのでしょうか?

ご教授お願い致します。

いつもお世話になっております。

この度、従業員持株会を作ったのですが、その時の持株会へ譲渡した株式は自己株式になると聞きました。
という事は、
 (資本金)×××  (自己株式)×××
という仕訳をきる必要があるのでしょうか?

ご教授お願い致します。

この質問に回答
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Re: 従業員持株会の発足時の会計処理。

2006/05/29 00:55

ムーミン

積極参加

編集

crazy_cat さんありがとうございました。

かなりトンチンカンな仕訳をのしておりました。

民法上の持株会がどの程度の権限のある人格とみなされるのか、1.あくまでも会社が株式を購入し、それを従業員に分け与えるのか、それとも2.会社とはまったく別の組織と考えるのか、その辺がいまいち理解できておりませんでした。

1.の場合は
 購入時:自己株式/現金預金
 売却時:現金預金/自己株式
とういう仕訳が出てきますが、
2.の場合は、株主名簿や別表2が変わるという処理が必要で、特に会社が仕訳をきることは無いということなのですね。

ありがとうございました。

crazy_cat さんありがとうございました。

かなりトンチンカンな仕訳をのしておりました。

民法上の持株会がどの程度の権限のある人格とみなされるのか、1.あくまでも会社が株式を購入し、それを従業員に分け与えるのか、それとも2.会社とはまったく別の組織と考えるのか、その辺がいまいち理解できておりませんでした。

1.の場合は
 購入時:自己株式/現金預金
 売却時:現金預金/自己株式
とういう仕訳が出てきますが、
2.の場合は、株主名簿や別表2が変わるという処理が必要で、特に会社が仕訳をきることは無いということなのですね。

ありがとうございました。

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1. Re: 従業員持株会の発足時の会計処理。

2006/05/28 11:20

crazy_cat

おはつ

編集

自己株式(金庫株)とは、会社が一度発行した自社の株式を買い取り保持しているもの、ですから、会社とはまったく別組織の従業員持株会が所有している株式分については、その他の株主と同様に考えていけばいいと思われます。
逆に、「持株会から会社が株式を買い取った(会社へ持株会が譲渡した)」という場合については、自己株式(金庫株)の問題が生じます。その場合も、資本の部のマイナス項目として、貸借対照表に表示する(株式消却のための取得以外の場合)こととなります。

もしかしたら、「会社が所有している自己株式(金庫株)を従業員持株会に譲渡した」という質問内容でしょうか?
その場合は、
  現預金/自己株式
という仕訳になります。






自己株式(金庫株)とは、会社が一度発行した自社の株式を買い取り保持しているもの、ですから、会社とはまったく別組織の従業員持株会が所有している株式分については、その他の株主と同様に考えていけばいいと思われます。
逆に、「持株会から会社が株式を買い取った(会社へ持株会が譲渡した)」という場合については、自己株式(金庫株)の問題が生じます。その場合も、資本の部のマイナス項目として、貸借対照表に表示する(株式消却のための取得以外の場合)こととなります。

もしかしたら、「会社が所有している自己株式(金庫株)を従業員持株会に譲渡した」という質問内容でしょうか?
その場合は、
  現預金/自己株式
という仕訳になります。






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2. Re: 従業員持株会の発足時の会計処理。

2006/05/29 00:55

ムーミン

積極参加

編集

crazy_cat さんありがとうございました。

かなりトンチンカンな仕訳をのしておりました。

民法上の持株会がどの程度の権限のある人格とみなされるのか、1.あくまでも会社が株式を購入し、それを従業員に分け与えるのか、それとも2.会社とはまったく別の組織と考えるのか、その辺がいまいち理解できておりませんでした。

1.の場合は
 購入時:自己株式/現金預金
 売却時:現金預金/自己株式
とういう仕訳が出てきますが、
2.の場合は、株主名簿や別表2が変わるという処理が必要で、特に会社が仕訳をきることは無いということなのですね。

ありがとうございました。

crazy_cat さんありがとうございました。

かなりトンチンカンな仕訳をのしておりました。

民法上の持株会がどの程度の権限のある人格とみなされるのか、1.あくまでも会社が株式を購入し、それを従業員に分け与えるのか、それとも2.会社とはまったく別の組織と考えるのか、その辺がいまいち理解できておりませんでした。

1.の場合は
 購入時:自己株式/現金預金
 売却時:現金預金/自己株式
とういう仕訳が出てきますが、
2.の場合は、株主名簿や別表2が変わるという処理が必要で、特に会社が仕訳をきることは無いということなのですね。

ありがとうございました。

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